生物産業学部特待生細則運用内規

1. (推薦基準)
(1)  推薦の対象となる者は所属学科での履修科目並びに他学科聴講・他学部聴講等での履修科目の「秀」及び「優」の単位修得率が75%以上で、人物ともに優秀な者とする。
(2)  前項に該当する者のうち、当該年度までに履修した必修科目に「不可」又は「未評価」のある者は推薦の対象から除外する。
 但し、過去に「不可」又は「未評価」となった科目を当該年度までに修得した者については、この限りではない。
(3)  推薦の対象となる者は、前年度までの取得単位数が2年次生37単位以上・3年次生65単位以上・4年次生97単位以上の者に限る。
  (4)  教職・学術情報課程の各科目、全学共通科目は「秀」及び「優」の単位修得率の計算基礎から除外する。
2. (特例推薦)
(1)  推薦基準に合致する者が、学科定数に満たない場合には、例外として「秀」及び「優」の修得率が75%未満の者でも推薦できるものとする。
 但し、その場合は原則として70%以上の者に限る。
3. (留学者及び休学者の取扱い)
(1)  留学者及び休学者は、推薦の対象から除外する。
(2)  留学者及び休学者が復学した場合は、推薦の対象となるので各学科の責任において調査のうえ推薦する。
4. (編入生の取扱い)
候補者の選定は慣例に従い学科の判断に委ねる。
附則
  この内規は、平成18年4月1日から施行する。
附則
  この内規は、平成19年4月1日から施行する。