東京農業大学・東京農業大学短期大学部
奨学生規程

 (目的)

第1条 この規程は,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部に学籍を有する者で,経済的理由により修学困難な事情が生じた者に対し,経済援助を行うことにより教育の機会均等に資することを目的とする。

 (経済援助の方法)

第2条 経済援助の方法は,学資金の無利子による貸与をもって行うものとする。
2 貸与する学資金を東京農業大学奨学金(以下「奨学金」という。)といい,奨学金の貸与を受ける者を東京農業大学奨学生(以下「奨学生」という。)という。

 (貸与額とその期間)

第3条 貸与額は,原則として年額50万円とする。ただし,必要と認められた場合,増額することができる。
2 貸与期間は,当該年度1年間とする。ただし,継続を妨げない。

 (外国人留学生)

第4条 外国人留学生に対する経済援助については,別に定める。

 (申請)

第5条 奨学金の貸与を願出るときは,連帯保証人及び保証人連署して所定の願書を提出しなければならない。

 (審査・決定)

第6条 奨学生の決定は,各学科長からの推薦候補者について当該学生部長が資格を審査し,学長がこれを行う。

 (奨学生資格の喪失)

第7条 奨学生が次の一に該当し,奨学生として不適格と認められた場合は,その資格を失うものとし,奨学金の支給を打ち切る。
 (1)退学又は除籍されたとき
 (2)休学したとき
 (3)東京農業大学学則第34条又は東京農業大学短期大学部学則第35条により懲戒処分をうけたとき
 (4)学業成績又は素行が著しく不良となったとき
 (5)病気で修業の見込みがないとき
 (6)提出した書類の内容に虚偽があったとき
 (7)その他奨学生として適当でないと認められたとき

 (奨学金の返還)

第8条 前条第1項第3号,第4号,第5号,第6号及び第7号により,奨学生資格を喪失し,当該年度の奨学金交付が不適当と認められた場合は,直ちに貸与した奨学金を返還しなければならない。
2 奨学生が,卒業,退学又は除籍された場合は,貸与金を返還しなければならない。
3 貸与金の返済期限は,卒業,退学又は除籍された月の翌月から起算し15年以内とし,その返還は,年払いの方法によるものとする。

 (奨学生資格の復帰)

第9条 第7条第1項第2号により,奨学生資格を喪失した者が復学した場合は,願出により奨学金の貸与を再開することができる。

 (返還の猶予及び免除)

第10条 病気その他正当の事由のため返還が困難な者に対しては,願出により相当期間返還を猶予することがある。
2 本人が死亡したとき,その他特別の事情があるときは,願出により奨学金の全部又は一部の返還を免除することがある。

 (細則)

第11条 この規程の運用に関し必要な細則は,別に定める。

 (規程の改廃)

第12条 この規程の改廃は,学生委員会の議を経て行う。

 (事務)

第13条 この規程に関する事務は,世田谷キャンパスは世田谷学生サービスセンター学生生活支援課,厚木キャンパスは厚木学生サービスセンター学生サービス課,オホーツクキャンパスはオホーツク学生サービスセンター学生サービス課とする。
  附 則
 この規程は,平成9年4月1日から施行する。
  附 則
 この規程は,平成10年4月1日から施行する。
  附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
  附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

東京農業大学・東京農業大学短期大学部
奨学生規程細則

 (目的)

第1条 この細則は,東京農業大学・東京農業大学短期大学部奨学生規程(以下「規程」という。)第11条に基づき,この規程の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (出願)

第2条 奨学金の貸与を願い出る者は,次の書類を学生部長に提出しなければならない。
 (1)東京農業大学・東京農業大学短期大学部奨学生願書
 (2)家計収入に関する証明書
 (3)学業成績証明書
 (4)学科長推薦書
 (5)その他大学が提出を求めた書類

 (募集)

第3条 緊急に奨学金貸与を必要となった学生に対して,随時受け付ける。
 ただし,緊急とは,次の場合をいう。
 (1)主たる家計支持者の死亡,生別,失職,病気等により収入が著しく減少又は無くなり,学費納入が困難と認められたとき
 (2)火災,地震,風水害等の災害により,経済的に困難と認められたとき

 (貸与額の増額の申請)

第4条 貸与額の増額が必要な学生については,第2条に定める書類の提出のほか,学科長が実情を調査し,増額の申請書を学生部長に提出する。

 (資格)

第5条 本規程により貸与される奨学金の額を超えて,他の奨学金制度により奨学金を受けている者は,奨学生となる資格を有しない。ただし,各学生部長が認めた者はこの限りではない。

(推薦)

第6条 各学科からの推薦は,第2条及び第4条による提出書類と面接に基づき審査し,学科長が,当該学生部長へ推薦するものとする。
2 規程第6条の学生部長による審査は,第2条により出願した者について,各学科の審査結果に基づいて行い,当該学生部長が学長へ推薦するものとする。