(目的) 第1条 この規程は,東京農業大学及び東京農業大学短期大学部に学籍を有する者で,経済的理由により修学困難な事情が生じた者に対し,経済援助を行うことにより教育の機会均等に資することを目的とする。 (経済援助の方法) 第2条 経済援助の方法は,学資金の無利子による貸与をもって行うものとする。 (貸与額とその期間) 第3条 貸与額は,原則として年額50万円とする。ただし,必要と認められた場合,増額することができる。 (外国人留学生) 第4条 外国人留学生に対する経済援助については,別に定める。 (申請) 第5条 奨学金の貸与を願出るときは,連帯保証人及び保証人連署して所定の願書を提出しなければならない。 (審査・決定) 第6条 奨学生の決定は,各学科長からの推薦候補者について当該学生部長が資格を審査し,学長がこれを行う。 (奨学生資格の喪失) 第7条 奨学生が次の一に該当し,奨学生として不適格と認められた場合は,その資格を失うものとし,奨学金の支給を打ち切る。 (奨学金の返還) 第8条 前条第1項第3号,第4号,第5号,第6号及び第7号により,奨学生資格を喪失し,当該年度の奨学金交付が不適当と認められた場合は,直ちに貸与した奨学金を返還しなければならない。 (奨学生資格の復帰) 第9条 第7条第1項第2号により,奨学生資格を喪失した者が復学した場合は,願出により奨学金の貸与を再開することができる。 (返還の猶予及び免除) 第10条 病気その他正当の事由のため返還が困難な者に対しては,願出により相当期間返還を猶予することがある。 (細則) 第11条 この規程の運用に関し必要な細則は,別に定める。 (規程の改廃) 第12条 この規程の改廃は,学生委員会の議を経て行う。 (事務) 第13条 この規程に関する事務は,世田谷キャンパスは世田谷学生サービスセンター学生生活支援課,厚木キャンパスは厚木学生サービスセンター学生サービス課,オホーツクキャンパスはオホーツク学生サービスセンター学生サービス課とする。 (目的) 第1条 この細則は,東京農業大学・東京農業大学短期大学部奨学生規程(以下「規程」という。)第11条に基づき,この規程の運用に関し必要な事項を定めるものとする。 (出願) 第2条 奨学金の貸与を願い出る者は,次の書類を学生部長に提出しなければならない。 (募集) 第3条 緊急に奨学金貸与を必要となった学生に対して,随時受け付ける。 第4条 貸与額の増額が必要な学生については,第2条に定める書類の提出のほか,学科長が実情を調査し,増額の申請書を学生部長に提出する。 (資格) 第5条 本規程により貸与される奨学金の額を超えて,他の奨学金制度により奨学金を受けている者は,奨学生となる資格を有しない。ただし,各学生部長が認めた者はこの限りではない。 (推薦) 第6条 各学科からの推薦は,第2条及び第4条による提出書類と面接に基づき審査し,学科長が,当該学生部長へ推薦するものとする。 |