・各種委員会
(1) 学則等本大学全般にわたる重要な規則・規程の制定・改廃に関する事項 (2) 本大学全般にわたる重要な予算に関する事項 (3) 本大学の組織及び職制の新設・改廃及び重要施設の設置・廃止に関する事項 (4) 人事に関する基準の設定並びに教職員定員に関する事項 (5) 本大学名誉教授称号の授与に関する事項 (6) 本大学名誉農学博士号の贈与に関する事項 (7) 学生定員の決定に関する事項 (8) 各学部間の連絡調整に関する事項 (9) 研究所,農場等の運営に係る基本方針並びに調整に関する事項 (10) その他本大学の運営に関する重要事項 となっており、毎月1回のペースで開催され、各教授会に提案される前に全学的見地から検討・調整する役割を担っている。また、検討内容に応じて委員会を設置して、審議員以外からも広く委員を任命し検討している。
現在設置されている委員会一覧表( 38kb)
また、本学学則第8条に、教授会は必要に応じて各種の委員会を置くことができると規定されており、教員の新規採用および昇格に関して、その適否を審査する役割を担う「教務職員等資格審査委員会」を設置している。具体的には各所属から申請のあった人事について、教授会で選出された委員で組織される教務職員等資格審査委員会に審査を付託し、同委員会が候補者について厳正に審査した結果を教授会に報告し、その報告について教授会が判断することになっている。 全学審議会は、短期大学を取り巻く社会情勢の急激な変化や教育改革が進展する中で、中・長期的観点から全学的スタンスで迅速かつ適切に取り組むべき課題について対応できる点で、重要な役割を果たしている。私立短期大学の経営がより一層厳しくなる中、経営的側面をも含めながら案件を審議し、教授会等の会議に提案できることも重要な機能である。委員会委員には、教授に限らず助教授・講師も含めて組織しており、幅広い意見を集約できるよう配慮している。また、委員会には幹事として事務職員を配置しており、委員となった教員の負担軽減に配慮している。
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