(奨学金支給停止の解除)

第9条 前条第1項第2号により,奨学金の支給を停止された者が,復学した場合には,奨学金の支給停止を解除することができる。

 (奨学金の返還)

第10条 第8条により奨学金の支給を停止された者については,すでに支給した奨学金の一部又は全額を返還させることができる。

 (所管事務)

第11条 この規程に関する事務は,国際協力センター又は学生サービス課が行う。

 (細則)

第12条 この規程の運用に関し必要な細則は,別に定める。

 (規程の改廃)

第13条 この規程の改廃は,専門委員会の議を経て行う。
  附 則
 1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
 2 第4条の規定にかかわらず,平成19年度における大学院 の奨学生(第三種奨学生を除く。)に対する奨学金の支給 期間は,平成19年10月から平成20年3月までの6ケ月間と する。

 

東京農業大学・東京農業大学短期大学部
外国人留学生奨学生規程細則

 (目的)

第1条 この細則は,東京農業大学・東京農業大学短期大学部外国人留学生奨学生規程第12条に基づき,規程運用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (支給期間)

第2条 外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)の支給期間は,規程第4条によるところとし,途中採用は認めない。

 (支給方法)

第3条 奨学金は,原則として,毎月,外国人留学生奨学生(以下「奨学生」という。)の請求に基づき,世田谷キャンパスは国際協力センター,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課を通じて支給する。

 (奨学生の数)

第4条 奨学生の採用数は,毎年度予算の範囲内において,国際協力センター内に設置する専門委員会(以下「委員会」という。)が決定する。

 (申請)

第5条 奨学金の支給を受けようとする者は,次の書類を国際 協力センター又は学生サービス課に提出するものとする。
(1) 東京農業大学・東京農業大学短期大学部外国人留学生奨 学生申請書
(2) 学業成績証明書
(3) 登録原票記載事項証明書

(推薦)

第6条 各学科又は各専攻は,規程第2条による奨学生の資格 の有無の審査のほか面接を行い,学科長又は専攻主任教授が 推薦順位を付して学長に推薦するものとする。

(選考・決定)

第7条 奨学生の選考・決定は,委員会で審議し,学長の決裁 を経て,その結果を本人に通知する。
2 奨学生の選考・決定は,原則として毎年7月に行う。

 (奨学金の支給停止)

第8条 規程第8条に定める奨学金の支給停止については,次のとおりとする。
 (1)規程第8条第1項第1号,第2号及び第3号の該当者は,学籍処理終了後,国際協力センター事務室長又は学生サービス課長がその旨を学長に報告し,奨学金の支給を停止するものとする。
 (2)奨学生が,規程第8条第1項第4号,第5号,第6号,第7号及び第8号に該当すると判断された場合には,各学科長又は各専攻主任教授は,国際協力センター事務室長又は学生サービス課長に報告する。国際協力センター事務室長又は学生サービス課長は,それを委員会に諮り,学長の決定により,奨学金の支給を停止するものとする。

 (奨学金の返還)

第9条 規程第10条により,奨学金の返還を求めるときは,国際協力センター事務室長又は学生サービス課長は委員会に諮り,学長の決裁を経て,実施する。

 (規程の改廃)

第10条 この細則の改廃は,委員会にて協議決定する。

 (雑則)

第11条 この細則の運用に関し疑義が生じた場合には,委員会にて協議する。
  附 則
 この細則は,平成18年4月1日から施行する。

 

学校法人東京農業大学
ハラスメント防止等に関する規程

 (趣旨)

第1条 この規程は,基本的人権の尊重,法の下の平等などを定める憲法,教育基本法,男女雇用機会均等法等の精神に則り,学校法人東京農業大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントを啓蒙活動等により防止及び排除し,学生,生徒の勉学又は教職員の職務遂行にふさわしい快適な学園環境を確保するため,また,万一ハラスメントが本法人にかかわるすべての構成員に生じた場合の救済等を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。

 (定義)

第2条 この規程におけるハラスメントとは,次の各号に掲げるものをいう。
(1) セクシュアル・ハラスメント
 ア 学生,生徒又は教職員が意図すると否にかかわらず,性差別的又は性的な言動によって,相手を不快にさせる行為
 イ 学生,生徒又は教職員が利益若しくは不利益を与えることを利用して,又は利益を与えることを代償として,相手に性的な誘い又は要求をする行為
(2) アカデミック・ハラスメント
 教育・研究の場において,教職員又はこれに準ずる者が,その地位又は職務権限を利用し,これに抗し難い地位にある者に対して,相手によって差別したり,人格を否定したり,必要以上に厳しく指導したり又指導を放棄することにより,相手方の勉学・研究意欲や学習・研究環境を害する言動又は行為
(3) パワー・ハラスメント
 職場において,教職員又はこれに準ずる者が,その地位又は職務権限を利用し,これに抗し難い地位にある者に対して,相手によって差別したり,人格を否定したり,必要以上に厳しく指導したり又指導を放棄することにより,相手方の就労意欲や就労環境を害する言動又は行為
2 前項の具体的内容は,司法,行政等がハラスメントと規定する言動又は行為を基準とする。