(派遣期間及び休学)

第3条 派遣期間は,原則として1年以内とする。
2 海外派遣学生は,休学の処置が必要な場合は所定の手続を行う。

(海外派遣学生の義務)

第4条 海外派遣学生は,次のことを遵守する。
(1)帰国後1ヵ月以内に単位認定に必要な修了証書及び報告書を提出する。
(2)派遣される国の法に従う。
(3)現地の指導者の指示に従う。
(4)本人又は保証人負担の海外旅行傷害保険に加入する。
(5)疾病・事故などが発生した場合には,現地の指導者及び国際協力センターへ連絡する。

(選考・決定)

第5条 国際協力センターが公募する海外派遣学生は,国際協力センター内に設置する専門委員会(以下「委員会」という。)において選考し,決定する。

(経 費)

第6条 前条で選考・決定された海外派遣学生は,各プログラムの募集要項に定める参加費を所定の期日までに財務部経理課に納入するものとする。
2 前項の参加費は,全額自己負担とする。
3 既に納入された参加費は,原則として返還しない。

(資格の取消し)

第7条 海外派遣学生が次のいずれかに該当すると認められた場合は,海外派遣学生としての資格を取り消す。
(1)事前研修成績が著しく不良な者
(2)犯罪及び反社会的行為を行った者
(3)申請書類に記載した事項(派遣学生として決定する為の判断材料となる事項)に意図的な虚偽があった者
(4)退学した者又は除籍された者
(5)派遣経費が全額又は一部未納の者
(6)第4条第1項第4号に規定する海外旅行傷害保険に加入しない者
(7)その他派遣学生としての適性に欠けると認められた者

(単位の認定)

第8条 第2条第1項の機関に派遣された学生が第4条第1項第1号の規定により提出した書類に基づき,委員会で審議し,承認された者は,所定の単位を卒業要件の単位として加えることができる。
2 前項に規定する卒業要件に加えることの出来る単位は,次のとおりとする。
(1)姉妹校短期農業実習派遣学生 海外農業実習(一)2単位
(2)公益法人等が斡旋する機関又は農家に派遣する学生
〈1〉1ヵ月以上2ヵ月未満 海外農業実習(一)2単位
〈2〉2ヵ月以上3ヵ月未満 海外農業実習(一)及び(二)4単位
〈3〉3ヵ月以上 海外農業実習(一)(二)及び(三)6単位
(3)姉妹校短期語学研修及びスプリングプログラム派遣学生 2単位
(4)本項第1号及び第2号の単位認定は,国際農業開発学科の科目評価責任者が行う。
3 海外農業実習以外の科目の単位認定は,当該学科で行う。

(要綱の改廃)

第9条 この要綱の改廃は,委員会の議を経て学長が決定する。

(雑 則)

第10条 実習・研修期間中における学生の疾病及び事故については,大学は一切責任を負わない。
2 この要綱に関する事務取扱いは,国際協力センターが行う。
  附 則
この要綱は,平成18年4月1日から施行する。

東京農業大学・東京農業大学短期大学部
海外派遣・受入学生弔慰見舞金要領

第1 趣旨
(1)この要領は,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部(以下「本学」という。)学生の海外派遣及び海外の姉妹校から受入れた学生に対して,傷害又は疾病により死亡又は後遺障害が生じた場合の弔慰見舞金に関し,必要な事項を定める。
(2)この弔慰見舞金は,本学からの派遣学生及び姉妹校からの受入れ学生の保護者に贈るものとする。
(3)この弔慰見舞金は,海外旅行傷害保険の保険金によって賄う。
第2 弔慰見舞金の種類及び金額
(1)海外派遣学生プログラム実施要綱第2条第1項に規定する本学海外派遣学生
〈1〉弔慰金 傷害死亡500万円 疾病死亡200万円
〈2〉見舞金 傷害による後遺障害 最高500万円
(2)姉妹校からの受入れ学生
〈1〉弔慰金 傷害死亡500万円 疾病死亡200万円
〈2〉見舞金 傷害による後遺障害 最高500万円
〈3〉治療費 傷害・疾病治療費 最高100万円
第3 保険の加入手続は,国際協力センターが行う。
第4 本保険の保険料は,本学が負担する。
第5 本保険の種類は,企業包括契約による海外旅行傷害保険とする。
第6 海外旅行傷害保険契約者及び保険金の受取人は,学校法人東京農業大学理事長とする。
第7 雑則
各学科が実施する実地研修等で海外に派遣する学生には,この要領を適用しない。
     附 則
1 この要領は,平成18年4月1日から施行する。
2 海外実習生弔慰金見舞金内規(昭和58年4月1日)は,廃止する。