(利用手順)

第8 トレーニングルームの利用手順は次の通りとする。なお,トレーニングルームの使用日時は年度当初委員会で決定するものとする。
(1) 利用証を持参して,入り口の利用証ボックスにカードを出し,利用者記録簿に記名する。
(2) 入念な(最低限10分以上)ストレッチング等のウォーミングアップを行い,各自の希望するトレーニング機器を使用する。
(3) トレーニング終了のたびに使用したマシーンを元の状態に戻し,汗をふき取る。
(4) トレーニング終了後,利用者カードをトレーナーより受け取り,退出する。

(利用料金)

第9 トレーニングルームは有料とし,利用者は当該年度の利用料として次の年会費を支払うこと。
(1) 一般学生と教職員は,利用年会費@5,000円とする。
(2) 体育連合会所属の部は,部員の利用料として,一部年間@70,000円を支払うことにより,当該年度内の全部員は個人年会費を支払うことなく,利用することができる。なお,部員数31名を超える部は追加料金を支払うこと。追加料金は31名から49名は20,000円,50名を超える部は40,000円とする。部の代表者は,毎年4月末日までに部員名簿をトレーナーに提出すること。これ以後の時期に入部者があった場合には,速やかに該当者を申告すること。

(利用上の注意)

第10 トレーニングルーム利用者は,次の各号を厳守しなければならない。
(1) スポーツを実践する者として,紳士的な態度でマナーを大事にすること。
(2) トレーニングルームの使用時間は厳守すること。
(3) 外履きと区別したトレーニングシューズ(運動靴)を必ず着用すること。履いていない場合は,安全面と衛生面から,使用させない。
(4) 服装は,運動のできる服装とする。ジーンズ,スカート着用の者,上半身裸の者は使用させない。
(5) トレーニングルームは飲酒及び酒気を帯びての入室は厳禁とする。
(6) 施設内での喫煙又は飲食はしないこと。ただし,運動時の水分補給は認めるが,糖質入りのドリンク(スポーツドリンク,ジュース類)は禁止する。また,水が床面に垂れた場合には,ふき取ること。
(7) ガムや飴を口にしながらの利用は認めない。
(8) 自分の汗が,床面やマシーンに着いた場合には,必ずふき取ること。
(9) 実施時に奇声や大声をあげたり,私語をするなど,他の利用者の迷惑にならないようにすること。
(10) ウォーミングアップなしで,トレーニングに入ることは許可しない。
(11) 運動部員等は,集団で利用することをできるだけ避けて,少数あるいは個別で利用するようにすること。
(12) 事故の際は直ちにトレーナーに連絡すること。ただし,トレーナーが不在の場合はスポーツ・レクリエーション担当教員に連絡すること。
(13) スポーツ・レクリエーション担当教員又はトレーナーの指示には,必ず従うこと。

(事故の補償)

第11 事故発生時の保証は本学加入の保険の範囲内とする。利用者は自身の健康状態に応じて,自己責任においてトレーニングルームを利用すること。

(利用停止)

第12 スポーツ・レクリエーション担当教員又はトレーナーは,最低限の利用方法やマナーが守れない者を退場させることができる。また,悪質な利用や態度の者,虚偽の利用証を発行した者や利用証の使い回しをした者,また再三に渡り注意を受けた者を,無期限の利用停止とすることができる。

(雑則)

第13 既納の受講料,年会費は一切返還しない。

(要領改正)

第14 この要領の改正は,委員の議を経て,学長が決定する。

  附 則
この要領は,平成18年4月1日から施行する。

常磐松会館要綱

第1条 本学に大学学則第48条,短期大学部学則第44条に基づき常磐松会館(本館,別館,道場)を置く。

(目 的)

第2条 常磐松会館は学生の課外活動(学術,文化,体育,自治)の発展向上と学生および教職員の厚生福利に寄与することを目的とする。

(管理・運営)

第3条 常磐松会館の基本的管理権は教育主体としての大学に属する。
2 大学は前項に抵触しない範囲で第8条1,2,3および4項に該当する専用施設の管理運営業務をそれぞれの学生団体に委嘱する。
3 第8条8項に掲げる共用施設のうち,常磐松会館委員会と学生の合同委員会との間で合意したものについては,その管理運営業務を特定の学生団体に委嘱することができる。
4 生活協同組合専用施設の管理運営は別に定める。

(常磐松会館委員会)

第4条 常磐松会館をその設置目的にしたがって管理運営するために大学に常磐松会館委員会を設ける。
2 常磐松会館委員会の細部については別に定める。

(学生の委員会)

第5条 本学が管理運営業務の一部を委嘱することについては,これを公正かつ円滑に行うために学生の委員会を設けるものとする。
2 学生の委員会は農友会,応援団にそれぞれ設ける。
3 前項の委員会は必要に応じ合同委員会を開催できるものとする。
4 学生の委員会(合同委員会を含む)の細部については別に定める。

(協議・合意)

第6条 常磐松会館委員会と学生の委員会(合同委員会を含む)は,必要に応じ次に掲げる事項につき協議し,合意するものとする。
 (1)常磐松会館の使用,管理運営に関する事項
 (2)常磐松会館委員会および学生の委員会がそれぞれ提出する事項
2 協議に関する申し入れは,常磐松会館委員会と学生の委員会の双方からできるものとする。
3 前項の申し入れがあった場合は,申し入れ日より10日以内に協議に入るものとする。