特例措置:「多子世帯」(生計維持者が扶養している子供が3人以上の世帯)支援申請のための資料請求をしていない学生へお知らせ(学部生対象)
2025年5月29日
お知らせ
「多子世帯」(生計維持者が扶養している子供が3人以上の世帯)支援を受けるためには日本学生支援機構の給付奨学金への申し込みが必要ですが、所属キャンパスで日本学生支援機構の在学採用の資料請求締め切り日までに資料請求をしていない「多子世帯」支援を希望する学生に、特例措置として資料請求及び申請を承ります。
5月下旬から6月上旬頃に所属キャンパスからの学生ポータル「各キャンパスからのお知らせ」に案内の掲載を予定しています。
詳細については所属キャンパスにお問合せください。
≪注意≫
- 所属キャンパスのスケジュールを厳守してください。
- 今回のスケジュールで手続きをしなかった場合には今春の申請は承ることが出来ませんので、今秋(9月頃)に改めて申請してください、但し今秋に申請して「多子世帯」支援に認定されても、前期分の授業料減免(1年生は入学金減免も)は適用されませんので予めご承知おきください。
- 今回の特例措置での募集は「多子世帯」支援以外の奨学金の申請は承りません。