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【教学組織と学校法人理事会との関係】
【現状の説明】
教学組織(本学)と学校法人理事会の権限と責任は、寄付行為第13条第2項に大学運営に関する最終決議機関は理事会、学則第5条に教学事項に関する最終意思決定機関は教授会、であると定められ明確化されている。
教学に関する諸事項は、学部長会(週1回開催)、学科長会(月1回開催)及び大学運営会議(月1回開催)で事前協議され、全学審議会(月1回開催)で先議の後、最終意思決定機関である教授会において意思決定される。
本学の管理運営に関する諸事項については、法人の連絡協議会(月1回開催)で事前調整し、最終決議機関である理事会(月1回開催)で審議・決定する。
【点検・評価】
教授会、理事会とも、規程に則り定期的に開催され、適切な運営が行われている。教学組織(短期大学)と学校法人理事会とでは、立場と機能は異なるが、人材育成という共通目的に向かって運営することでは表裏一体であり、連携と意思疎通が図られている。
【将来の改善策】
短期大学をとりまく状況が厳しい中で、今後短期大学は様々な方策を打ち出していく必要がある。その際に、教学組織と学校法人理事会は、ますます強固に連携し協力し合いながら、方策を立案・実行していくことが肝要である。

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