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「多子世帯」アルバイト収入要件(扶養要件)の緩和について

多子世帯向けの授業料等減免の対象となるには、扶養される子ども等が3人以上、それぞれの年間収入が103万円以下である必要がありました 。
令和7年度税制改正を踏まえ、大学生年代(19歳以上23歳未満)の方については、この上限が年収160万円以下に引き上げられます 。
これにより、該当家庭の学生やきょうだいは、これまでよりも多くアルバイトをしても、多子世帯の子どもとしてカウントされるようになります。

判定対象となる収入:令和7年1月~12月の収入
適用される支援:令和8年10月分からの授業料減免や給付型奨学金
ポイント:令和8年10月以降、「多子世帯」となるかどうかは、令和7年12月31日時点で保護者の扶養に子ども3人が入っているかどうかで判定されます。

年齢要件:年収160万円以下という条件は、令和7年12月31日時点で19歳以上23歳未満の方に適用されます 。19歳未満または23歳以上の方は、年収123万円以下が条件となります 。
収入の種類:年収160万円という基準は給与収入の場合です。フードデリバリー配達員など、個人事業主としての収入(事業所得)の場合は、95万円以下が基準となります 。
給付型奨学金を受けている方へ:現在、毎月の給付型奨学金が振り込まれている方は注意が必要です。年収160万円以下であっても、収入額に応じて支援額が減額される場合があります 。

詳細については文部科学省資料を参照ください。

文部科学省資料 「多子世帯の大学等授業料等無償化」の要件とアルバイト収入の関係

お問い合わせ先

・世田谷キャンパス 奨学厚生課
・厚木キャンパス 学生教務課
・北海道オホーツクキャンパス 学生教務課

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