東京農業大学
学術情報センター[オホーツク]
利用規程

(趣旨)
第1条 この規程は、東京農業大学学術情報センター[オホーツク]規程第5条に基づき、学術情報センター(以下「センター」という。)の利用に関し、必要な事項を定める。
(利用資格)
第2条 センターを利用出来るものは次のとおりとする。
(1) 本学学生(以下「学生」という。)
(2) 本学職員(以下「職員」という。)
(3) 特にセンター長の許可を受けた者
(利用時間)
第3条 センターの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 前項の利用時間は業務等の都合により、変更することがある。
(休業日)
第4条 休業日は、次のとおりとする。
(1)  法人が定めた職員の休日
(2)  大学又はセンターの都合により、休業を必要とするとき。
2 前項の休業日は、業務の都合により、変更することがある。
(利用)
第5条 利用者は、センター所蔵の図書館の資料(以下「図書等」という。)及びセンターの利用者用機器・設備を所定の手続きにより利用することができる。
(貸出)
第6条 利用者は、帯出を認められた図書等の館外貸出を受けることができる。
2 図書等の貸出冊数及び日数については、別に定める。
第7条 図書等を帯出しようとする者は、利用者カードを提示し、所定の貸出手続を取らなければならない。
第8条 次の資料は、原則として貸出を認めない。
(1)  貴重資料
(2)  辞書、事典、年鑑等の参考資料
(3)  学術雑誌
(4)  新 聞
(5)  視聴覚資料(VTR、マイクロフィッシュ等)
(6)  電子的情報資料(DVD、CD−ROM、フロッピー・ディスク等)
(7)  その他特に指定した資料
(転貸)
第9条 借受けした図書等は、借受者が保管の責任を負い、他に転貸することはできない。
(返却)
第10条 貸出した図書等は、必要により貸出期限前であっても返却させることがある。
第11条 利用者は,次の場合借受けした図書等を直ちに返却しなければならない。
(1)  職  員 本学における身分を失ったとき。
(2)  学  生 卒業、退学、休学又は停学
(3)  その他 センター長の許可を取り消されたとき。
(予約及び再貸出)
第12条 利用者は、借受けようとする資料が貸出中のときは、予約を申し出ることができる。
2 借受者は、現に借受けている資料が予約されている場合を除き、再貸出を受けることができる。
(返却の督促及び貸出停止)
第13条 第6条第2項に規定する貸出期間を経過後において、資料を返却しない者に対しては、督促を行うものとする。
2 前項に規定する者に対しては、当該資料が返却されるまでの間及び返却後一定期間、新規の貸出しを停止することができる。
(貴重資料の利用)
第14条 貴重資料の利用については、センター長の許可を得なければならない。
(複写)
第15条 利用者は、著作権法の範囲においてセンター所蔵の資料の複写を行うことができる。
2 次のものについては、複写することができない。
(1)  著作権法に抵触するもの
(2)  センター長が不適当と認めたもの
3 複写に関する著作権に関する一切の責任は、利用者自身が負う。
   (センター外図書支出による購入図書等の取り扱い)
第16条 研究室等のセンター以外(以下「部局」という。)の図書支出により購入した図書等については、センターでの仮登録の後、該当部局への無期限長期貸出扱いとする。
2 部局への無期限長期貸出図書等の取り扱いは、別に定める。
   (レファレンス・サービス)
第17条 利用者は、次のレファレンス・サービスを依頼することができる。
(1)  図書等の利用指導
(2)  図書等の所在、所蔵についての調査及び援助
(3)  文献並びに情報検索についての調査及び援助
(相互利用)
第18条 利用者は、センターに所蔵していない資料について、所定の手続により他図書館等との次の相互利用サービスを受けることができる。
(1)  紹介状の発行
(2)  資料の借用依頼
(3)  資料の複写依頼
(弁償)
第19条 利用中の資料・機器・施設を紛失、損傷又は汚損した場合は、直ちにセンター長に届け出て、センター長の指示に従い、現物又は相当代金を弁償しなければならない。
(遵守事項)
第20条 センターを利用する者は、次の事項を守らなければならない。
(1)  センターの定める規程、内規、注意事項等に従うこと。
(2)  他の利用者に迷惑もしくは損害を与える行為はしないこと。
(3)  飲食、喫煙はしないこと。
(4)  施設・設備及び資料等を紛失、損傷又は汚損しないこと。
(5)  センター職員の指示に従うこと。
(罰則)
第21条 この規程に違反した者に対しては、センターの利用を制限又は停止することがある。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、センターの利用について必要な事項は、別に定める。
  附  則
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
  附  則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。