(使用者)

第3 グラウンドを使用できる者は,次のとおりとする。
 (1) 本学学生
 (2) 本学教職員
 (3) 本学が使用を特に許可した者

(使用目的)

第4 グラウンドは,次の用途に使用する。
 (1) 大学の行事
 (2) 正課体育授業
 (3) 課外体育活動
 (4) 学生・教職員のレクリエーション
 (5) 本学が使用を特に許可した学外者の体育活動
2 使用にあたっての優先順位は,前項各号の順位とする。

(管理責任)

第5 正課体育授業におけるグラウンド使用時の管理責任者はスポーツ・レクリエーション担当教員とし,管理事務は学習支援課が行う。

(保守整備)

第6 グラウンドの保守整備については法人本部財務部環境管理課に要請するものとする。
2 日常のグランドの整備は使用者が行う。
3 グラウンドの保守整備は必要に応じて行うものとし,その内容は,グラウンドの整備及び補修,樹木等の剪定,除草,病害虫防除,清掃等とする。
第7 正課体育授業以外のグラウンド管理責任者は委員会が指定した者とし,受付事務は委員会が指定した者が行う。ただし,使用の用途について必要に応じ学生部長,農友会体育団体連合会会長に報告するものとする。

(使用申込)

第8 正課体育授業以外の使用者は,所定の使用申込書をもって使用の1ヶ月前から7日前までに委員会が指定した者に申し込むものとする。
2 使用申込書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに学生生活支援課に届け出なければならない。
3 使用許可者には使用許可書を発行する。使用者は,許可された目的以外に使用し又は他の者に全部若しくはその一部を転貸してはならない。
第9  正課体育授業以外の使用者は,管理責任者から依頼があった場合は,速やかに使用許可書を提示しなければならない。

(使用時間)

第10 グラウンドの使用時間は,原則として午前6時から午後8時迄とする。ただし特別な場合は,管理責任者の決定によるものとする。

(使用上の注意)

第11 正課体育授業以外の使用者は,次の各号を厳守しなければならない。
 (1) グラウンド設備並びに用具を無断で使用若しくは変更しないこと。
 (2) 施設内での喫煙又は飲食はしないこと。
 (3) グラウンドにおける飲酒及び酒気を帯びての使用をしないこと。
 (4) 使用上の安全に心がけ使用後速やかに設備,備品の整理整頓並びに清掃を行い使用前の状況に復帰すること。
 (5) 事故の際は直ちに学生生活支援課若しくは警備本部に連絡すること。
 (6) 天候等によりグラウンドの状態が不良の場合は,原則として使用しないこと。
 (7) その他管理責任者の指示に従うこと。

(使用取消)

第12 大学において緊急に使用が必要と判断した場合は,使用条件の変更若しくは使用の許可を取り消すことがある。また,天候等によりグラウンドの状態が不良の場合は,貸出しを取り消すことがある。
第13 使用者が,この要領に違反したとき,又は管理責任者の指示に従わないときはその使用を取り消し,以降の使用を禁止する場合がある。

(要領改正)

第14 この要領の改正は,委員会の議を経て行う。

  附 則
この要領は,平成18年4月1日から施行する。

東京農業大学桜丘アリーナ使用要領

(目的)

第1 この要領は,東京農業大学桜丘アリーナ(以下「アリーナ」という。)の使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 アリーナ1階に設置されている弓道場は本要領に準じて弓道部が使用するものとする。

(桜丘アリーナ管理運営委員会)

第2 アリーナの管理のために桜丘アリーナ管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置き,管理運営に関する事項を審議・決定することとする。
2 委員会は,次の委員をもって構成し,委員長はスポーツ・レクリエーション担当教員とする。
 (1)スポーツ・レクリエーション担当教員,バレーボール部長,体操部長,バスケットボール部長,バドミントン部長,弓道部長
 (2)学生生活支援課長
 (3)バレーボール部,体操部,バスケットボール部,バドミントン部,弓道部の各学生委員

 (使用者)

第3 アリーナを使用できる者は,次の通りとする。
 (1)本学学生
 (2)本学教職員
 (3)本学が使用を特に許可した者
2 弓道場を使用できる者は弓道部及び委員会で許可をした者とする。

 (使用目的)

第4 アリーナは次の用途に使用する。
 (1)大学の行事
 (2)正課体育授業
 (3)課外体育活動
 (4)学生・教職員のレクリエーション
 (5)本学が使用を特に許可した学外者の体育活動等
2 使用にあたっての優先順位は,前項各号の順位とする。
ただし,課外体育活動は体操部・バレーボール部・バスケットボール部を主に使用するものとし,年度当初使用方法を調整し,委員会に諮ることとする。

(管理責任)

第5 正課体育授業におけるアリーナ使用時の管理責任者はスポーツ・レクリエーション授業調整委員長とし,管理事務は学習支援課が行う。