(目的) |
第1 |
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この要領は、経理規程第20条の規定に基づき必要な事項を定め、学費収納事務について適正かつ迅速な処理を図ることを目的とする。 |
第2 |
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省 略 |
(定義) |
第3 |
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この要領の学費とは、学生生徒等納付金収入及びその他の諸会費をいい、関連するものとして学校債収入もその対象とする。 |
第4-8 |
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省 略 |
(学費の延納) |
第9 |
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学費の延納は、特別な理由あるものに限るとし、3ヶ月以内を原則とする。 |
2 |
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学費の延納手続は、学費延納願により、各教育機関の長の承認を求めるものとする。 |
3 |
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学費延納願は、別記様式第1号及び第2号を使用し、延納理由、金額、期間を明記し、保証人連署とする。 |
4 |
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学費延納が承認された場合、学費延納許可(別記様式第3号及び第4号)を通知する。 |
第10 |
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省 略 |
(学費納入の督促) |
第11 |
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学費を所定の期日までに納入しない者について、学費収納担当者は、学生本人又は保証人に督促し、学費納入の確保に努めなければならない。 |
第12-13 |
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省 略 |
(未納者調査) |
第14 |
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学費収納責任者は、毎期収納後3ヶ月以上の未納者について状況を調査するものとし、必要に応じて関係所管へ通知するものとする。 |
第15 |
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省 略 |
(休学者の学費) |
第16 |
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休学者の学費は別表2による。 |
(再入学者の学費) |
第17 |
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再入者の学費は別表3による。 |
(9月卒業者の学費) |
第18 |
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9月卒業者の学費は別表4による。 |
第19-第20 |
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省 略 |
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附則 |
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この要領は、平成19年4月1日から施行する。 |
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改正 昭和56年10月15日 |
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平成16年4月1日 |
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平成19年4月1日 |