(奨学生の決定) 第7条 学生部長は,奨学生が決定された場合,これを本人,連帯保証人,保証人及び学科長に通知する。 (奨学生の数) 第8条 奨学生の人数は,原則として各学部及び短期大学部の収容定員の1%以内とする。 (奨学金の貸与方法) 第9条 奨学金の貸与は,奨学生決定の通知後,当該年度分を一括して貸与する。 (辞退) 第10条 奨学金を必要としない事由が生じたときは,何時でも辞退を申し出ることができる。 (異動届け) 第11条 奨学生にして次の各号の一に該当する場合には,連帯保証人及び保証人連署して直ちに届出なければならない。 (借用書及び返還方法) 第12条 規程第6条により奨学生に決定された者は,連帯保証人及び保証人連署で所定の借用書を提出しなければならない。 (保証人) 第13条 連帯保証人及び保証人とは,以上の者とする。 (細則の改廃) 第14条 この細則の改廃は,学生委員会の議を経て,各キャンパス学生部長の協議により行う。 (目的) 第1条 この規程は,東京農業大学(大学院を含む。)及び東京農業大学短期大学部に学籍を有する者で,経済的理由により,修学困難な事情が生じた外国人留学生に対し,経済援助を行うことにより,学術研究の奨励と母国の発展に寄与する人材の育成に資することを目的とする。 (資格) 第2条 奨学生の資格を有する者は,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部に在籍する私費外国人留学生(「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める在留資格「留学」に該当し,国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生以外の者)とする。 (奨学金の額及び支給方法) 第3条 奨学生に対する奨学金額は月額45,000円とし,世田谷キャンパスは国際協力センター,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課を通じて支給する。 (支給期間) 第4条 奨学金の支給期間は,奨学生として決定した年度の4月から翌3月までの1年間とする。ただし,継続を妨げない。 (申請) 第5条 奨学金の支給を受けようとする者は,所定の申請書を国際協力センター又は学生サービス課へ提出するものとする。 (奨学生の推薦) 第6条 各学科長又は各専攻主任教授は,前条の規定により申請のあった者について,第2条に規定する奨学生の資格の有無を審査のうえ,推薦候補者を学長に推薦するものとする。 (選考・決定) 第7条 奨学生の選考及び決定は,各学科長又は各専攻主任教授からの推薦候補者を基に,国際協力センター内に設置する 専門委員会(以下「専門委員会」という。)で審議し,学長が決定する。 (奨学金の支給及び申請資格の停止) 第8条 奨学生が次のいずれかに該当し,奨学生として不適格と認められた場合は,奨学金の支給を停止する。 |