教員系では、他機関兼務と裁量労働制が就業関係の問題としてあげられる。教員は、本来本学の教育研究、学生サービスおよび社会活動に対し、その能力を発揮することが本務であるが、他大学等で非常勤講師として講義を行う教員もいる。そこで本学では就業時間中に行う他機関兼務について、その基準を策定した。これは本学が行っている「教育評価」の結果を利用し、その評価点数が平均点以上でなければ他機関兼務はできないこととした。
裁量労働制の適用については、労働基準法に定められている始業と終業の明記が必要であるが、教員系では明確な就業管理ができていない。このための裁量労働制を適用するかどうか現在、検討準備を進めている。
このほか、教員の雇用保険については、現在まで未加入であったが、厚生労働省の方針により加入が必要になり、平成18年度から加入することが本学でも決定した。この加入あたり保険掛け金だけで約600万円の負担が必要になり、大学運営にも大きな支障となっている。