東京農業大学

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自己点検・評価

序章

本章

第01章 理念・目的
第02章 教育研究組織
第03章 教員・教員組織
第04章 教育内容・方法・成果
第05章 学生の受け入れ
第06章 学生支援
第07章 教育研究等環境
第08章 社会連携・社会貢献
第09章 管理運営・財務
第10章 内部質保証

終章

第三者評価結果

第9章

<1>管理運営
1.現状の説明
(2)明文化された規程に基づいて管理運営を行っているか。

〈1〉関係法令に基づく管理運営に関する学内諸規程の整備とその適切な運用
 教学組織及び大学運営に関する基本事項は、私立学校法その他の法令に規定されるもののほか、寄附行為によって定められ、諸規則諸規程として体系的に整備され、毎年度当初に最新の冊子『学校法人東京農業大学諸規則諸規程』を所管長に配布するとともに、学内ネットワークである教職員ポータルに全文掲出し、全教職員が共有している。新たな規則規程の制定や改正が行われた場合は、教職員ポータルの電子データが修正され、常に最新の規程が提供されている。

〈2〉学長、学部長、研究科長、および理事(学務担当)等の権限と責任の明確化
 本法人の代表者は、理事長であり、寄附行為第13条第2項に理事会が「この法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。」としている。
 学長は、大学における教育研究活動の責任を負う教学側の長であり理事の一人である。学長の職務は、学則第4条の2に「本大学の業務一切を掌理し、所属職員を統督すると共に、本大学を代表する。」と明記され、学長の権限と責任を定めている。ゆえに学長は、法人の理事と学長の職務の両方の役割を担い、大学、大学院の経営・教学の意思決定に係る重要な立場にある。
 2004年4月からは、大学の長たる機能を十二分に活かすために、副学長制度を発足させ、東京農業大学組織及び職制(以下「組織及び職制」という。)第47条の2に「副学長は、学長を補佐する。」と定め、現在は、学生サービス向上・危機管理担当と教学制度の改革・充実担当の2人の副学長を置いている。
 学部長は、組織及び職制第51条に「学部長は、学長又は副学長の命を受け、学部を総括する。」と定められ、学部に関わる案件を審議決定する学部教授会を招集し、その議長となって学部機能を統括し、円滑な学部運営上の統括及び調整役としての役割を担う。また、学部長会及び全学審議会の構成員として教学の意思決定にも加わっている。さらに、大学内の各種委員会(会議)の構成員となり、当該委員会の運営の責任を担う。
 研究科委員長は、組織及び職制第48条に「学長の命を受け、当該研究科各専攻を総括する。」と定められ、大学院に関わる教学事項を審議決定する研究科委員会を招集し主宰する。研究科委員会委員長が学部長会、全学審議会の構成員であることは、学部から大学院への一貫教育体制の表れであり、学長の管理運営方針にある大学院の強化と先端・基盤研究の推進役として重要な責任を担う。また、研究科委員会の審議事項は学部教授会にも報告されており、学生の受け入れ、研究指導、学位審査などは学部教授会とは別に独立して行われるが、研究科の担当教授は学部教授会の構成員であることの意義は大きい。
 一方、理事会には、寄附行為第8条により、3人以内の常務理事を置くことができるとされ、現在は教学及び財務担当と総務担当の2人の常務理事を置いている。副学長は、学長等と大学運営及び教学上の施策事項等について事前に十分意見交換を行うとともに、前述の連絡協議会における審議・連絡調整等を通して、常に教学組織との連携を図っている。

〈3〉学長選考及び学部長・研究科長等の選考方法の適切性
 学長の選任については、学校法人東京農業大学人事規則第15条第1項で「東京農業大学の学長は東京農業大学長選挙規程によって選任する。」と規定している。学長の選任手続きは、「東京農業大学学長選挙規程」により次のように厳密に行われる。

  1. 学長の候補者の範囲は、学の内外及び年齢を問わず、広く適任と認められる者のうちから選出する。学内候補者は10名、学外候補者は20名の推薦人を必要とする。
  2. 学長の任期は、就任の日から4年とする。ただし、重任を妨げない。
  3. 重任された学長の任期は、就任の日から2年とする。ただし、重任は二期4年を限度とする。
  4. 選挙権者は、助教以上の教務職員
            上位クラスの事務職員
            法人の理事、監事、評議員  とする。
  5. 選挙は、直接単記無記名投票により行う。選挙は、選挙権者総数の2分の1以上の投票者数をもって成立する。
  6. 選挙管理委員会は、選挙において白票及び無効票を除く有効投票総数の2分の1以上の得票者を当選者とする。
  7. 学長の任命については、選挙結果を速やかに理事会に報告し、理事長が任命する。

 学部長及び研究科委員長の選任は、学校法人東京農業大学人事規則別表第2《第34条関係》「東京農業大学の補職」において規定されている。
 学部長については、学部毎の学部教授会において教授のうちから互選により選出される。研究科委員長については、各研究科委員会において、博士課程指導教授のうちから互選により選出される。学部長及び研究科委員長のいずれもが、任期2年(人事規則第31条第2項)であり、人事委員会に付議され最終決定される。選出方法は、適切である。

 

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