自動車・二輪車乗り入れ登録要領

1. 登録届
   本学学生が学内の駐車場を使用する場合は、以下この規程により学生サービス課に申請し、許可を受けなければならない。
2. 登録許可手続
  登録にあたっては次の書類を用意し提出すること。
(1) 学生証及び運転免許証のコピー(表)
(2) 自動車・二輪車いずれも、自賠責保険証明書のコピー及び任意保険証券のコピー又は、「その領収書」「申し込み控え」のコピーを提出する。なお、年度途中で保険期限の切れた場合は、前記のものを再提出しなければならない。
(3) 保証人(原則として親権者)が署名・捺印した承諾書。
(4) 駐車場契約証明者の署名・捺印。
上記の書類が一部でも欠けている場合、必要な記載事項に不備がある場合は、登録の許可はできない。
3. 登録許可条件
(1) 大学生として安全運転を励行すること。
(2) 学内に無断で乗り入れた者は、許可しないことがある。
(3) 大学の開催する交通安全講習会・説明会等に出席し、諸規則を遵守すること。
4. 登録許可
  登録を許可する者には駐車許可証、二輪車は駐車許可シールを交付する。
(1) 自動車の場合、駐車許可証は、フロントガラスから見える位置にに提示する。
(2) 二輪車の場合、駐車許可シールは、前輪泥よけ部分に貼付する。
5. 登録の許可期間と発行
(1) 登録許可期間は、原則として乗り入れ許可のあった日から卒業年次末日とする。
(2) 許可証の新規登録申請及び再発行を受ける場合は、指定された曜日に行う。
6. 登録事項の変更に伴う届け出
  有効期限中に登録事項に変更が生じた場合は、速やかに所定の手続きを学生サービス課で行うこと。この手続きを怠った場合は、次年度以降登録を許可しない場合がある。
(1) 自動車駐車許可証・二輪車のシールを紛失したときは、速やかに申し出てその再発行を受けること。
(2) 自動車・二輪車の利用を中止した場合には、速やかに駐車許可証およびシールを学生サービス課窓口に返還すること。
(3) 自動車・二輪車等車種を変更する場合には、速やかに届け出ること。
(4) 住所変更・損害保険金額・保証人等の記載事項に異動が生じた場合は、速やかに届け出ること。
7. 登録許可の取り消し
(1) 運転免許の取り消し以上の処罰を受けたとき。
(2) 駐車許可証およびシールを他人に貸借・譲渡したとき。
(3) 改造車両及び整備不良車両の場合。
(4) 重大な過失による違反事故をおこした場合。
(5) この要領及び注意事項に違反したとき。
8. 登録許可の停止
(1) 運転免許の停止期間中の者。
(2) 他人の迷惑となる行為(騒音・暴走・駐車場所以外の駐車等)をしたとき。
9. 登録料等の徴収
  駐車場使用にあたっては、下記の登録料・再発行料を徴収する。
(1) 自動車登録料は500円(証紙)、車種の変更・記載事項の変更・許可証を紛失した場合は200円(証紙)とする。
(2) 二輪車登録料は300円(証紙)、車種の変更・記載事項の変更・許可シールを紛失した場合は200円(証紙)とする。
10. 駐車場使用時間
(1) 午前7時から午後11時までとする。
(2) 午後11時以後の駐車及び移動は原則として認めない。移動する場合は、警備室に連絡する。
(3) 研究室活動、実験・実習、課外活動、車の故障等で時間外に駐車する場合は、学生サービス課に届け出ること。
11. 注意事項
(1) 二輪車通学者の乗り入れ期間は原則として5月1日〜11月10日までとする。
(2) 駐車許可証の提示およびシールを貼付していない車両は未登録車両とみなす。
(3) 通学時・大学構内・駐車場内では、特に安全運転に心がけ、無事故・無違反を励行のこと。なお、駐車場内・構内での自動車事故・損傷事故・盗難等について、大学は責任を負わない。
(4) 駐車場内に無断で放置した自動車・二輪車等は、一定期間後に駐車場より撤去し、処分することがあるので留意すること。
(5) 駐車場内・大学構内等では、ゴミ・タバコの吸殻・空き缶等を捨てないこと。また、他人の迷惑となる行為(騒音・暴走等)をしないこと。
(6) 構内の指定された駐車場に整然と駐車すること。指定外の場所に駐車した車両はレッカー車により撤去し、撤去費用は車両登録者の負担とする。
(7) 学内での速度制限を厳守すること。
(8) その他大学の指示に従うこと。
(9) 大学の周辺地域においても、この要領を準用する場合がある。
(10) 運転免許の停止及び取り消し処分を受けた場合は学生サービス課に届け出ること。
12. 法規違反
 重大な道路交通法違反(飲酒運転、ひき逃げ、当て逃げ等)および大学の対面を傷つけるような行為があった場合には学則により退学を含む処分をされることがある。
  この要領は、平成元年4月1日から施行する。
   改 正 平成4年4月1日
   改 正 平成6年4月1日
 改 正 平成16年4月1日
 改 正 平成19年4月1日
 改 正 平成20年4月1日