東京農業大学
東京農業大学短期大学部

外国人留学生奨学生規程

(目的)
第1条 この規程は、東京農業大学(大学院を含む)及び東京農業大学短期大学部に学籍を有する者で、経済的理由により、修学困難な事情が生じた外国人留学生に対し、経済援助を行うことにより、学術研究の奨励と母国の発展に寄与する人材の育成に資することを目的とする。
2. 支給する奨学金を外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)といい、奨学金の給付を受ける者を外国人留学生奨学生(以下「奨学生」という。)という。
(資格)
第2条 奨学生は、東京農業大学学部及び東京農業大学短期大学部に学籍を有する私費外国人留学生(「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める在留資格「留学」に該当し、国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生以外の者)とする。
2. 東京農業大学大学院にあっては東京農業大学大学院奨学生規程第3条第4項に定めてある第三種奨学生に選考された者とする。
(奨学金の額及び支給方法)
第3条 前条第1項、第2項に定める奨学生の奨学金額は月額45,000円とし、世田谷キャンパスは国際協力センター、厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課を通じて支給する。
2. 前項にかかわらず前条第2項に定める大学院奨学生の奨学金額は、他機関の奨学金として月額50,000円を超え、100,000円以内を受給する者には30,000円を支給し、他機関の奨学金として月額100,000円を超えて受給する者には支給しない。
(支給期間)
第4条 奨学金の支給期間は、奨学生として決定した年度の4月から翌3月までの1年間とする。ただし、継続を妨げない。
(申請)
第5条 第5条奨学金の支給を受けようとする者は、所定の申請書を国際協力センター又は学生サービス課へ提出するものとする。
(奨学生の推薦)
第6条 各学科長又は各専攻主任教授は、前条の規定により申請のあった者について、第2条に規定する奨学生の資格の有無を審査のうえ、推薦候補者を学長に推薦するものとする。
(選考・決定)
第7条 奨学生の選考及び決定は、各学科長又は各専攻主任教授からの推薦候補者を基に、全学審議会に設置する国際交流委員会(以下、国際交流委員会という。)で審議し、学長が決定する。
(奨学金の支給停止)
第8条 奨学生が次の一に該当し、奨学生として不適格と認められた場合は、奨学金の支給を停止する。
(1) 退学したとき、又は除籍されたとき
(2) 休学したとき
(3) 東京農業大学学則第34条又は東京農業大学短期大学部学則第35条により懲戒処分をうけたとき
(4) 学業成績又は素行が著しく不良となったとき
(5) 病気で修業の見込みがないとき
(6) 在留資格に変更があったとき
(7) 申請書類に記載した事項(奨学生を決定するための判断材料となる事項)に虚偽が発見されたとき
(8) その他奨学生としての資格を失ったとき
(奨学金支給停止の解除)
第9条   前条第1項第2号により、奨学金の支給を停止された者について、復学した場合には、奨学金の支給停止を解除することができる。
(奨学金の返還)
第10条   第8条により奨学金の支給を停止された者については、すでに支給した奨学金の一部又は全額を返還させることができる。
(所管事務)  
第11条   この規程に関する事務は、国際協力センター又は学生サービス課とする。
(細則)
第12条   この規程の運用に関し必要な細則は、別に定める。
(規程の改廃)
第13条   この規程の改廃は、国際交流委員会の議を経て行う。
  附   則
    この規程は、平成9年4月1日から施行する。
  附   則
    この規程は、平成10年4月1日から施行する。
  附   則
    この規程は、平成12年4月1日から施行する。
  附   則
    この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附   則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附   則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。