【日本学生支援機構】修学支援新制度「多子世帯」支援の申請と「新たに生まれた子等」の取扱いにおける対象範囲の拡大に係る手続きについてお知らせ(学部生)
2025年9月17日
お知らせ
1.修学支援新制度「多子世帯」支援の申請について
令和7年度から始まっている修学支援新制度(給付奨学金+授業料減免)の「多子世帯」支援の申請希望者は各キャンパスの「二次採用」募集期間内に日本学生支援機構の給付奨学金の申請をしてください。
≪ 注意事項 ≫
①「多子世帯」とは生計維持者が扶養する子供の人数が3人以上の世帯のことを指します。
②日本学生支援機構への給付奨学金の申請なしで、自動的には適用になりません。
(既に給付奨学金採用者を除く)
③扶養する子供の人数は給付奨学金を申請する時点の人数ではありません。
令和7年度秋の二次採用で申請の場合は「2024年12月31日時点」の扶養する子供の人数となります。
※兄弟姉妹が令和7年度春から社会人になった場合でも、「多子世帯」に該当する場合があります。
④生計維持者の所得制限はありませんが、学生本人や兄弟姉妹がアルバイト等で多めの収入がある場合は支援を受けられないこともあります。
2. 「新たに生まれた子等」の取扱いにおける対象範囲の拡大に係る手続きについて
一定の判定期間内に新たに生まれた子等で扶養の事実があるにも関わらず住民税情報として確認出来ない子も生計維持者と生計を同一にしていると認められる場合は扶養する子として計上し、判定します。
※死別・離婚・暴力等からの避難等の扶養の異動があった場合も含みます
申請を必要とする場合は添付ファイルを確認の上、提出期限までに必要書類を揃えて提出してください。