同窓会 規約
平成元年11月3日制定
平成10年6月13日一部改訂
平成13年6月9日一部改訂
平成17年6月18日一部改訂
平成19年6月16日一部改訂
平成23年6月11日一部改定
平成29年6月10日一部改定
令和3年7月4日一部改定
令和7年6月28日一部改定
第1章 総則
第1条(名称)東京農業大学農学部栄養学科・応用生物科学部栄養科学科の同窓会を農栄会と称する。
第2条(所在地)本会の所在地は東京都世田谷区桜丘1 丁目1 番1 号 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科内である。
第3条(目的)本会は会員相互の親睦並びに資質の向上と母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条(事業)本会の目的を達するため、次の事業を行う。
(1)会員相互の親睦に関する事項
(2)会員の資質向上に関する事項
(3)母校の発展に寄与する事項
(4)その他、会の目的達成に必要な事項
第2章 会員
第5条(会員)本会は次の会員をもって構成される。
(1)正会員 東京農業大学農学部栄養学科・応用生物科学部栄養科学科を卒業し、終身会費を納めた者
(2)特別会員 東京農業大学農学部栄養学科及び応用生物科学部栄養科学科教員(退職教員含む)、但し(1)は除く。
(3)準会員 東京農業大学応用生物科学部栄養科学科に入学が許可された者で、予納金を納めた学生
第3章 役員及び幹事
第6条(役員)本会は次の役員を置く。
(1)会長1名
(2)副会長5名以内
(3)理事15名以上20名程度
(4)監事2名
第7条(役員の選出)
- 役員の選出は総会において選出される。
- 役員会は、役員の任期終了年度の総会開催3 ケ月以前に役員選考委員会を設け、その委員を選任する。
- 役員選考委員会は5 名以上の正会員をもって構成し、委員の互選による委員長を置く。
- 役員選考委員会は役員選出の公示を行ない、広く役員候補者を受け付ける。但し、役員候補者は5名以上の正会員の推薦を必要とする。
- 会長及び副会長の選任は立候補または選考委員会の推薦とし、少なくとも1 名は、役員経験者から、役員選考委員会が当該候補者を選任し依頼する。
- 役員選考委員会は、役員候補者を総会に報告し、その出席者の過半数の同意により選出する。
- 監事2名は会長が委嘱する。
第8条(役員の任期)
- 役員の任期は1期(2年間)とし、定時総会の終了までとする。但し、再任を妨げないものとする。
- 会長は任期を最長3期(6年間)までとする。
- 役員の任期中に欠員が生じた場合、原則として補充はしないこととする。但し、会長については、その残任期間を副会長の代行とすることができる。
- 役員の報酬は無給とする。
第9条(幹事)
- 本会は、会の目的達成に必要な事項を支障なく会員に周知するために幹事を置くことができる。
- 幹事の報酬は無給とする。ただし、交通費は実費を支給する。
第4章 名誉会長及び顧問・相談役
第10条(名誉会長)
- 本会は、名誉会長1名を置くことができる。
- 名誉会長は、応用生物科学部栄養科学科学科長を役員会において推戴し、総会に報告する。
- 名誉会長は、本会の重要事項について会長の諮問に応じる。
第11条(顧問・相談役)
- 本会は、顧問・相談役を置くことができる。
- 顧問・相談役は、本会の発展に寄与した役員経験者の中から会長が委嘱することができる。
- 顧問・相談役は、本会の重要事項について会長の要請により各種会議に出席し、意見を述べることができる。但し、議決に加わることはできない。
第5章 会議
第12条(会議の種別)会議は、総会及び役員会ならびに監事会とする
第13条(総会)総会は、正会員をもって構成する。また、総会は最高の意思決定機関であり、定時総会は毎年一回、年度終了後3ヶ月以内に会長が召集する。但し、必要がある場合は役員会の決議により臨時に召集することができる。
第14条(議決)議決は出席正会員の過半数の同意を必要とする。
第15条(議長)議長は総会に於いて選出し、議事を進行する。
第16条(総会の権能)総会には、次の事項を付議する。
(1)規約の変更
(2)事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算
第17条(役員会の構成及び開催)役員会は、監事を除く全役員により構成し、原則年4回会長が招集し開催する。但し、会長が必要と認めた場合は、随時開催することができる。
第18条(役員会の議決)役員会は過半数の役員の出席を要し、議決は出席者(欠席役員の書面表決含む)の過半数の同意を必要とする。軽易な事項又は緊急を要する事項については、会長が書面等で役員の賛否を求め役員会に替えることができる。
第19条(役員会の権能)役員会は総会の決議に基づき、本会の目的遂行に関連する一切の会務を処理するために、理事の中から総務及び会計担当理事を必要数会長が任命するものとする。
第6章 監事
第20条(監事の権能及び監事会)
- 監事は、総会において事業及び会計について監査し報告するために、必要に応じて監事会を開催する。
- 監事は、各種会議に出席し意見を述べる事ができる。
第7章 会計
第21条(運営費)本会の運営費は終身会費、寄付金を以って当てる。
第22条(終身会費)終身会費は壱万円とし、正会員はこれを納めるものとする。
第23条(予納金)予納金は壱万円とし、準会員は入学時にこれを納めるものとする。但し第5条第1項に規定する大学を卒業した場合は予納金を第22条の終身会費に振りかえるものとする。
第24条(終身会費及び予納金処置)第22・23条の規定により、すでに納入した終身会費、予納金は、原則としてこれを返還しない。
第25条(予算・決算)毎年度の予算は総会で決定し、決算は監事の監査を経て、その報告を付して総会の承認を求めなければならない。
第26条(会計年度)会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日で終る。
附則
第27条 旧会費(旧終身会費)五千円を納入した会員は新たに寄付金として五千円を納入する。会費(終身会費)未納者も旧会費(旧終身会費)に寄付金を合わせて壱万円を納入する。
第28条 会員は住所、氏名、職業に異動があった場合に卒業年次を明記して、速やかに本会に届けなければならない。
第29条 この規約を変更しようとする時は役員会を経て、総会の承認(出席議決権の3分の2以上の同意)をえなければならない。
第30条(不測の事態に対する対応)
不測の事態の場合は、役員会の協議により検討した案をホームページ上で公表する。一定期間、会員から意見を求めた後に、役員会において最終判断し総会の決議に代えることができる。
第31条 この規約は令和7年4月1日より施行する。