遺失物及び拾得物取り扱い要領

(趣旨)
第1条 東京農業大学及び東京農業大学短期大学部(以下「本学」という)の校内において、発生した遺失物及び拾得物の取り扱いはこの要領の定めるところによるものとする。
(取扱所管)
第2条 本学校内において発生した遺失物及び拾得物に関する事項は、世田谷キャンパスにあっては学生生活支援課、厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課(以下「各種取扱所管」という。)が取扱う。
(拾得物の届出)
第3条 本学校内において遺失物を拾得した者は(その物を直ちに遺失者に返還出来る場合を除き)速やかに(24時間以内に)各取扱所管(夜間においては本部警備室)に届け出なければならない。
2 各種取扱所管は、拾得物が貴重品(現金、キャッシュカード、クレジットカード、10万円相当の高価な物品等)にあっては、拾得物一覧表に記入し、厳重に保管するものとする。
前項に規定する貴重品以外の拾得物については、拾得物一覧表に記載することなく、簡易な方法により処理することができるものとする。
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(拾得物の遺失者への対応)
第4条 各取扱所管は、受理した拾得物の遺失者及び連絡先が判明している場合は、各取扱所管から、速やかに連絡をするものとする。
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前条第2項に規定する貴重品以外の拾得物については、各種取扱所管において閲覧に供するものとする。遺失者はこれを確認し、遺失者の物品を発見したときは、各取扱所管にその旨を申し出るものとする。ただし、携帯電話、デジタルカメラ等個人情報を含むなど閲覧することが、適当でないと判断するものについては、各取扱所管において閲覧しない状態で保管し、遺失者の申し出により対応するものとする。
前条第2項に規定する貴重品を遺失者に引き渡すときは、その特徴、内容、その他参考となることを述べさせ、正当な権利者であることを確認し、拾得物一覧表に、年月日、氏名、住所、学籍番号等を記入させ押印(サインでも可)のうえ引き渡すものとする。
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(権利の帰属及び拾得物の保管)
第5条 本学の学生、教職員、本学委託業者及びその他の者が、本学の校内において遺失物を拾得した場合には、その拾得物に関する権利は本学に帰属するものとする。
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各取扱所管は、拾得物は安全に、かつ正確に保管しなければならない。
第3条第2項に規定する貴重品以外の拾得物は、3ヵ月保管するものとする。
前項にかかわらず、遺失物法第9条に規定する傘、衣類、自転車等の拾得物は、2週間保管するものとする。
第3条第2項に規定する貴重品については、届出の日より7日間各取扱所管で保管するものとする。届出の日より7日を経過しても、引き取り人が現れないときは、その拾得物を所轄警察署長に差し出すものとする。
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(保管期間満了後の拾得物の処理)
第6条 前条第3項及び第4項に規定する保管期間を満了した拾得物については、学生部長がその都度必要な処置を講ずるものとする。
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学生部長の処理は教職員、学生への払い下げ、施設への寄付等とする。ただし、廃棄処分が適当とする物については、この限りとしない。
廃棄処分を適当とするものは、傘、印鑑、手帳、教科書、ノート、その他とする。
前2項により処分金を生じた場合は、本学会計に繰り入れることができるものとする。
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(書類の保存期間)
第7条 第3条第2項の拾得物一覧表の保存期間は届け出の日より1カ年とする。
付   則
この要領は昭和63年11月1日から施行する。
付   則
この要領は平成16年4月1日から施行する。
付   則
この要領は平成20年4月1日から施行する。