(業務の所管)

第7条 常磐松会館(生活協同組合専用施設を除く)の管理運営業務は学生生活支援課の所管とする。

第8条 常磐松会館の諸設備は,その用途にしたがい次のように区分する。
(1)農友会専用施設
総務部室,農友会会議室,体連本部,文連本部,農友会倉庫,各道場,各部室
(2)応援団専用施設
リーダー部室,吹奏楽部室,吹奏楽部練習室,応援団倉庫,チアリーダー部
(3)同好会専用施設
各同好会室
(4)学科専用施設
各学科室
(5)生活協同組合専用施設
店舗・喫茶室
(6)大学専用施設
管理人室,教職員談話室
(7)共用施設
本館ステージ,各合宿室,音楽練習室,各集会室,共通倉庫,本館和室,会議室

(常磐松会館の使用)

第9条 常磐松会館の使用については別に定める使用要綱によるものとする。

(費用負担)

第10条 常磐松会館の施設,設備の維持(光熱水費,清掃費などを含む),改修にかかわる費用以外は原則として大学は費用を負担しない。ただし,生活協同組合専用施設の費用負担は別に定めるところによるものとする。

(要綱の改正)

第11条 この要綱の改正は,常磐松会館委員会が学生の委員会と協議したうえで学長が行う。
   附 則
この要綱は昭和54年7月11日から施行する。
改正  平成2年4月1日
平成11年4月1日
平成16年4月1日

常磐松会館使用要綱

第1条 常磐松会館の使用はこの要綱の定めるところによる。

第2条 常磐松会館を使用できるものは次のとおりとする。ただし,生活協同組合専用施設および教職員専用施設は除くものとする。
(1)本学学生,研究生,聴講生
(2)本学教職員
(3)本学が使用を特に許可した者
第3条の目的達成のため,学外関係団体(個人を除く)と合同使用の必要が生じた場合は,農友会は会長または各部長,応援団は顧問,同好会は各顧問に,そのつど届出て許可を受けるものとする。

第3条 使用にあたっては,公共施設利用の良識と善意をもってするほか課外活動(学術,文化,体育,自治)の発展向上を達成することに努力するものとする。

第4条 常磐松会館内外の掲示,展示等は所定の場所に行うものとする。

第5条 共同施設を使用する者は,それぞれの管理運営責任者にそのつど申し出て許可をうけるものとする。共同施設のうち本館和室は農友会が,その他は大学(管理人)が,それぞれ管理運営の責任を分担する。
2 共同施設の使用は原則として申し込み順に許可するものとする。ただし,使用の競合が生じた場合は管理人立ち会いのうえ使用希望者双方話し合いで解決に努める。
3 申し込みの変更,取り消しは速やかに届出るものとする。
4 共同施設の申し込みは所定の用紙に目的,使用責任者,日時,場所を記入するものとする。

第6条 学科専用室を使用する者は,そのつど学科長に申し出て許可をうけるものとする。
2 学科長は管理人に貸出し業務の一部を委嘱することができる。その場合申し込みは使用の3日前までとする。
3 変更,取消しは前条に準ずるものとする。

第7条 各室および共用部分の使用にあたっては,設備保全維持,清掃,整理,整頓等環境および秩序の維持ならびに防災,防犯に対して充分に留意するものとする。

第8条 常磐松会館は,合宿室を除き宿泊に使用しないものとする。ただし,特別の理由がある場合は,事前に管理人に申し出て大学の許可をうけるものとする。

第9条 常磐松会館内での飲酒は行わないものとする。ただし,特別の場合,教職員の同席と時間を制限して許可することができるものとする。

第10条 常磐松会館内(学生団体施設を含む)施設の改造,新設は許可なく行ってはならない。

第11条 大学は前条までの各項の定めに違反した場合は,学生の委員会と協議し,当該者またはその所属団体の使用につき制限または禁止の措置をとることができるものとする。

第12条 常磐松会館の使用につき故意または重大な過失により設備その他に損害を招いた者には,賠償の責にあたらせることができるものとする。
  附 則
この要綱は昭和54年7月11日から実施する。
改正  平成11年4月1日
平成16年4月1日

東京農業大学・東京農業大学短期大学部
海外派遣学生プログラム実施要綱

(趣 旨)

第1条 この要綱は,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部(以下「本学」という。)の学生を海外に派遣し,文化と生活様式を認識させ,国際社会に対応する人材の育成を図るとともに現地農業技術の習得を目的として実施する海外派遣学生プログラムに関し,必要な事項を定める。

(海外派遣学生の受入機関及び資格)

第2条 本学が学生を海外に派遣する際の受入機関は,次のとおりとする。
 (1)姉妹校
 (2)姉妹校以外の海外の大学,公益法人等が斡旋する機関又は農家等
 (3)学長が委嘱した別に定める海外実習指導者
2 この要綱による海外派遣学生の資格は次の各号をすべて満たす者とする。
 (1)学部2・3・4年次生及び短期大学部2年次生。ただし,カナダ国ブリティッシュコロンビア大学スプリングプログラムの派遣学生は,全学年次生
 (2)単位修得を目的とする学生
 (3)心身ともに健康で学習意欲の旺盛な学生
 (4)英語又は現地語の基礎能力を有する学生
 (5)履修単位の修得が十分な学生
 (6)明確な実習又は研修目的を持ち,協調性のある学生