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訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法なで契約させられた場合、契約日を含めた8日間は無条件で解約できる制度です。マルチ商法やモニター商法は20日間です。ただし、3,000円未満は対象になりません。
クーリング・オフは消費者から通知するだけで解約できます。相手業者の意向は関係ありませんが、色々と条件があります。消費者協会などに相談したほうがよいでしょう。
販売業者やクレジット会社への解約通知は、簡易書留ハガキか内容証明郵便で行い、電話や口頭では成立しません。簡易書留ハガキや内容証明郵便はコピーをとり保管しておくことをお勧めします。 |
クーリングオフ通知記載例
簡易書留ハガキの場合
※契約日
※業者名
※業者所在地
※契約商品名
※金額
上記日付の契約は解除します。
○年○月○日
住所
電話
氏名 |
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