学生死亡弔慰金内規

第1条 学生が死亡した時に,その家族に弔慰金を贈呈する。
第2条 この内規は東京農業大学及び東京農業大学短期大学部の学生を対象とする。
第3条 弔慰金の額は5万円とする。
第4条 学生の死亡を確認した時,クラス担任は様式1により,世田谷キャンパスにあっては学生生活支援課,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課に弔慰金の申請をする。
第5条 申請手続きを了えたクラス担当は,世田谷キャンパスにあっては経理課,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては総務課の窓口で弔慰金を受領し,家族に贈呈する手続きをとるものとする。
  附 則 この内規は,昭和54年8月1日から施行する。
  附 則 この内規は,平成16年4月1日から施行する。

課外活動における教室使用要領

1.秩序ある教室使用のためにこの要領を定める。
2.教室の使用については学生生活支援課備え付けの用紙で申し込むこと。
3.平日の使用申込は,使用日の1ヶ月前から7日前までに (日曜・祭日にあたる場合その前日)先着順で受付け,教室 については世田谷キャンパスにあっては学生生活支援課,厚 木キャンパスにあっては学生サービス課で指定して許可す る。
4.平日の使用時間は16時30分から20時までとする。
 ただし,音を出して利用する場合は18時から20時までとする。
5.講演会の目的で使用する場合は,土曜日に限り12時20分から許可する。
6.授業に支障があると判断される場合は,使用を中止させることがある。
7.日曜・祭日・休業日の使用については世田谷キャンパスにあっては学生生活支援課に申込み環境管理課が,厚木キャンパスにあっては学生サービス課に申込み総務課が許可する。
8.使用後は責任を持って復元すること。
9.使用後は必ず清掃すること。
10.使用後は清掃を怠ったり,あるいは机・椅子を元の場所に戻さなかったり,指示に従わなかった団体には以後使用を禁止することがある。
11.収穫祭等の大学行事に使用する場合はこの要領を適用しない。

17号館(百周年記念講堂)課外活動使用要領

第1 この要領は,17号館(百周年記念講堂)(以下「講堂」という。)の課外活動における使用に関し,必要な事項を定めるものとする。
第2 講堂を使用できる者は,次のとおりとする。
 (1)本学学生
 (2)本学が使用を特に許可した者
第3 講堂は,次の用途に使用する。
 (1)本学が許可する課外活動
 (2)本学が特に必要とする他大学との合同の課外活動
2 使用にあたっての優先順位は,前項各号の順位とする。
第4 課外活動における講堂の使用受付責任者は学生生活支援課長とし,受付事務は学生生活支援課が行う。
第5 この要領の第2及び第3による使用者は,所定の使用申込書をもって使用の1ヶ月前から7日前までに学生生活支援課に申し込むものとする。
2 学生生活支援課は,前項により提出された使用申込書を直ちに環境管理課に提出し,管理責任者の使用許可を受けなければならない。
3 学生生活支援課は,管理責任者の許可を受けた後,使用申込者に使用許可証を発行する。
第6 使用申込書の記載事項に変更が生じた場合は,速やかに学生生活支援課に届け出なければならない。
第7 使用者は,許可された目的以外に使用し,又は他の者に全部若しくはその一部を転貸してはならない。
第8 使用者は,管理責任者から請求のあった場合は,速やかに使用許可証を提示しなければならない。
第9 講堂の使用時間は,原則として午前6時から午後8時迄とする。
第10 使用者は,次の各号を厳守しなければならない。
 (1)講堂の設備並びに用具を無断で使用若しくは変更してはならない。また,可搬型の設備並びに用具を無断で持込若しくは使用してはならない。
 (2)施設内では喫煙,飲食及び酒気を帯びての使用をしてはならない。
 (3)火気,盗難に注意し,使用上の安全に心がけ,使用後速やかに設備,備品の整理整頓並びに清掃を行い,使用前の状況に復帰すること。
 (4)事故の際は直ちに学生生活支援課又は警備本部に連絡すること。
 (5)その他管理責任者又は学生生活支援課の指示に従うこと。
第11 大学において緊急に使用を必要とする事態が発生した場合は,使用条件を変更し,また使用の許可を取り消すことがある。
第12 使用者が,この要領に違反したとき,又は管理責任者の指示に従わないときは,その使用を取り消し,以後の使用を禁止することがある。
第13 この要領の運用に関して疑義が生じた時は,管理責任者が学生部長と協議を行いその都度判断する。
  附 則
 この要領は,平成8年1月1日から施行する。
  附 則
 この要領は,平成12年4月1日から施行する。
  附 則
 この要領は,平成16年4月1日から施行する。

世田谷キャンパスグラウンド使用要領

(目的)

第1 この要領は,世田谷キャンパスグラウンド(以下「グラウンド」という。)の使用に関し必要事項を定めるものとする。

(世田谷グラウンド管理運営委員会)

第2 世田谷グラウンド管理運営委員会(以下「委員会」という。)を置き,管理運営に関する事項を審議・決定することとする。
2 委員会は,次の委員をもって構成し,委員長はスポーツ・レクリエーション担当教員とする。
 (1) スポーツ・レクリエーション担当教員,サッカー部長,ラグビー部長,アメリカンフットボール部長,陸上競技部長
 (2) 学生生活支援課長
 (3) サッカー部学生委員,ラグビー部学生委員,アメリカンフットボール部学生委員,陸上競技部学生委員