序章
自己点検・評価に当たって
終章
あとがき
第三者評価結果
【現状】 学長の選任については、学校法人東京農業大学人事規則第15条第1項で「東京農業大学の学長は東京農業大学長選挙規程によって選任する。」と規定しており、具体的には次のように厳密に行われる。
(1)学長の候補者の範囲は、学の内外を問わず、広く適任と認められる者のうちから選出する。 (2)学長の任期は、就任の日から4年とする。ただし、重任を妨げない。重任された学長の任期は、就任の日から2年とする。 (3)学長選挙の管理執行のため選挙権者の中から学長選挙管理委員7名を置き、学長選挙管理委員会を組織し、選挙管理事務の執行にあたる。 (4)学長選挙管理委員会は、次の事項を決定し、これによって選挙を執行する。 ・第一次予備選挙の投票日および場所 ・第二次予備選挙及び本選挙の候補者の氏名、経歴及び所信 ・前号の選挙の投票日及び場所 ・選挙権者名簿の縦覧の日時及び場所 ・本選挙において決定投票を要するときの候補者の氏名、投票の日時及び場所 ・当選者の確定に関する事項 ・選挙に関する周知事項 (5)第一次予備選挙は、直接3名連記無記名投票により、その得票数の多い者から上位6名を選出する。ただし、選挙権者総数の10分の1以上の得票数が必要。 (6)第一次予備選挙で選出された候補者が3名以内の場合には、第二次予備選挙は行わない。 (7)第二次予備選挙は、第一次予備選挙で選出された者について、直接3名連記無記名投票により、その得票数の多い者から上位3名を選出する。 (8)本選挙は、第二次予備選挙の結果公示後8日以内に、第二次予備選挙で選出された3名の候補者について直接単記無記名により行う。本選挙において選挙権者数の2分の1以上の得票者を学長当選者とする。 (9)本選挙において、得票数が選挙権者総数の2分の1以上に達した者がないときは、上位得票数1位及び2位の者について、8日以内に決定投票を行い、白票及び無効票を除く有効投票の2分の1以上の得票者を学長当選者とする。 (10)予備選挙の結果、候補者が1名の場合、もしくは1名になった場合、又は本選挙で候補者が1名になった場合は本選挙を行わず、委員会は当該の学長の候補者をもって学長当選者と定める。
学長の任命については、選挙結果を速やかに理事会に報告し、理事長が任命する。 学部長の選任については、学校法人東京農業大学人事規則別表第2《第34条関係》東京農業大学の補職にあるように学部毎の学部教授会において専任の教授のうちから互選により選出後、人事委員会に付議され決定する。
【点検・評価 長所と問題点】 平成11年に改正された学長選挙制度は、第一次予備選挙の投票日10日以前に2日間、選挙権者名簿を選挙権者の縦覧に供した後確定し、投票は名簿によって行う。また、第一次予備選挙において選出された者が、学長の候補者としてとどまる意思がないときは、委員会に届出て辞退することができることになっている。 学部長の選出に関しては、各学部の独自性を尊重した現在の方式を維持することで適切に機能していると考えられる。
【将来の改善・改革に向けた方策】 私立学校を取り巻く経営環境が厳しさを増している中で、学長のリーダーシップのもとに全学的な取組みを要する課題に対し、迅速に対応するため、基本的には現行制度を活かしつつ、運営上の工夫については継続的に検討していく。