・奨学金
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平成15年度 |
平成16年度 |
平成17年度 |
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短期大学部 |
13名 |
14名 |
14名 |
・スポーツ特待生(免除)
東京農業大学・同短期大学部共通規定である「運動選手特待生規程」により授業料の減免を行っている。運動選手として特に優れた実績と、将来における特段の活躍が期待される優秀な人材に対して経済的援助を行う。第一種は入学金・授業料・整備拡充費を免除し、第二種は授業料の免除である。
・佐竹利彦記念外国人留学生奨学生(支給)
「東京農業大学・東京農業大学短期大学部佐竹利彦記念外国人留学生奨学生規程」に基づき、本学に籍を有する私費外国人留学生で、特に有意な人材でかつ学費の負担が困難と認められる者に対して経済的援助を行う。経済的援助を行うことで、母国の発展に寄与する人材の育成を目的としている。
・外国人留学生奨学生(支給)
「東京農業大学・東京農業大学短期大学部外国人留学生奨学生規程」に基づき、経済的理由により修学困難な私費外国人留学生に対し、経済的援助を行うことにより、学術研究の奨励と母国の発展に寄与する人材の育成に資することを目的に、月額45000円の奨学金を与えるものである。大学を含め10名を限度に選考している。
[外国人留学生奨学生数]
年 度 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
短期大学部 |
2名 |
0名 |
0名 |
・外国人留学生授業料減免(減免)
「学校法人東京農業大学授業料減免規程」に基づき、経済的に困難な私費外国人留学生に対し、授業料の30%を減免する。本年度から文部科学省補助人数の範囲のみ減免対象となった。
[外国人留学生授業料減免者数]
年 度 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
短期大学部 |
2名 |
2名 |
1名 |
・学費の分納・延納制度
学費を一括納入できない者や期限までに納入できない者に対し、分納および延納の制度を設けている。特に、外国人留学生は授業料を4分割して支払えるようにしている。奨学金制度を利用して学費を納入するよう手助けしているが、学費未納の場合は、除籍となる。
・外国人留学生指定宿舎(補助)
外国人留学生は経済的に困窮する者が多く、特に生活費の上で宿舎費の割合が大きい。そこで外国人留学生の住居に係わる経費軽減のために、学生寮への優先入居及び外国人留学生指定宿舎補助実施要領を設けて住居費の一部を助成する施策を導入することにより留学生を支援している。
(2)学外奨学金
学外の奨学金は日本政府、学生支援機構、地方自治体、民間の奨学会のものがある。日本政府の奨学金は外国人留学生が修学する上で大きな支えとなっている。事例を次に列記する。
・日本学生支援機構奨学金(貸与)
就学に意欲がありながら、経済的に就学が困難な学生が国の奨学金の恩恵を受けている。奨学金の申請者及び採用者数は下記の表のとおりである。
[日本学生支援機構奨学生申込者及び採用者数](4月在学採用時)
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平成14年度 |
平成15年度 |
平成16年度 |
短期大学部 |
申込者数 |
49名 |
80名 |
71名 |
奨学生数 |
42名 |
47名 |
71名 |
・私費外国人留学生学習奨励費(支給)
文部科学省が私費外国人留学生を対象に奨学金として月額52000円を支給している。受給者は下記の表の通りである。
[私費外国人留学生学習奨励費受給者数]
年 度 |
平成14年 |
平成15年 |
平成16年 |
短期大学部 |
0名 |
0名 |
1名 |
・地方公共団体・民間奨学金(給付・貸与)
現在恩恵を受けている学生は約30名である。給付奨学金も若干ではあるが、採用される機会はほとんどない。
(3)経済的支援
本学の人学生にとっては日本学生支援機構奨学金が重要な位置をしめている。希望者に対して採用者数の比率が多くなり、現段階では奨学生の採用も安定している。しかし、日本学生支援機構の運営方針に左右され、事務を行う側としてはかなり負担を伴う。また、基金が国庫予算であるため、今後この採用数を維持できる確約はない。地方公共団体奨学金についても同様である。
外国人留学生対象の奨学金は文部科学省の奨学金が留学生数の増大に追いつけず、相対的に年々減少の傾向にあり、本学独自の奨学金の割合が相対的に増大している。わが国の留学生増大計画が当初の目的を達成し、質的転換を迫られていることにより、選考・支給を単なる経済的困窮度だけで計らずに、勉学の成果も選考時に求められる。
今後も、経済的に困難な学生の大学生活を支援できるよう、奨学金についての相談コーナーの充実と日本学生支援機構奨学金の安定した採用者数を確保できるよう要請したい。
本学独自の、東京農業大学提携教育ローンなどと併せて、貸与奨学金制度の様々な問題整理をして改善策に取り組んでいるところである。