特待生細則

第1条 東京農業大学及び東京農業大学短期大学部の学生で成績評価(以下「評価」という。)が優秀な者は,学校法人東京農業大学授業料等減免規程第3条に基づきこの細則を設け,授業料の減免を行う。

第2条 前条に規定する評価とは,1年次生では入学試験の成績等を総合して判定した結果をいい,上級年次生では人物・学業・成績等を総合して判定した結果をいう。

第3条 特待生の数は入学定員学生数の3%以内とする。

第4条 第2条の判定は,1年次については入学時入学選考委員会で,上級年次については所属学科長の推薦に基づき,別に定める特待生委員会(以下「委員会」という。)において行い,その報告を受けて学長がこれを決定する。
2 前項の結果は学長から理事長に報告され,その決裁に基づいてこれを確定する。
3 特待生に該当した者には,その旨を速やかに通知する。
4 1年次生の該当した者が辞退したときは,次点者の繰り上げ補充を行わない。

第5条 特待生の期間は1ヵ年とする。ただし,評価により継続することができる。

第6条 特待生は次に掲げる事項に該当するときは,直ちに学生部長に届け出なければならない。
 (1)休学及び退学
 (2)本人の身分・住所及び重要事項の変更

第7条 特待生には授業料の全額又は半額を免除する。

第8条 特待生が次に掲げる各号の一に該当したときは,特待生を取り消し,その月を含む月割り計算で授業料の追加納入を命ずる。ただし,返還方法は委員会で審査しこれを定める。
 (1)学則に定める懲戒処分を受けたとき
 (2)勉学態度等の急変により,学科長が特待生の継続を不適当と認め,学長に意見具申し委員会がその継続を不適当と判断したとき
 (3)正当に理由がなく,第6条に規定する届出を怠ったとき
2 前項の規定によりその資格を失う該当者については,学長が理事長に報告して,これを取り消すものとする。

第9条 特待生に関する事務は,世田谷キャンパス及び厚木キャンパスにあっては,入学時は学生サービスセンター入試センター,それ以後は世田谷キャンパスにあっては学生サービスセンター学生生活支援課,厚木キャンパスにあっては厚木学生サービスセンター学生サービス課とし,オホーツクキャンパスにあっては,入学時はオホーツク学生サービスセンター入試課,それ以後は,オホーツク学生サービスセンター学生サービス課とする。

第10条 第3条及び第7条の決定は,各入学の年度毎に理事会の議を経て,これを行う。
  附 則
 この細則は,昭和53年8月1日から施行する。
  附 則
 この細則は,平成9年4月1日から施行する。
  附 則
 この細則は,平成10年4月1日から施行する。
  附 則
 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
  附 則
 この細則は,平成19年4月1日から施行する。

東京農業大学
特待生細則運用内規

1.(推薦基準)
 (1)推薦の対象となる者は,各学科配当授業科目の「秀」及び「優」の単位修得率が原則として75%以上で,人物も優秀なものとする。
 (2)前項に該当する者のうち,当該年度までの必修科目に「不可」又は,「未評価」がある者は推薦の対象から除外する。ただし,過去に「不可」又は「未評価」となった科目を当該年度までに修得した者については,この限りでない。
 (3)他学部・他学科聴講,教職・学術情報課程の各科目,全学共通科目,英語による専門教育プログラム,特別活動プログラム並びに療法士養成プログラム関係科目は「秀」及び「優」の単位修得率の計算基礎から除外する。
2.(特例推薦)
  推薦基準に合致する者が,学科学年定数に満たない場合には,例外として「秀」及び「優」の単位修得率が75%未満の者でも推薦できる。
  ただし,その場合は70%以上の者に限る。
3.(留学者及び休学者の取扱い)
 (1)留学者及び休学者は,推薦の対象から除外する。
 (2)留学者及び休学者が復学した場合は,推薦の対象となるので各学科の責任において調査のうえ推薦する。ただし,当該年度の途中で復学する者はこの限りでない。
4.(編入学生の取扱い)
  候補者の選定は慣例に従い学科の判断に委ねる。
   附 則
  1.この内規は,平成11年4月1日から施行する。
   附 則
  1.この内規は,平成19年4月1日から施行する。


東京農業大学短期大学部
特待生細則運用内規

1.(推薦基準)
 (1)推薦の対象となる者は,各学科配当授業科目の「秀」及び「優」の単位修得率が原則として75%以上で,人物も優秀な者とする。
 (2)前項に該当する者のうち,当該年度までの必修科目に「不可」又は「未評価」がある者は推薦の対象から除外する。ただし,過去に「不可」又は「未評価」になった科目を当該年度までに修得した者については,この限りでない。
 (3)他学科聴講,教職・学術情報課程の各科目,全学共通科目並びに特別活動プログラム関係科目は「秀」及び「優」の単位修得率の計算基礎から除外する。
  2.(特例推薦)
 推薦基準に合致する者が,学科学年定数に満たない場合には,例外として「秀」及び「優」の単位修得率が75%未満の者でも推薦できる。
  ただし,その場合は70%以上の者に限る。
3.(休学者の取扱い)
 (1)休学者は,推薦の対象から除外する。
 (2)休学者が復学した場合は,推薦の対象となるので各学科の責任において調査のうえ推薦する。
  ただし,当該年度の途中で復学する者はこの限りでない。
  附 則
 1.この内規は,平成11年4月1日から施行する。
  附 則
 1.この内規は,平成19年4月1日から施行する。