(奨学金支給停止の解除) (奨学金の返還) 第10条 第8条により奨学金の支給を停止された者については,すでに支給した奨学金の一部又は全額を返還させることができる。 (所管事務) 第11条 この規程に関する事務は,国際協力センター又は学生サービス課が行う。 (細則) 第12条 この規程の運用に関し必要な細則は,別に定める。 (規程の改廃) 第13条 この規程の改廃は,専門委員会の議を経て行う。 東京農業大学・東京農業大学短期大学部 (目的) 第1条 この細則は,東京農業大学・東京農業大学短期大学部外国人留学生奨学生規程第12条に基づき,規程運用に関し必要な事項を定めるものとする。 (支給期間) 第2条 外国人留学生奨学金(以下「奨学金」という。)の支給期間は,規程第4条によるところとし,途中採用は認めない。 (支給方法) 第3条 奨学金は,原則として,毎月,外国人留学生奨学生(以下「奨学生」という。)の請求に基づき,世田谷キャンパスは国際協力センター,厚木キャンパス及びオホーツクキャンパスにあっては学生サービス課を通じて支給する。 (奨学生の数) 第4条 奨学生の採用数は,毎年度予算の範囲内において,国際協力センター内に設置する専門委員会(以下「委員会」という。)が決定する。 (申請) 第5条 奨学金の支給を受けようとする者は,次の書類を国際
協力センター又は学生サービス課に提出するものとする。 (推薦) 第6条 各学科又は各専攻は,規程第2条による奨学生の資格 の有無の審査のほか面接を行い,学科長又は専攻主任教授が 推薦順位を付して学長に推薦するものとする。 (選考・決定) 第7条 奨学生の選考・決定は,委員会で審議し,学長の決裁
を経て,その結果を本人に通知する。 (奨学金の支給停止) 第8条 規程第8条に定める奨学金の支給停止については,次のとおりとする。 (奨学金の返還) 第9条 規程第10条により,奨学金の返還を求めるときは,国際協力センター事務室長又は学生サービス課長は委員会に諮り,学長の決裁を経て,実施する。 (規程の改廃) 第10条 この細則の改廃は,委員会にて協議決定する。 (雑則) 第11条 この細則の運用に関し疑義が生じた場合には,委員会にて協議する。 (趣旨) 第1条 この規程は,基本的人権の尊重,法の下の平等などを定める憲法,教育基本法,男女雇用機会均等法等の精神に則り,学校法人東京農業大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントを啓蒙活動等により防止及び排除し,学生,生徒の勉学又は教職員の職務遂行にふさわしい快適な学園環境を確保するため,また,万一ハラスメントが本法人にかかわるすべての構成員に生じた場合の救済等を行うことについて,必要な事項を定めるものとする。 (定義) 第2条 この規程におけるハラスメントとは,次の各号に掲げるものをいう。 |