(目的) |
第1条 |
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この規程は、東京農業大学及び東京農業大学短期大学部に学籍を有する者で、経済的理由により、修学困難な事情が生じた者に対し、経済援助を行うことにより教育の機会均等に資することを目的とする。 |
(経済援助の方法) |
第2条 |
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経済援助の方法は、学資金の無利子による貸与をもって行うものとする。 |
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2. |
貸与する学資金を東京農業大学奨学金(以下「奨学金」という。)といい、奨学金の貸与を受ける者を東京農業大学奨学生(以下「奨学生」という。)という。 |
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(貸与額とその期間) |
第3条 |
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貸与額は、原則として年額50万円とする。ただし、必要と認められた場合、増額することができる。 |
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2. |
貸与期間は、当該年度1年間とする。ただし、継続を妨げない。 |
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(外国人留学生) |
第4条 |
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外国人留学生に対する経済援助については、別に定める。 |
(申請) |
第5条 |
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奨学金の貸与を願出るときは、連帯保証人及び保証人連署して所定の願書を提出しなければならない。 |
(審査・決定) |
第6条 |
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奨学生の決定は、各学科長からの推薦候補者について当該学生部長が資格を審査し、学長がこれを行う。 |
(奨学生資格の喪失) |
第7条 |
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奨学生が次の一に該当し、奨学生として不適格と認められた場合は、その資格を失うものとし、奨学金の支給を打ち切る。 |
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(1) |
退学又は除籍されたとき |
(2) |
休学したとき |
(3) |
東京農業大学学則第34条又は東京農業大学短期大学部学則第35条により懲戒処分をうけたとき |
(4) |
学業成績又は素行が著しく不良となったとき |
(5) |
病気で修業の見込みがないとき |
(6) |
提出した書類の内容に虚偽があったとき |
(7) |
その他奨学生として適当でないと認められたとき |
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(奨学金の返還) |
第8条 |
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前条第1項第3号、第4号、第5号、第6号及び第7号により、奨学生資格を喪失し、当該年度の奨学金交付が不適当と認められた場合は、直ちに貸与した奨学金を返還しなければならない。 |
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2. |
奨学生が、卒業、退学又は除籍された場合は、貸与金を返還しなければならない。 |
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3. |
貸与金の返済期限は、卒業、退学又は除籍された月の翌月から起算し15年以内とし、その返還は年払いの方法によるものとする。 |
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(奨学生資格の復帰) |
第9条 |
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第7条第1項第2号により、奨学生資格を喪失した者が復学した場合は、願出により奨学金の貸与を再開することができる。 |
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(返還の猶予及び免除) |
第10条 |
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病気その他正当の事由のため返還が困難な者に対しては、願出により相当期間返還を猶予することがある。 |
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2. |
本人が死亡したとき、その他特別の事情があるときは、願出により奨学金の全部又は一部の返還を免除することがある。 |
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(細則) |
第11条 |
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この規程の運用に関し必要な細則は、別に定める。 |
第12条 |
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削除 |
(事務) |
第13条 |
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この規程に関する事務は、世田谷キャンパスは世田谷学生サービスセンター学生生活支援課、厚木キャンパスは厚木学生サービスセンター学生サービス課、オホーツクキャンパスはオホーツク学生サービスセンター学生サービス課とする。 |
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附 則 |
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この規程は、平成9年4月1日から施行する。 |
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附 則 |
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この規程は、平成10年4月1日から施行する。 |
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附 則 |
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この規程は、平成12年4月1日から施行する。 |
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附 則 |
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この規程は、平成14年4月1日から施行する。 |
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附 則 |
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。 |