国による学生支援緊急給付金給付事業 「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』について【予告】
2020年5月21日
お知らせ 保護者
学生及び保護者の皆さまへ
国により、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、新たにアルバイト学生向けの「学生支援緊急給付金給付事業(令和2年5月19日閣議決定)」が創設されました。
この「学生支援緊急給付金給付事業」は、希望する学生のうち要件を満たす者は、所属大学に申請し、大学は要件等を確認した上で、当該学生を国に推薦することになります。
最終的に国が交付を決定した学生には、10万円あるいは20万円が支給されます。
事業概要や、支給対象者の要件(基準)、申請書類等の詳細は、文部科学省ホームページをご確認ください。
申請を希望する方は、以下の申請の手引き(5~7ページ)を熟読のうえ、支援対象者の要件を満たしているか確認し、必要書類の準備をお願いします。
本学では現在、申請受付けの準備をしております。5月下旬を目途に申請受付を開始する予定です。準備が整い次第、大学ホームページ及び学生ポータルで知らせいたしますので、申請希望者は適宜確認するようにしてください。
対象者要件
(申請の手引き 5ページ抜粋)
1.以下の①~⑥を満たす者(留学生等については、①~⑤及び⑦を満たす者)
①家庭からの多額の仕送りを受けていない
②原則として自宅外で生活をしている
③生活費・学費に占めるアルバイト収入の割合が高い
④家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない
⑤コロナ感染症の影響でアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む)が大幅に減少(前月比の50%以上減少)している
⑥既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度(以下、新制度)の第Ⅰ区分の受給者
2)新制度の第Ⅱ区分または第Ⅲ区分の受給者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の併給が可能なものにあっては、限度額まで利用している者又は利用を予定している者
3)新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
4)新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者又は利用を予定している者
5)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、民間等を含め申請が可能な支援制度の利用を予定している者
⑦留学生等(日本語教育機関の生徒を含む)については、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済的に困窮していることに加えて、以下の要件を満たすことが必要。(「外国人留学生学修奨励費」等と同様。)
1)学業成績が優秀な者であること。具体的には、前年度の成績評価係数が2.30以上であること
2)1か月の出席率が8割以上であること
3)仕送りが平均月額90,000円以下であること(入学料・授業料等は含まない。)
4)在日している扶養者の年収が500万円未満であること
2.上記1.を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認める者
- 学部生・大学院生・留学生が対象です。
- 現在、申請受付準備を行っておりますので、個別のお問合せはご遠慮ください。 (お問合せに回答できません。)
- 原則として証明書類の提出が可能な方が対象となり、学生本人及び父母等の生計維持者について源泉徴収票、給与明細、アパート等の賃貸借契約書、コロナ感染症対策に係る他の公的支援措置の受給証明書や申請書等(いずれもコピー可)を提出いただく予定です。国からは短期間での推薦が求められておりますので、申請の手引き(5~7ページ)を熟読の上、書類の準備を進めてください。