東京農業大学
東京農業大学短期大学部
海外派遣・受入学生弔慰見舞金要領

 
第1 趣旨
(1) この要領は、東京農業大学及び東京農業大学短期大学部(以下「本学」という。)学生の海外派遣及び海外の姉妹校から受入れた学生に対して、傷害又は疾病により死亡又は後遺障害が生じた場合の弔慰見舞金に関し、必要な事項を定める。
(2) この弔慰見舞金は、本学からの派遣学生及び姉妹校からの受入れ学生の保護者に贈るものとする。
(3) この弔慰見舞金は、海外旅行傷害保険の保険金によって賄う。
第2 弔慰金見舞金の種類及び金額
(1) 海外派遣学生プログラム実施要綱第2条第1項に規定する本学海外派遣学生
  1) 弔慰金 傷害死亡500万円 疾病死亡200万円
  2) 見舞金 傷害による後遺障害最高500万円
(2) 姉妹校からの受入れ学生
  1) 弔慰金 傷害死亡500万円 疾病死亡200万円
  2) 見舞金 傷害による後遺障害最高500万円
  3) 治療費 傷害・疾病治療費最高100万円
第3 保険の加入手続は、国際協力センターが行う。
第4 本保険の保険料は、本学が負担する。
第5 本保険の種類は、企業包括契約による海外旅行傷害保険とする。
第6 海外旅行傷害保険契約者及び保険金の受取人は、学校法人東京農業大学理事長とする。
第7 雑則
  各学科が実施する実地研修等で海外に派遣する学生には、この要領を適用しない。
   附   則
1. この平成13年8月1日から実施する。
2. 海外実習生弔慰金見舞金内規(昭和58年4月1日)は廃止する。
   附   則
この規程は平成16年4月1日から施行する。
   附   則
この規程は平成18年4月1日から施行する