・教授会の権限、殊に教育課程や教員人事等において教授会が果たしている役割とその活動の適切性 【現状】 (1)教育及び研究に関する基本方針 (2)組織及び職制の新設・改廃に関する事項 (3)教授、助教授、講師及び助手の候補者の選考並びに進退に関する事項 (4)嘱託教授及び嘱託助教授及び嘱託講師候補者の選考並びに進退に関する事項 (5)学部長選出に関する事項 (6)名誉教授称号授与候補者の推薦に関する事項 (7)学部から選出すべき全学審議会審議員の選出事項 (8)名誉博士号の贈与に関する事項 (9)客員教授の委嘱に関する事項 (10)客員研究員及び博士研究員の許可に関する事項 (11)学則の改正に関する事項 (12)学生の入学、退学、休学、転学、転学部、卒業、留年及び原級留置に関する事項 (13)学生の賞罰に関する事項 (14)学生の地位の得喪及び変更に関する事項 (15)学生の指導、厚生に関する事項 (16)他大学との交流及び在外研究その他国際交流の推進に関する事項 (17)教授会の構成員から提案され、教授会が採択した事項について審議すること、同第2項で教授会は、 について審議し、答申することが規定されている。
教授会の議題については、教授会の7日前までに開催される学科長会(農学部、応用生物科学部、地域環境科学部、国際食料情報学部及び教職・学術情報課程については合同で開催できる)で調整している。 短期大学部では、独自で教授会を組織している。教授会を学部と合同で行うことはない。
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【点検・評価 長所と問題点】
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【将来の改善・改革に向けた方策】
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