悪質商法・携帯電話契約トラブル

悪徳商法に引っかからないための6か条
1 間単にドアを開けずに名前と目的を聞こう
 2 うますぎる話しに落し穴
 3 あいまいな返事はせず、勇気を持って、はっきり「いりません!」
 4 一人で決めずに、家族、知人にまず相談
 5 間単に書くな名前・電話番号・大学名、押すな印鑑
 6 すぐにお金を払わずに、有効に使おうクーリング・オフ(下記参照)
  クーリング・オフ
 訪問販売、キャッチセールス、アポイントメント商法なで契約させられた場合、契約日を含めた8日間は無条件で解約できる制度です。マルチ商法やモニター商法は20日間です。ただし、3,000円未満は対象になりません。
 クーリング・オフは消費者から通知するだけで解約できます。相手業者の意向は関係ありませんが、色々と条件があります。消費者協会などに相談したほうがよいでしょう。
 販売業者やクレジット会社への解約通知は、簡易書留ハガキか内容証明郵便で行い、電話や口頭では成立しません。簡易書留ハガキや内容証明郵便はコピーをとり保管しておくことをお勧めします。
クーリングオフ通知記載例
簡易書留ハガキの場合

※契約日
※業者名
※業者所在地
※契約商品名
※金額

上記日付の契約は解除します。

   ○年○月○日
   住所
   電話
   氏名
○網走消費者協会 рO152−44−7076
  ※相談時間 10:00〜16:00(月曜〜金曜)
  〒093-0035 網走市駒場南1丁目4−1(網走市ふれあい活動センター内)

  密漁に注意!
    網走市内の網走川等では海面漁業調整規則や海区漁業調整委員会の指示により、サケ・マスの増殖を行う河川等の河口付近は、サケ・マス釣りが禁止されています。また、採捕も全面的に禁止されています。
 そのことを知らないで遊び心で捕獲してしまい、密漁で逮捕されたケースも実際に起きております。
 悪気はなくても法に触れ、取り返しのつかない事態を招きかねませんので、十分注意してください。