(拾得物の遺失者への対応) |
第4条 |
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各取扱所管は、受理した拾得物の遺失者及び連絡先が判明している場合は、各取扱所管から、速やかに連絡をするものとする。 |
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前条第2項に規定する貴重品以外の拾得物については、各種取扱所管において閲覧に供するものとする。遺失者はこれを確認し、遺失者の物品を発見したときは、各取扱所管にその旨を申し出るものとする。ただし、携帯電話、デジタルカメラ等個人情報を含むなど閲覧することが、適当でないと判断するものについては、各取扱所管において閲覧しない状態で保管し、遺失者の申し出により対応するものとする。 |
前条第2項に規定する貴重品を遺失者に引き渡すときは、その特徴、内容、その他参考となることを述べさせ、正当な権利者であることを確認し、拾得物一覧表に、年月日、氏名、住所、学籍番号等を記入させ押印(サインでも可)のうえ引き渡すものとする。 |
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(権利の帰属及び拾得物の保管) |
第5条 |
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本学の学生、教職員、本学委託業者及びその他の者が、本学の校内において遺失物を拾得した場合には、その拾得物に関する権利は本学に帰属するものとする。 |
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各取扱所管は、拾得物は安全に、かつ正確に保管しなければならない。 |
第3条第2項に規定する貴重品以外の拾得物は、3ヵ月保管するものとする。 |
前項にかかわらず、遺失物法第9条に規定する傘、衣類、自転車等の拾得物は、2週間保管するものとする。 |
第3条第2項に規定する貴重品については、届出の日より7日間各取扱所管で保管するものとする。届出の日より7日を経過しても、引き取り人が現れないときは、その拾得物を所轄警察署長に差し出すものとする。 |
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(保管期間満了後の拾得物の処理) |
第6条 |
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前条第3項及び第4項に規定する保管期間を満了した拾得物については、学生部長がその都度必要な処置を講ずるものとする。 |
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学生部長の処理は教職員、学生への払い下げ、施設への寄付等とする。ただし、廃棄処分が適当とする物については、この限りとしない。 |
廃棄処分を適当とするものは、傘、印鑑、手帳、教科書、ノート、その他とする。 |
前2項により処分金を生じた場合は、本学会計に繰り入れることができるものとする。 |
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(書類の保存期間) |
第7条 |
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第3条第2項の拾得物一覧表の保存期間は届け出の日より1カ年とする。 |
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付 則 |
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この要領は昭和63年11月1日から施行する。 |
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付 則 |
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この要領は平成16年4月1日から施行する。 |