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(趣旨) |
第1条 |
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この規程は、東京農業大学学術情報センター[オホーツク]規程第5条に基づき、学術情報センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。 |
(利用資格) |
第2条 |
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センターを利用出来るものは次のとおりとする。 |
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(1) |
本学学生(以下「学生」という。) |
(2) |
本学職員(以下「職員」という。) |
(3) |
特にセンター長の許可を受けた者 |
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(利用時間) |
第3条 |
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センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。 |
2 |
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前項の利用時間は業務等の都合により、変更することがある。 |
(休業日) |
第4条 |
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休業日は、次のとおりとする。 |
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(1) 法人が定めた職員の休日 |
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(2) 大学又はセンターの都合により、休業を必要とするとき。 |
2 |
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前項の休業日は、業務の都合により、変更することがある。 |
(利用) |
第5条 |
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利用者は、センター所蔵の図書館の資料(以下「図書等」という。)及びセンターの利用者用機器・設備を所定の手続きにより利用することができる。 |
(貸出) |
第6条 |
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利用者は、帯出を認められた図書等の館外貸出を受けることができる。 |
2 |
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図書等の貸出冊数及び日数については、別に定める。 |
第7条 |
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図書等を帯出しようとする者は、利用者カードを提示し、所定の貸出手続を取らなければならない。 |
第8条 |
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次の資料は、原則として貸出を認めない。 |
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(1) 貴重資料 |
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(2) 辞書、事典、年鑑等の参考資料 |
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(3) 学術雑誌 |
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(4) 新 聞 |
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(5) 視聴覚資料(VTR、マイクロフィッシュ等) |
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(6) 電子的情報資料(DVD、CD−ROM、フロッピー・ディスク等) |
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(7) その他特に指定した資料 |
(転貸) |
第9条 |
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借受けした図書等は、借受者が保管の責任を負い、他に転貸することはできない。 |
(返却) |
第10条 |
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貸出した図書等は、必要により貸出期限前であっても返却させることがある。 |
第11条 |
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利用者は,次の場合借受けした図書等を直ちに返却しなければならない。 |
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(1) 職 員 本学における身分を失ったとき。 |
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(2) 学 生 卒業、退学、休学又は停学 |
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(3) その他 センター長の許可を取り消されたとき。 |
(予約及び再貸出) |
第12条 |
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利用者は、借受けようとする資料が貸出中のときは、予約を申し出ることができる。 |
2 |
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借受者は、現に借受けている資料が予約されている場合を除き、再貸出を受けることができる。 |
(返却の督促及び貸出停止) |
第13条 |
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第6条第2項に規定する貸出期間を経過後において、資料を返却しない者に対しては、督促を行うものとする。 |
2 |
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前項に規定する者に対しては、当該資料が返却されるまでの間及び返却後一定期間、新規の貸出しを停止することができる。 |
(貴重資料の利用) |
第14条 |
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貴重資料の利用については、センター長の許可を得なければならない。 |
(複写) |
第15条 |
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利用者は、著作権法の範囲においてセンター所蔵の資料の複写を行うことができる。 |
2 |
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次のものについては、複写することができない。 |
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(1) 著作権法に抵触するもの |
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(2) センター長が不適当と認めたもの |
3 |
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複写に関する著作権に関する一切の責任は、利用者自身が負う。 |
(センター外図書支出による購入図書等の取り扱い) |
第16条 |
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研究室等のセンター以外(以下「部局」という。)の図書支出により購入した図書等については、センターでの仮登録の後、該当部局への無期限長期貸出扱いとする。 |
2 |
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部局への無期限長期貸出図書等の取り扱いは、別に定める。 |
(レファレンス・サービス) |
第17条 |
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利用者は、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。 |
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(1) 図書等の利用指導 |
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(2) 図書等の所在、所蔵についての調査及び援助 |
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(3) 文献並びに情報検索についての調査及び援助 |
(相互利用) |
第18条 |
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利用者は、センターに所蔵していない資料について、所定の手続により他図書館等との次の相互利用サービスを受けることができる。 |
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(1) 紹介状の発行 |
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(2) 資料の借用依頼 |
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(3) 資料の複写依頼 |
(弁償) |
第19条 |
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利用中の資料・機器・施設を紛失、損傷又は汚損した場合は、直ちにセンター長に届け出て、センター長の指示に従い、現物又は相当代金を弁償しなければならない。 |
(遵守事項) |
第20条 |
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センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。 |
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(1) センターの定める規程、内規、注意事項等に従うこと。 |
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(2) 他の利用者に迷惑もしくは損害を与える行為はしないこと。 |
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(3) 飲食、喫煙はしないこと。 |
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(4) 施設・設備及び資料等を紛失、損傷又は汚損しないこと。 |
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(5) センター職員の指示に従うこと。 |
(罰則) |
第21条 |
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この規程に違反した者に対しては、センターの利用を制限又は停止することがある。 |
(その他) |
第22条 |
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この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、別に定める。 |
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附 則 |
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この規程は、平成13年10月1日から施行する。 |
附 則 |
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この規程は、平成16年4月1日から施行する。 |