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第1条 |
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学生会館の使用はこの要綱の定めるところによる。 |
第2条 |
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学生会館を使用できるものは次のとおりとする。 |
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(1) |
本学学生 |
(2) |
本学教職員 |
(3) |
本学が使用を特に許可した者 |
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学外関係団体(個人を除く)と合同使用の必要が生じた場合は、学生部長に、そのつど届けて許可を受けるものとする。また、使用にあたっては、公共施設利用の良識と善意をもって使用する。 |
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第3条 |
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共同施設(多目的ホール、トレーニングルーム、更衣室、シャワールーム、ゲストルーム)を使用する者は、学生サービス課にそのつど申し出て許可を受けるものとする。 |
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(1) |
共同施設の使用は原則として申込み順に許可するものとする。ただし、使用の競合が生じた場合は学生サービス課立会いの上使用希望者双方話し合いで解決に努める。 |
(2) |
申込みの変更、取り消しは速やかに学生サービス課に届けるものとする。 |
(3) |
共同施設の申し込みは所定の用紙に目的、使用責任者、日時場所などを記入するものとする。 |
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第4条 |
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各室および共同部分にあたっては、設備保全維持、清掃、整理、整頓等環境および秩序の維持ならびに防災、防犯に対して充分に留意するものとする。 |
第5条 |
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ゲストルームを除き宿泊に使用しないものとする。ただし、特別の理由がある場合は、事前に学生サービス課に申し出て許可を受けるものとする。 |
第6条 |
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学生会館での飲酒は行わないものとする。ただし、特別の場合、教職員の同席と時間を制限して許可することができるものとする。 |
第7条 |
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学生会館内(学生団体施設を含む)施設の改造、新設は許可なく行ってはならない。 |
第8条 |
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大学は前条までの各項の定めに違反した場合は、学生の委員会(主将・幹事会)と協議し、当該者またはその所属団体の使用につき制限または禁止の処置をとることができるものとする。 |
第9条 |
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学生会館の使用について故意または過失により設備その他に損害を招いた者に、賠償の責にあたらせることができるものとする。 |