東京農業大学

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自己点検・評価

序章

本章

第01章 理念・目的・教育目標
第02章 教育研究組織
第03章
  学科・専攻科の教育内容・方法
第04章 学生の受入れ
第05章 学生生活
第06章 研究活動と研究環境
第07章 社会貢献
第08章 教員組織
第09章 事務組織
第10章 施設・設備等
第11章
  図書館および図書・電子媒体等
第12章 管理運用
第13章 財務
第14章 自己点検・評価
第15章 情報公開・説明責任
第16章 特色ある取り組み

終章

第三者評価結果

第4章

(1)学生の受け入れ方針および受け入れ方法
【学生募集方法、入学者選抜方法】

【現状の説明】
 一般入試(T期、U期)、センター利用入試(前期,後期)、公募制推薦入試、外国人入試、帰国子女入試および社会人入試については、受験資格を有する者が特定できないこと、また本学各学科のアドミッションポリシーに適合する人材を広く求める必要から、大学案内および大学のホームページに入試制度ごとの募集人数、合格者選抜基準、過年度入試結果等を掲載し、出願書類の請求から志願・受験につながるよう広報している。
 一方、指定校推薦入試、運動選手推薦入試、地域後継者推薦入試、卒業生子弟推薦入試、毎日農業記録賞推薦入試、併設高校優先入試、技術練習生優先入試については、選考手順はそれぞれ異なるが受験対象者が特定されているので、大学案内に入試制度の名称のみを記載するにとどめている。また入試制度の性格上学科ごとの募集人数を定めることができないので「若干名」として「一般入試の募集人数に含める」としている。
 大学案内および募集要項において募集人数を明記している一般入試、センター利用入試および公募制推薦入試の合計数が各学科の入学定員に一致するが、本学は入学定員の1.1〜1.2倍を入学者とすることを目途としているので特別選抜入試等の入学者を吸収している。
 ≪入学者選抜方法≫ 入試制度ごとに、試験終了後各学科内の選考会議を経て学長、副学長、短期大学部部長、各学科長を構成員とする入試選考会議において合格者を決定している。
 本学の入試制度を、選考基準の面から区分すると、学力テストにより基礎学力を判定し合格者を選抜する「一般入試」および「センター試験利用入試」と当該学科に対する就学意欲や適性により選抜する公募制推薦入試、指定校推薦入試およびその他の特別選抜入試に分けられる。本学では毎年、在学生の入試制度別GPA(グレード・ポイント・アベレージ)を学科学年ごとに算出し、これを基礎資料として、入試制度ごとの募集人数の検証、見直しを行っている。
【点検・評価】
 本学は多様な入試制度を実施し入学者を受け入れているが、全学科において、一般入試、センター試験利用入試、公募制推薦入試および指定校推薦入試による入学者が大半を占めている。なお栄養学科においては栄養士資格取得を目的とする社会人入試による入学者が入学者の5%程度いる。
 指定校推薦入試は制度の性質上、合格率100%であるが、公募制推薦入試においてもほぼ合格率100%となっている。これは指定校推薦制度を実施して以来、公募制推薦を受験していた者の出身校が指定校になったことにより指定校推薦入試に変更するケースが多いことによる。指定校の選定にあたっては、過去の入学者の入学後の成績評価を含めた入学実績を重要な要素としているので、指定校を増やすことが公募制推薦の志願者の減少を招き、結果として募集人数を明示している公募制推薦入試の合格率が100%近い数値になっているということである。この結果、入学志願者の中から選抜試験により実質的に合格者を選考できているのは、主要な入試制度の中では、一般入試およびセンター試験利用入試のみということになる。ただし入試制度別のGPA値を見ると、入試制度による大きな差異がみられないこともあり、公募制推薦入試の志願者増加を指定校選定数の調整により促す施策については慎重に扱うべきであろう。
 また各学科の目的およびアドミッションポリシーへの適合性を合否の基準とする、公募制推薦入試および各種特別選抜入試においては、入学者の過半数、学科によっては80%以上が4年制大学への編入学を希望している状況の下で各学科の目的およびアドミッションポリシーの妥当性について検討すべき段階にきていると思われる。
【将来の改善策】
 前項で述べたように、本来合格者選抜を行える志願者数があることが望ましい公募制推薦入試において、殆んど全員合格状態にあることは、何らかの改善策が必要な事態である。しかし入学後の学業成績において各入試制度間の差異が認められない現状から考えると早急な対応が必要とはいえない。現状においても公募制推薦入試においては、入学試験(書類、面接、小論文)の結果、基礎学力、学習意欲および学科内容の理解度の面から就学に耐えられないと判断した場合は不合格としているし、指定校推薦入試において入学した者に修学上の問題がある場合は次年度の指定校選定に際し除外する措置を講じているので、適正かつ公正な入学者の選抜はある程度維持できていると判断している。
 むしろ当面取り組むべき課題は、学校教育法および短期大学設置基準に定められた設置目的やこれを受けて本学が定めた教育の目的およびアドミッションポリシーと短期大学が現在担っている役割が異なっていることにある。即ち公募制推薦入試、指定校推薦入試および各種特別選抜入試の主たる選抜基準であるアドミッションポリシーについて再検討が必要となると考えるが、我が国における短期大学の在り方に係る課題であろう。

 

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