特待生細則

第1条 東京農業大学及び東京農業大学短期大学部の学生で成績評価(以下「評価」という。)が優秀な者は、学校法人東京農業大学授業料等減免規程第3条に基づきこの細則を設け、授業料の減免を行う。
第2条 前条に規定する評価とは、1年次生では入学試験の成績等を総合して判定した結果をいい、上級年次生では人物・学業・成績等を総合して判定した結果をいう。
第3条 特待生の数は入学定員学生数の3%以内とする。
第4条 第2条の判定は、1年次については入学時入学選考委員会で、上級年次については所属学科長の推薦に基づき、別に定める特待生委員会(以下「委員会」という。)において行い、その報告を受けて学長がこれを決定する。
  2.前項の結果は学長から理事長に報告され、その決裁に基づいてこれを確定する。
  3.特待生に該当した者には、その旨を速やかに通知する。
  4.1年次生の該当した者が辞退したときは、次点者の繰り上げ補充を行わない。
第5条 特待生の期間は1カ年とする。ただし、評価により継続することができる。
第6条 特待生は次に掲げる事項に該当するときは、直ちに学生部長に届け出なければならない。
 
(1) 休学及び退学
(2) 本人の身分・住所及び重要事項の変更
第7条 特待生には授業料の全額又は半額を免除する。
第8条 特待生が次に掲げる各号の一に該当したときは、特待生を取り消し、その月を含む月割り計算で授業料の追加納入を命ずる。ただし、返還方法は委員会で審査しこれを定める。
 
(1) 学則に定める懲戒処分を受けたとき
(2) 勉学態度等の急変により、学科長が特待生の継続を不適当と認め、学長に意見具申し委員会がその継続を不適当と判断したとき
(3) 正当に理由がなく、第6条に規定する届出を怠ったとき
2. 前項の規定によりその資格を失う該当者については、学長が理事長に報告して、これを取り消すものとする。
第9条 特待生に関する事務は、世田谷キャンパス及び厚木キャンパスにあっては、入学時は入試センター、それ以後は世田谷キャンパスにあっては学生生活支援課、厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては、入学時は入試課、それ以後は、学生サービス課とする。
第10条 第3条および第7条の決定は、各入学の年度毎に理事会の議を経て、これを行う。
附則
  この細則は、昭和53年8月1日から施行する。
附則
  この細則は、平成9年4月1日から施行する。
附則
  この細則は、平成10年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。