東京農業大学ネットワーク利用ガイドライン
(第2版)

1. はじめに
  このガイドラインは、学内のコンピュータシステムおよびネットワーク施設の使用とインターネット利用に関する事項をまとめたものである。利用者は、このガイドラインの内容を良く理解し、良識を持って利用すること。
2. ネットワーク利用の目的
  東京農業大学が運営するネットワークは、教育・研究の充実を図ることを目的としている。
したがって、ネットワーク施設およびインターネットを利用する場合、営利目的、政治活動、布教活動など特定の目的で利用することはできない。また、めいわく行為、法令に違反する行為などは絶対に行ってはならない。
3. ネットワークの範囲
このガイドラインにおけるネットワークとは、学内LANを構成する機器と、それに接続されたコンピュータシステムおよびインターネットを含むネットワークシステムを意味する。
4. 利用上の遵守事項
1. 利用者は本学の建学精神に則り、品位を保ち、社会の一員としての自覚にも続いて、ネットワークを利用しなければならない。
2. ネットワークを利用するためには、本ガイドラインに基づき、ガイダンスを受講した上、利用資格を取得しなければならない。
3. ネットワークの利用に際しては、コンピュータセンターの指示に従わなければならない。
4. ネットワークの利用は、本学の定める利用時間内に限られる。また、停電、保守点検、その他ネットワーク維持に必要な作業に際しては利用が制限される。
5. 技術上のトラブル、利用上のトラブル等何らかのトラブルを発見した利用者は、コンピュータセンターに対し、直ちにその事実を申告しなければならない。
5. 最低守るべきルール※1
1. 利用者は、資格を取得した後はすべての利用行為に関して全責任を負う。
2. 虚偽または二重の利用資格を申請してはならない。
3. 他の利用者と利用資格を共有してはならない。
4. 事前の同意なしに、他の利用者が保有するファイルまたはデータを削除し、複製し、改変してはならない。
5. システムの資源(計算時間、ハードディスク使用量、通信時間)を大量に消費し続けることにより、他の利用者の利用を妨害してはならない。
6. 設備またはサービスを営利目的に使用してはならない。
7. コンピュータシステムを破損し、混乱させ、性能を変更し、故障の原因となるような行為をしてはならない。
8. 第三者の著作物であるファイルやデータの引用・参照をするときは、著作権法の規定及び公正な慣行に従わなければならない。
9. 発信された電子メールは、その発信者がすべての責任を負う。
10. 電子メールを偽造し、または、その偽造を試みてはならない。
11. 他の利用者の電子メールを許可なく読み、削除、複製、変造又は公開してはならない。
12. いやがらせや公序良俗に反する内容の電子メール、脅迫的な電子メール、不確かな情報を内容とする電子メールを発信してはならない。
13. 求められていないメール、営利を目的とするメッセージ等、迷惑となる電子メールを発信してはならない。
14. Webページ等を悪用して社会通念に反する情報を流してはならない。
15. 機密を要するメッセージを送信するときは、デジタル署名その他公に承認された電子認証を用い、テキストを暗号化して送信するように努める。
16. リモートシステムへの権限外のアクセスを試みるために本学システムを利用してはならない。
17. 本学のシステムを利用して不正な利用をしてはならない。
18. システムおよびユーザーのパスワードの解読を試みてはならない。
19. システム・ファイルを複製、削除、改変してはならない。
20. 第三者のソフトウェアなど著作権の対象となっているものを、許可を得ずに複製してはならない。
21. ネットワーク・システム・プログラム、データを破壊または改変してはならない。
22. 正規の手続きによらず、より高いレベルの利用資格を入手しようと試みてはならない。
23. コンピュータ・ウィルス等、システムの混乱の原因となる有害プログラムまたはデータを本学のコンピュータおよびネットワーク内に持ち込んではならない。
24. 機密であることが分かっているファイルにアクセスしてはならない。アクセス後に当該ファイルが機密であることが分かったときは、直ちにアクセスを中止しなければならない。
