第1条 |
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東京農業大学及び東京農業大学短期大学部の学生で成績評価(以下「評価」という。)が優秀な者は、学校法人東京農業大学授業料等減免規程第3条に基づきこの細則を設け、授業料の減免を行う。 |
第2条 |
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前条に規定する評価とは、1年次生では入学試験の成績等を総合して判定した結果をいい、上級年次生では人物・学業・成績等を総合して判定した結果をいう。 |
第3条 |
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特待生の数は入学定員学生数の3%以内とする。 |
第4条 |
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第2条の判定は、1年次については入学時入学選考委員会で、上級年次については所属学科長の推薦に基づき、別に定める特待生委員会(以下「委員会」という。)において行い、その報告を受けて学長がこれを決定する。 |
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2.前項の結果は学長から理事長に報告され、その決裁に基づいてこれを確定する。 |
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3.特待生に該当した者には、その旨を速やかに通知する。 |
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4.1年次生の該当した者が辞退したときは、次点者の繰り上げ補充を行わない。 |
第5条 |
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特待生の期間は1カ年とする。ただし、評価により継続することができる。 |
第6条 |
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特待生は次に掲げる事項に該当するときは、直ちに学生部長に届け出なければならない。 |
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(1) |
休学及び退学 |
(2) |
本人の身分・住所及び重要事項の変更 |
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第7条 |
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特待生には授業料の全額又は半額を免除する。 |
第8条 |
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特待生が次に掲げる各号の一に該当したときは、特待生を取り消し、その月を含む月割り計算で授業料の追加納入を命ずる。ただし、返還方法は委員会で審査しこれを定める。 |
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(1) |
学則に定める懲戒処分を受けたとき |
(2) |
勉学態度等の急変により、学科長が特待生の継続を不適当と認め、学長に意見具申し委員会がその継続を不適当と判断したとき |
(3) |
正当に理由がなく、第6条に規定する届出を怠ったとき |
2. |
前項の規定によりその資格を失う該当者については、学長が理事長に報告して、これを取り消すものとする。 |
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第9条 |
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特待生に関する事務は、世田谷キャンパス及び厚木キャンパスにあっては、入学時は入試センター、それ以後は世田谷キャンパスにあっては学生生活支援課、厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては、入学時は入試課、それ以後は、学生サービス課とする。 |
第10条 |
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第3条および第7条の決定は、各入学の年度毎に理事会の議を経て、これを行う。 |
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附則 |
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この細則は、昭和53年8月1日から施行する。 |
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附則 |
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この細則は、平成9年4月1日から施行する。 |
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附則 |
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この細則は、平成10年4月1日から施行する。 |
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附則 |
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この細則は、平成16年4月1日から施行する。 |
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附則 |
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。 |