東京農業大学

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自己点検・評価

序章
自己点検・評価に当たって
第1章  建学の精神・教育
  理念,教育目的・教育目標
第2章  教育の内容
第3章  教育の実施体制
第4章  教育目標の達成
        度と教育の効果
第5章  学生支援
第6章  研究
第7章  社会的活動
第8章  管理運営
第9章  財政
第10章 改革・改善
第11章 将来計画の策定
第三者評価結果 
・学長
 

 学長は、学校法人東京農業大学寄附行為の定めるところにより、理事・評議員として法人の管理運営に直接かかわっている。学長の職務については、学校法人東京農業大学人事規則第7条第1項に「学長は、大学の業務を掌理し、所属職員を統督する。」と明記している。また、東京農業大学学則第4条の2では「学長は、本大学の業務一切を掌理し所属職員を統督すると共に本大学を代表する。」と規定しており、学長の職務は法人の機関としての職務と、学校教育法第58条に基づく「学長」の職務との両面を有していると言える。対外的には、本学を代表して諸行事にも出席し、本学の方針及び決定事項を公表している。

 学長は、法人・教学それぞれに固有の職務を有していることから、理事会、評議員会の職務上の構成員となり、学部長会或いは全学的審議機関である全学審議会の議長として、大学、大学院の経営・教学の意思決定に重要な位置にいる。本学に係る教育・研究上の事項については、教授会を学長が召集し、学部長が議長となり、教育方針、教育内容等全般について審議するほか、全学審議会等において先議された答申・提案等について、最終的に審議する機関としての役割を担っている。

 本学の主体性は、学長がその権限をいかに適切に行使するかにかかってくるといえる。そういった観点から、現状は適切に権限を行使していると考えている。しかし、昨今の時代や環境の変化に対応するためには、学長のリーダーシップのもとに全学的な取組みを要する課題が多岐にわたるようになり、或いは対外的な面での学長一人体制は実務上などからも相当激務となっている。本学の社会的存在価値を検討しつつ、学長の政策形成機能を支える体制の強化が必要となることから、本学では、学校教育法に定める大学の長たる学長の機能を十二分に活かすために、学生サービス向上担当、大学改革推進担当及び研究推進担当の副学長を平成16年4月から新設した。

 今後、教職員の資質向上や学生に対する施設設備の整備や充実など大学運営を積極的に実行していく上で学長権限の行使が一層求められる。

 また、副学長制度を新設し業務の分担化を進めているが、このことについては今後の実績を踏まえることとしたい。

 

 

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