(保守整備)

第6 アリーナ(弓道場を含む)の保守整備,階段及び観客席等の共通部分の清掃については法人本部財務部環境管理課に要請するものとする。
2 アリーナ(弓道場を含む)の清掃は使用者が原則行う。
3 アリーナの清掃は課外活動で主に使用する農友会体育団体(体操部,バレーボール部,バスケットボール部)が交代で行う。
第7 正課体育授業以外のアリーナ管理責任者は委員会が指定した者とし,受付事務は委員会が指定した者が行う。使用の用途について必要に応じ委員会に報告するものとする。

(使用申込)

第8 正課体育授業及び第4第2項に規定する農友会体育団体連合会所属部以外の使用者は,所定の使用申込書をもって使用の1ヶ月前から7日前までに委員会が指定した者に申し込むものとする。
2 使用申込書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに委員会が指定した者に届け出なければならない。
3 使用許可者には使用許可書を発行する。使用者は,許可された目的以外に使用し又は他の者に全部若しくはその一部を転貸してはならない。
第9 正課体育授業以外の使用者は,管理責任者から依頼があった場合は,速やかに使用許可書を提示しなければならない。

(使用時間)

第10 アリーナの使用時間は,原則として午前8時から午後9時迄とする。土曜日,日曜・祝日等の休日の時間も同様とする。

(使用上の注意)

第11 正課体育授業以外の使用者は,次の各号を厳守しなければならない。
(1)授業中はアリーナの授業に関係する場所に立ち入らないこと。
(2)アリーナ使用時間は厳守すること。
(3)アリーナを使用する者は外履きと区別した体育館履を使用すること。
(4)アリーナ設備並びに用具を無断で使用若しくは変更しないこと。
(5)アリーナ内に管理責任者の許可なく機器・危険物等を持ち込まないこと。
(6)アリーナ内での喫煙又は飲食はしないこと。ただし,運動時の水分補給は別とする。
(7)アリーナにおける飲酒及び酒気を帯びての使用をしないこと。
(8)使用上の安全に心がけ使用後速やかに設備,備品の整理整頓並びに清掃を行い使用前の状況に復帰し,消灯して退出すること。
(9)事故の際は直ちに管理責任者又は学生生活支援課若しくは警備本部に連絡すること。
(10)その他管理責任者の指示に従うこと。

(使用取消)

第12 大学において緊急に使用が必要と判断した場合は,使用条件の変更若しくは使用の許可を取り消すことがある。
第13 使用者が,この要領に違反したとき,又は管理責任者の指示に従わないときはその使用を取り消し,以降の使用を禁止する場合がある。

(要領改正)

第14 この要領の改正は,委員会の議を経て行う。

附 則
この要領は,平成18年4月1日から施行する。

東京農業大学
桜丘アリーナトレーニングルーム利用要領


(目的)

第1 この要領は,東京農業大学桜丘アリーナトレーニングルーム(以下「トレーニングルーム」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 吹き抜けトレーニングスペースに設置されているクライミングウォールの使用に関しては,本要領に準ずるものとする。

(桜丘アリーナトレーニングルーム管理運営委員会)

第2 桜丘アリーナトレーニングルーム管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置き,管理運営に関する事項を審議・決定することとする。トレーニングルーム内における管理・監督及び技術面の指導(「トレーナー」業務という。)は,業者委託するものとする。
2 委員会は,次の委員をもって構成し,委員長,副委員長はスポーツ・レクリエーション担当教員から選任する。
(1)スポーツ・レクリエーション担当教員,農友会体連各部の内6部長を2年ごとに交代で選考することとする。
(2)学生生活支援課長
(3)農友会体連各部の内,本項1号で選任した6部の各学生委員を2年ごとに交代で選考することとする。

(利用者)

第3 トレーニングルームを利用できる者は,第7で定める講習会を受講した次の者とする。
(1)本学学生
(2)本学教職員
2 クライミングウォールの使用者は本学の学生,教職員に限るものとし,使用に当たっては,委員会の許可を得るものとする。

(利用目的)

第4 トレーニングルームは次の用途に使用する。
(1)正課体育授業
(2)課外活動・一般学生のトレーニング
(3)教職員のトレーニング
2 使用にあたって正課の体育授業・講習会を優先し,授業で使用している場合には,一般利用はできない。

(管理責任)

第5 正課体育授業におけるトレーニングルーム使用時の管理責任者はスポーツ・レクリエーション担当教員とし,管理事務は学習支援課が行う。

(保守整備)

第6 トレーニングルームの保守整備の責任者はスポーツ・レクリエーション担当教員とする。
2 トレーニングルームの清掃は原則として使用者が行うものとし,全体の清掃については法人本部財務部環境管理課に要請するものとする。

(講習会)

第7 トレーニングルームを使用する者は,次に定める講習会を受講し,委員会が定めた利用者カードの発行を受けるものとする。
(1)学生は,正規授業又は所定の講習会を受講しなければならない。教職員は必ず所定の講習会を受講しなければならない。学生・教職員ともに,正規授業以外の講習料は@200円(1人)とする。
(2)正規授業の講習会は「スポーツ・レクリエーション(I)」の1時限分を充当する。当日出席した履修者は講習会を修了したものとし,講習料は徴収しない。
(3)正規授業以外の講習会は毎年4月に開催し,その後は必要に応じて委員会で決定する。講習会開催日程は,トレーニングルーム前及びアリーナのロビーに掲示する。
(4) 講習会修了時には1年間(4月〜翌年3月)以内の利用証を発行する。講習受講時に写真(カラー,たて3cm×横2cm),講習料@200円(正規授業以外の講習会受講者)と年会費@5,000円(途中入会する者も年会費を支払うこと)を持参すること。継続利用する場合は前年の利用カード,写真(カラー,たて3cm×横2cm)及び年会費@5,000円を4月中にトレーニングルーム受付に提出し,利用者カードの発行を受けること。
(5) 講習会は一度受講すれば,在学又は在職中有効とする。