(奨学生の決定)

第7条 学生部長は,奨学生が決定された場合,これを本人,連帯保証人,保証人及び学科長に通知する。

 (奨学生の数)

第8条 奨学生の人数は,原則として各学部及び短期大学部の収容定員の1%以内とする。

 (奨学金の貸与方法)

第9条 奨学金の貸与は,奨学生決定の通知後,当該年度分を一括して貸与する。

 (辞退)

第10条 奨学金を必要としない事由が生じたときは,何時でも辞退を申し出ることができる。

 (異動届け)

第11条 奨学生にして次の各号の一に該当する場合には,連帯保証人及び保証人連署して直ちに届出なければならない。
 (1)休学,退学又は除籍されたとき
 (2)本人,連帯保証人又は保証人の身分,住所その他重要な事項の異動があったとき

 (借用書及び返還方法)

第12条 規程第6条により奨学生に決定された者は,連帯保証人及び保証人連署で所定の借用書を提出しなければならない。
2 規程第8条第3項に定める年払いの方法は,次によるものとする。
 (1)年払いによる返還額は,毎回均等で,かつ,1年間の貸与額の4分の1以上とする。ただし,最終回の年払いは,1年間の貸与額の4分の1を超えることはできない。
 (2)年払いによる返還額の支払い期限は,毎年12月15日とする。
3 奨学金の返還は,規程第8条及び第10条で定めるほか,奨学生の申し出により奨学生が学籍を有する期間であっても,全額を返還することができる。

 (保証人)

第13条 連帯保証人及び保証人とは,以上の者とする。
 (1)連帯保証人は,原則として親権者(父又は母)とする。
 (2)保証人は,独立した生計を営む者とする。

 (細則の改廃)

第14条 この細則の改廃は,学生委員会の議を経て,各キャンパス学生部長の協議により行う。
  附 則
 この細則は,平成9年4月1日から施行する。
  附 則
 この細則は,平成11年4月1日から施行する。
  附 則
 この細則は,平成12年4月1日から施行する。
  附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

東京農業大学・東京農業大学短期大学部
外国人留学生奨学生規程

 (目的)

第1条 この規程は,東京農業大学(大学院を含む。)及び東京農業大学短期大学部に学籍を有する者で,経済的理由により,修学困難な事情が生じた外国人留学生に対し,経済援助を行うことにより,学術研究の奨励と母国の発展に寄与する人材の育成に資することを目的とする。
2 支給する奨学金を外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)といい,奨学金の給付を受ける者を外国人留学生奨学生(以下「奨学生」という。)という。

 (資格)

第2条 奨学生の資格を有する者は,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部に在籍する私費外国人留学生(「出入国管理及び難民認定法」別表第1に定める在留資格「留学」に該当し,国費外国人留学生及び外国政府派遣留学生以外の者)とする。

 (奨学金の額及び支給方法)

第3条 奨学生に対する奨学金額は月額45,000円とし,世田谷キャンパスは国際協力センター,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課を通じて支給する。
2 前項にかかわらず,次の各号に該当する奨学生に対する奨学金額は,他機関の奨学金として月額5 0 , 0 0 0 円を超え,100,000円以内を受給する者には30,000円を支給し,他機関の奨学金として月額100,000円を超えて受給する者には支給しない。
(1) 東京農業大学大学院奨学生規程に定める第三種奨学生
(2) 東京農業大学国際バイオビジネス学科特別留学生規程に定める特別留学生

 (支給期間)

第4条 奨学金の支給期間は,奨学生として決定した年度の4月から翌3月までの1年間とする。ただし,継続を妨げない。

 (申請)

第5条 奨学金の支給を受けようとする者は,所定の申請書を国際協力センター又は学生サービス課へ提出するものとする。

 (奨学生の推薦)

第6条 各学科長又は各専攻主任教授は,前条の規定により申請のあった者について,第2条に規定する奨学生の資格の有無を審査のうえ,推薦候補者を学長に推薦するものとする。

 (選考・決定)

第7条 奨学生の選考及び決定は,各学科長又は各専攻主任教授からの推薦候補者を基に,国際協力センター内に設置する 専門委員会(以下「専門委員会」という。)で審議し,学長が決定する。

 (奨学金の支給及び申請資格の停止)

第8条 奨学生が次のいずれかに該当し,奨学生として不適格と認められた場合は,奨学金の支給を停止する。
(1) 退学したとき,又は除籍されたとき。
(2) 休学したとき。
(3) 東京農業大学学則第34条又は東京農業大学短期大学部学則第35条により懲戒処分をうけたとき。
(4) 学業成績又は素行が著しく不良となったとき。
(5) 病気で修業の見込みがないとき。
(6) 在留資格に変更があったとき。
(7) 申請書類に記載した事項(奨学生を決定するための判断材料となる事項)に虚偽が発見されたとき。
(8) その他奨学生としての資格を失ったとき。
2 学業成績不良により原級又は留年した者は,当該年度についての奨学金申請書を提出することができない。