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・国内外の大学等と単位互換を行っている大学院研究科にあっては、実施している単位互換方法の適切性
本項目は、全研究科共通項目である。
他大学院との単位互換及研究指導委託については、学則32条に「本大学院は、教育及び研究上有益であると認める時は、他の大学院との間に学生を交流させ、単位の互換を行うことができる。又、必要により地の大学院及び教育・研究機関等に学生を研究指導委託することができる。ただし、博士前期課程又は修士課程の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は1年を超えないものとする。」とあるが、現状の学生について該当者はいない。
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