授業料減免 (高等教育の修学支援新制度)
1. 授業料減免(入学金減免)
日本学生支援機構の給付奨学金に採用になると支援区分に応じて授業料減免(入学金減免)を受けられます。
授業料減免(入学金減免)は大学が実施するため、給付奨学金と一緒に振り込まれる訳ではありません。
2. 授業料減免金額(入学金減免金額)について
毎年10月に適格認定(家計)により給付奨学金の支援区分の見直しがあるため、4月から9月(前期)と10月から3月(後期)の支援区分に応じて年間の授業料減免額が確定されます。
<支援区分別 授業料減免(入学金減免)一覧>
【1子・2子世帯:資産要件 給付奨学金、授業料減免共に5000万円未満】

【扶養する子供の人数が3人以上の多子世帯:資産要件 給付奨学金=5000万円未満 授業料減免=3億円未満】

*¹ 入学金減免は1年生の予約採用、在学採用(一次)の採用者のみ
*² 上表は4月から9月(前期)と10月から3月(後期)で同一支援区分の場合の授業料減免額
3. 授業料等減免前の学費で入金された場合の返還時期等について
授業料等減免前の学費で入金された場合は、学費の返還が発生します。返還時期および返還先口座情報については、以下のとおりとなります。
●返還時期:

※上記のスケジュールは次年度以降変更される場合もございます。
●返還先口座情報:
学費の納付方法を口座振替にされている場合は、原則として振替口座への返還となります。それ以外の場合は、学生ポータル等にて返還先口座情報をお伺いいたします。
