オートバイ等の駐車場使用要領

 この要領は,「学生生活についての基準」に基づき定める。

1.届け出
 本学学生が学内の駐車場を使用する場合は,すべてこの定めにより登録し許可を受けなければならない。その登録申請場所は,学生生活支援課とする。

2.登録手続
 登録にあたっては次の書類を用意し提出すること。
 (1)免許証のコピー
 (2)自動車損害賠償責任保険証のコピー
 (3)学生証のコピー
 (4)通学経路届
 (5)オートバイ等登録申請書

3.登録許可条件
 登録の許可にあたっては「オートバイ等登録申請書」に基づき,学生生活支援課で協議し決定する。

4.登録許可
 登録を許可する者に次の書類を交付する。
 (1)登録許可証
 (2)駐車許可シール
   シールは後部(後輪)泥よけ部分に貼り付ける

5.登 録
 登録は随時受けるものとする。

6.登録事項の変更等
 登録有効期間中に次のような変更が生じた場合は,速やかに所定の手続きを行うこと。
 (1)オートバイ等の利用を中止する場合は,速やかに届け出て登録許可証と駐車許可シールを返還すること
 (2)オートバイ等を乗り換えた場合は,変更届と自動車損害賠償責任保険証のコピーを速やかに届け出ること
 (3)住所変更等は速やかに届け出ること
 (4)登録許可証を紛失した場合は,速やかに申し出て再発行を受けるものとする
 (5)駐車許可シールを紛失した場合は,速やかに申し出て再発行を受けるものとする

7.登録許可の取り消し
 次の場合登録許可を取り消す場合がある。
 (1)登録許可証を他人に貸与したり,譲渡した場合
 (2)駐車許可シールを他人に貸与したり,譲渡した場合
 (3)「注意事項」に違反した場合
 (4)重大な法律違反をした場合
 (5)その他本学の規則に違反した場合

8.手数料
 手数料として以下のとおり徴収する。
 登録料500円

9.駐車場使用時間
 (1)午前6時から午後10時までとする
 (2)時間外駐車・移動については,前日までに学生生活支援課に申し出て許可を受けること
 (3)不慮の災害等の止むを得ない理由で駐車を継続する場合は速やかに申し出ること。申し出がない場合は放置とみなし,法的に処分する。

10.注意事項
 通学途上および学内では,次の事項を厳守すること。
 (1)常に安全運転にこころがけ,騒音等(消音機の除去を含む)でも近隣の住人に迷惑をかけないこと
 (2)許可者の交通事故について大学は一切責任を負わない
 (3)駐車場内でのオートバイ等の損傷,盗難等については大学は一切責任を負わない
 (4)ヘルメットを必ず着用すること
 (5)指定された駐車場に置くこと
 (6)大学構内および駐車場内ではエンジンを切り移動すること
 (7)駐車許可シールは,指定された場所に必ず貼ること
 (8)登録許可証は必ず携行すること
 (9)駐車場内は禁煙
 (10)駐車場内では,スムーズにオートバイ等の出入りができるように配慮すること
 (11)その他大学の指示に従うこと
  附 則
 この要領は,昭和62年10月15日から施行する。
改正  昭和63年3月1日
平成16年4月1日