東京農業大学
東京農業大学短期大学部
海外派遣プログラム実施要綱

(趣旨)
第1条 この要綱は、東京農業大学及び東京農業大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生を海外に派遣し、文化と生活様式を認識させ、国際社会に対応する人材の育成を図るとともに現地農業技術の習得を目的として実施する海外派遣学生プログラムに関し、必要な事項を定める。
(海外派遣学生の受入機関及び資格)
第2条 本学が学生を海外に派遣する際の受入機関は、次のとおりとする。
(1) 姉妹校
(2) 姉妹校以外の海外の大学、公益法人等が斡旋する機関又は農家等
(3) 学長が委嘱した別に定める海外実習指導者
この要綱による海外派遣学生の資格は次の各号をすべて満たす者とする。
(1) 学部2・3・4年次生及び短期大学部2年次生。ただし、カナダ国ブリティッシュコロンビア大学スプリングプログラムの派遣学生は、全学年次生
(2) 単位修得を目的とする学生
(3) 心身ともに健康で学習意欲の旺盛な学生
(4) 英語又は現地語の基礎能力を有する学生
(5) 履修単位の修得が十分な学生
(6) 明確な実習又は研修目的を持ち、協調制のある学生
2.
(派遣期間及び休学)
第3条 派遣期間は、原則として1年以内とする。
2.
海外派遣学生は、休学の処置が必要な場合は所定の手続を行う。
(海外派遣学生の義務)
第4条 海外派遣学生は、次のことを遵守する。
(1) 帰国後1ヵ月以内に単位認定に必要な修了証書及び報告書を提出する。
(2) 派遣される国の法律に従う。
(3) 現地の指導者の指示に従う。
(4) 本人又は保証人負担の海外旅行傷害保険に加入する。
(5) 疾病・事故などが発生した場合には、現地の指導者及び国際協力センターへ連絡する。
(選考・決定)
第5条 国際協力センターが公募する海外派遣学生は、全学審議会に設置する国際交流委員会(以下「国際交流委員会」という。)において選考し、決定する。
(経費)
第6条 前条で選考・決定された海外派遣学生は、各プログラムの募集要項に定める参加費を所定の期日までに経理部経理課に納入するものとする。
2. 前項の参加費は、全額自己負担とする。
3. 既に納入された参加費は、原則として返還しない。
(資格の取消し)
第7条 海外派遣学生が次のいずれかに該当すると認められた場合は、海外派遣学生としての資格を取り消す。
(1) 事前研修成績が著しく不良な者
(2) 犯罪及び反社会的行為を行った者
(3) 申請書類に記載した事項(派遣学生として決定する為の判断材料となる事項)に意図的な虚偽があった者
(4) 退学した者又は除籍された者
(5) 派遣経費が全額又は一部未納の者
(6) 第4条第1項第4号に規定する海外旅行傷害保険に加入しない者
(7) その他派遣学生として適性に欠けると認められた者
(単位の認定)
第8条 第2条第1項の機関に派遣された学生が第4条第1項第1号の規定により提出した書類に基づき、国際交流委員会で審議し、承認された者は、所定の単位を卒業要件の単位として加えることができる。
2.
前項に規定する卒業要件に加えることの出来る単位は、次のとおりとする。
(1) 姉妹校短期農業実習派遣学生 海外農業実習(一)2単位
(2) 公益法人等が斡旋する機関又は農家に派遣する学生
1) 1ヵ月以上2ヵ月未満 海外農業実習(一)2単位
2) 2ヵ月以上3ヵ月未満 海外農業実習(一)及び(二)4単位
3) 3ヵ月以上 海外農業実習(一)(二)及び(三)6単位
(3) 姉妹校短期語学研修及びスプリングプログラム派遣学生2単位
(4) 本項第1号及び第2号の単位認定は、国際農業開発学科の科目評価責任者が行う。
海外の農業実習以外の科目の単位認定は、当該学科で行う。
3.
(要綱の改廃)
第9条 この要綱の改廃は、国際交流委員会の議を経て学長が決定する。
(雑 則)
第10条 実習・研修期間中における学生の疾病及び事故については、大学は一切責任を負わない。
2.
この要綱に関する事務取扱いは、国際協力センターが行う。
   附   則
1. この要綱は、平成13年8月1日から施行する。
2. 東京農業大学海外実習実施要領(昭和58年4月1日施行)は廃止する。
   附   則
この規程は平成16年4月1日から施行する。
   附   則
この規程は平成18年4月1日から施行する。