学生生活についての基準

 
 この基準は学内の秩序を維持し、本学学生が学生生活を健全に行うために定めたものである。
 

団体結成等について

1. 学生が同好会などの団体を新しく作り活動しようとする場合には、本学専任教職員を顧問にして、「団体結成承認願」に団体の名称、結成趣旨、規約及び役員・会員名簿等を添え、届け出て承認を受けなければならない。
2. 団体の名称、規約、役員及びその他の事項に変更が生じた場合には、責任者は7日以内に届け出なければならない。
3. 本学公認団体が学外の団体に加盟しようとする時は、届け出て許可を受けなければならない。
4. 本学公認団体が次の各号の一に該当するときは、当該団体の活動を停止又は解散を命ずることができる。
1) 学則等に違反した活動を行ったとき。
2) 団体活動中明らかに人為的と思われる重大な事故が発生したとき。
3) 団体構成員が不祥事に関係したとき。
4) 長期にわたって団体の活動が行われていないと判断されたとき。

集会について

1. 学生又は本学公認団体が学内において、次のような活動・集会等を行うことはできない。
1) 大学の政治的中立を著しくそこなう活動。
2) 公職選挙等に係わり特定の政党又は候補者のためにする活動。
3) その他学園生活の秩序を著しく乱す行為。
2. 本学公認団体などが集会を行うときは、学内外を問わず日時・場所・団体の名称・責任者名・目的・内容・参加予定人数等を7日前までに届け出て、許可を受けなければならない。
3. 責任者又は参加者が学則等に違反したとき、若しくは大学の指示に従わないときは集会の禁止又は解散を命ずることができる。
4. 本学公認団体以外の学生が学内で集会を開く場合は、前項と同じ手続きを経なければならない。

遠征・対外試合・合宿等について

1. 本学公認団体などが合宿・遠征等を行うときは、学内外を問わず日時・場所・団体の名称・責任者名・目的・内容・参加予定人数等を7日前までに届け出て、許可を受けなければならない。
2. 責任者又は参加者が学則等に違反したとき、若しくは大学の指示に従わないときは、合宿・遠征等の禁止又は解散を命ずることができる。

催し物について

1. 本学公認団体が学内外を問わず催し物を行う場合は、集会と同じ手続きを必要とする。有料の場合はその予算書を提出して、許可を受けなければならない。また、開催後は決算書を提出しなければならない。
2. 本学公認団体以外の学生が学内で催し物を行う場合は、前項と同じ手続きを経なければならない。
3. 本学の学生以外の一般の観客を多数入場させる場合は消防署に、飲食物の販売を行う場合には保健所にそれぞれ届け出て、その指示に従わなければならない。

アンケート・署名活動・勧誘活動・募金活動について

  学内でアンケート・署名活動・勧誘活動・募金活動を行う場合は、主催者の氏名及び団体名・その目的・実施日時・実施場所・実施責任者名等を3日前までに届け出て許可を受けなければならない。


物品の販売について

  学内で物品(音楽会入場券・パーティー券等のチケット類を含む)を販売しようとする場合には、事前に所定の用紙で届け出て、許可を受けなければならない。

拡声器の使用について

1. 学内において拡声器を使用する場合には、使用する学生の氏名及び団体名・使用目的・場所・使用責任者名を明記し、原則として3日前までに届け出て、許可を受けなければならない。
2. 授業時間中の拡声器の使用は認めない。
3. 拡声器の音量は研究・教育活動並びに勤務中の教職員の迷惑にならない程度のものとする。

ポスター・立看板・垂幕の掲出について

1. 学生又は本学公認団体がポスター・立看板などを掲出しようとする場合には、所定の用紙に掲出する学生の氏名又は団体名及び責任者名等を記載し、かつ掲出文の写し又はポスターを添付の上、届け出て承認印を受けた後、所定の場所に掲出するものとする。ポスターの大きさは、最大模造紙1/2(新聞紙全紙)を限度とする。一度に掲出できる枚数は20枚以内とする。ただし模造紙1/2大のものは5枚以内とする。
2. 立看板は90cm×180cm以内のもの2枚以内とし設置場所は大学の指定する場所とする。事情により立看板は規定外の大きさのものを許可することがある。ただしその場合にも掲出場所は大学の指定場所とする。
3. 垂幕は原則としてこれを認めない。ただし大学が主催・後援するものはこの限りではない。
4. 掲出物は原則として届け出の日から7日以内とし、掲出期限のすぎたものは掲出責任 者が直ちに撤去しなければならない。
5. 無許可のものは大学において撤去する。
6. ポスター・立看板の内容が著しく個人を誹謗・中傷する内容のものは許可しない。

文書の配布について

  学内でビラ、その他の印刷物を配布しようとする場合には事前にそれを提示して、許可を受け指定場所で行わなければならない。
1. ビラ、その他の印刷物の大きさは、最大A3版とする。
2. ビラ、その他の印刷物を配布しようとする者は原則として配布3日前までに届け出る ものとする。
3. ビラ、その他の印刷物の内容が個人を誹謗・中傷するようなものは許可しない。

施設の利用について

1. 学生又は本学公認団体が会合や講演会及び集会等で大学の諸施設(含校庭・構内道路等)を利用しようとする場合には、該当する規定にしたがわなければならない。
2. 教室を種々の会合や講演会及び集会等に使用する場合には事前に届け出て、許可を受けなければならない。
  教室使用については使用要領を別に定める。

自転車の乗り入れについて

  学生が学内に自転車を乗り入れる場合には指定場所におかなければならない。

自動車・二輪車等の乗り入れ登録要領について

  大学がその必要を認める場合は別に定める要領(自動車・二輪車乗り入れ登録要領)に従うものとする。
  登録者は年1回の交通安全講習会に出席する義務がある。

携帯電話等の使用について

  授業中は携帯電話の使用を禁止する。

喫煙について

1. 喫煙は決められた喫煙コーナーで行うこと。
2. 学内での歩行喫煙は禁止する。

その他

1. 学内の建物・施設・備品類及び告示・公示類の移動・落書き・毀汚損・破壊・破棄・焚火・奪取等を禁止する。
2. 授業・試験・行事及びその他大学の業務執行に対する妨害又は脅迫行為を禁止する。
3. 人身に対する暴力行為ならびに相手方の暴力を誘発するおそれのある威嚇もしくは挑発行為を禁止する。(ここにいう暴力とは、本人の意志に反した連行・自由の束縛・面会・発言の強要・抗議の為の座り込み・多人数による教談の他名誉毀損的な言動をも含むものとする。)
4. 人身に危害を与える武器・凶器となる各種資材類及び爆発性危険物等の学内持込み・隠匿を禁止する。
   
以上の基準に違反し、中止命令に従わなかった場合には東京農業大学学則第34条にもとづき処分することがある。
   
  この基準は平成元年4月1日から施行する。この基準にかかわる事項の所管は学生サービス課とし、必要な届出用紙は同課に置く。
   
改正 平成11年9月8日
平成16年4月1日