6. 法律上の義務※1
  ネットワーク・システムの利用に関する法令は次のとおりである。なお、これは違反する行為は、いずれも犯罪行為であり、処罰される行為である。
システムの利用者は、これらの義務を遵守すべきであるのはもちろんのこと、同システムの利用に際して法令に触れる行為をしてはならない。
1. コンピュータで使用するファイルを不正に作成してはならない。(刑法161条の2)
2. コンピュータを破壊したり不正の指令を与えるなどしてコンピュータによる義務を妨害してはならない(刑法234条の2)
3. コンピュータに不正の指令を与えるなどしてコンピュータを誤作動させ、不正の利益を得てはならない(刑法246条の2)
4. コンピュータで使用するファイルを破壊してはならない(刑法258条、259条)
5. 他人の特許権を侵害してはならない(特許法196条)
6. 特許がないのに特許とまぎらわしい表示をしてはならない(特許法198条)
7. 他人の商標権を侵害してはならない(商標法78条)
8. 登録商標でないのにこれを紛らわしい商標を使用してはならない(商標法80条)
9. 他人の著作権、著作権人格権、出版権、著作隣接権を侵害してはならない(著作権法119条)
10. 著作権でない者の実名または周知の変名を著作者であるとして表示して著作物を頒布してはならない(著作権法121条)
11. 商業用レコードを複製し、その複製物を頒布してはならない(著作権法121条の2)
12. 他人の商品と誤認するような商品表示をしたり、国際機関の標章と誤認させるような標章を使用して不正競争をしてはならない(不正競争防止法10条)
13. 郵政大臣の許可を得ないで第1種電気通信事業を営んではならない(電気通信事業法100条)
14. みだりに電気通信事業者の設備を操作してネットワーク・サービスの提供を妨害してはならない(電気通信事業法102条)
15. 電気通信事業者が取扱中の通信に秘密を侵してはならない(電気通信事業法104条)
16. 他人の名誉を毀損してはならない(刑法230条)
17. 公然と他人を侮辱してはならない(刑法231条)
18. 他人の生命、身体、自由、名誉または財産に対して危害を加える旨を告知して脅迫してはならない(刑法222条)
19. 虚偽の風説を流布するなどして、他人の信用を毀損し、または、他人の業務を妨害してはならない(刑法233条)
20. 他人の物を盗んではならない(刑法235条)
21. 他人を欺いて物を交付させたり、財産上の利益を得たりしてはならない(刑法246条)
22. 未成年者の知慮浅薄または他人の心身耗弱を利用して物を交換させたり、財産上の利益を得たりしてはならない(刑法248条)
23. 他人を恐喝して物を交付させてはならない(刑法249条)
24. 自分が占有する他人の物を横領してはならない(刑法252条)
25. 賭博をしてはならない(刑法185条)
26. 富くじを販売してはならない(刑法187条)
27. わいせつな文書、図面その他の物を頒布したり、公然と陳列してはならない(刑法175条)
28. 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させてはならない(刑法182条)
29. 本学および他のネットワークにて不正アクセス行為を行ってはならない(不正アクセス禁止法3条)
7. 違反行為に対する措置
1. 遵守事項や最低限守るべきルールに違反した場合は、利用者に対し利用資格の取消、利用資格の停止、プログラムやデータファイルの削除などの措置が取られる。
2. 利用者がネットワークを利用し、本学に損害を与えた場合あるいは違反行為により利用料などについて請求があった場合には、当該利用者から損害額あるいは請求額を徴収する。
3. 特に利用者の違反行為が悪質な場合は、学則の賞罰規定により処分されることがある。
4. 法律に則り犯罪として処罰されたり、損害賠償責任を負わせる場合もある。
8. 相談・問い合わせ窓口
めいわく行為で困った場合や違反行為を発見した場合は、学術情報センター(4号館、Eメールアドレス:library@bioindustry.nodai.ac.jp)