課外活動における教室使用要領 |
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1. | 秩序ある教室使用のためにこの要領を定める。 | ||
2. | 教室の使用については学生サービス課備え付けの用紙で申し込むこと。 | ||
3. | 平日(土曜日を含む)の使用申込は、使用日の7日前(日曜・祭日にあたる場合その前日)から前日までに先着で受付け、教室については学生サービス課で指定して許可する。 | ||
4. | 平日(土曜日を含む)の使用時間は16時30分から22時までとする。ただし音を出して利用する場合は18時から22時までとする。 | ||
5. | 講演会の目的で使用する場合は、土曜日に限り12時20分から許可する。 | ||
6. | 授業に支障があると判断される場合は、使用を中止させることがある。 | ||
7. | 日曜・祭日・休業日の使用については学生サービス課に申込み、総務課が許可する。 | ||
8. | 使用後は責任をもって復元すること。 | ||
9. | 体育館使用届は学生サービス課備え付けの用紙で学生サービス課に申し込むこと。 | ||
10. | 使用後は必ず清掃すること。 | ||
11. | 使用後の清掃を怠ったり、あるいは机・椅子を元の場所に戻さなかったり、指示に従わなかった団体には以後使用を禁止することがある。 | ||
12. | 大学行事に使用する場合はこの要領を適用しない。 |