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・教職・学術情報課程の教育課程と教職・学術情報課程の理念・目的並びに学校教育法第52条、大学設置基準第19条との関連
〔教職・学術情報課程〕
各学科の定められた教育課程を履修しながら、本課程の対応する科目を1年次後期から履修。卒業時までに法律で定められた科目を履修できるよう体系化、希望の資格を取得できるように編成されている。点検・評価としては、「教育実習」等の手続きの過程で学生の履修状況を把握、教育課程で行っている。将来的には、各学科の教育課程と本課程の教育課程の調整をして、より体系的に履修できるようにする。
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