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自己点検・評価

序章

自己点検・評価に当たって

第01章 理念・目的・目標
第02章 教育研究組織
第03章 教育内容方法等
第04章 学生の受け入れ
第05章 教員組織
第06章 研究活動環境
第07章 施設・設備等
第08章 図書館
第09章 社会貢献
第10章 学生生活
第11章 管理運営
第12章 財務
第13章 事務組織
第14章 自己点検・評価
第15章 公開・説明責任

終章

  あとがき

第三者評価結果

・学長と評議会、大学協議会などの全学的審議機関の間の連携協力関係及び機能分担、権限委譲の適切性

【現状】
 学長は、法人・大学(教学)それぞれについて固有の職務を有していることから、理事会のほか全学的審議機関である全学審議会を学長が招集し議長となる。また、その組織・審議事項等について、次のとおり規定されている。

第2章 組織
 第2条 審議会は、次に掲げる審議員をもって構成する。
  (1)学長
  (2)副学長
  (3)大学院各研究科委員長
  (4)各学部長
  (5)短期大学部部長
  (6)総合研究所長
  (7)教職・学術情報課程主任
  (8)学術情報センター長(世田谷)
  (9)エクステンションセンター長
  (10)国際交流センター長
  (11)コンピュータセンター長
  (12)世田谷学生サービスセンター長
  (13)学生部長(世田谷)
  (14)農学部教授1名、応用生物科学部教授1名、地域環境科学部教授1名、国際食料情報学部教授1名、
   生物産業学部教授1名及び短期大学部教授1名計6名
  (15)大学事務局長
  (16)世田谷学生サービスセンター事務局長

第4章 審議事項
 第4条 審議会は、次の事項を審議し、決定する。
  (1)学則等本大学全般にわたる重要な規則・規定の制定・改廃に関する事項
  (2)本大学全般にわたる重要な予算に関する事項
  (3)本大学の組織及び職制の新設・改廃及び重要な施設の設置・廃止に関する事項
  (4)人事に関する基準の設定並びに教職員定員に関する事項
  (5)本大学名誉教授称号の授与に関する事項
  (6)本大学名誉農学博士号の贈与に関する事項
  (7)学生定員の決定に関する事項
  (8)各学部間の連絡調整に関する事項
  (9)研究所、農場等の運営に係る基本方針並びに調整に関する事項
  (10)その他本大学の運営に関する重要事項

 

 このように、全学審議会は大学運営に関する基本的な重要事項を協議あるいは審議決定する教学サイドの機関である。
 決定にあたっては、副学長、各学部長との意思疎通を図り、審議会は、審議員総数の3分の2以上の出席をもとめ、議事は、出席審議員の過半数の賛成をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決している。なお、大学運営に係わる通常的事項を連絡、調整し、方針を示すための機関として学部長会がある。構成員は、学長、副学長、大学院研究科委員長、農学部長、応用生物科学部長、地域環境科学部長、国際食料情報学部長、生物産業学部長、短期大学部部長、事務局長及び世田谷学生サービスセンター長をもって組織し、学長が議長となり中心的な役割を担っている。

 

【点検・評価 長所と問題点】
 全学的審議機関(全学審議会)と学長の連携協力関係及び機能分担、権限委譲については、主要なメンバーである学長と学部長との間で会議に先立ち必要な調整が図られ、会議においては闊達な議論が展開される等、適正な審議員の構成という観点も含めて概ね適切に機能している。

 

【将来の改善・改革に向けた方策】
 学長と全学審議会の関係をより効率的に向上させるために、全学審議会の中に各種課題に対し検討するための委員会を設置し対応している。

 

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