(趣旨) |
第1条 |
 |
この規程は、基本的人権の尊重、法の下の平等などを定める憲法、教育基本法、男女雇用機会均等法等の精神に則り、学校法人東京農業大学(以下「本法人」という。)におけるハラスメントを啓蒙活動により防止及び排除し、学生、生徒の勉学又は教職員の職務遂行にふさわしい快適な学園環境を確保するため、また、万一ハラスメントが本法人にかかわるすべての構成員に生じた場合の救済等を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。 |
(定義) |
第2条 |
 |
この規程におけるハラスメントとは、次の各号に掲げるものをいう。 |
|
|
|
|
ア |
学生、生徒又は教職員が意図すると否にかかわらず、性差別的又は性的な言動によって、相手を不快にさせる行為 |
|
イ |
学生、生徒又は教職員が利益若しくは不利益を与えることを利用して、又は利益を与えることを代償として、相手に性的な誘い又は要求する行為 |
|
(2) |
アカデミック・ハラスメント |
|
教育・研究の場において、教職員又はこれに準ずる者が、その地位又は職務権限を利用し、これに抗し難い地位にある者に対して、相手によって差別したり、人格を否定したり、必要以上に厳しく指導したり又指導を放棄することにより、相手方の勉学・研究意欲や学習・研究環境を害する言動又は行為 |
|
|
(3) |
パワー・ハラスメント |
|
職場において、教職員又はこれに準ずる者が、その地位又は職務権限を利用し、これに抗し難い地位にある者に対して、相手によって差別したり、人格を否定したり、必要以上に厳しく指導したり又指導を放棄することにより、相手方の就労意欲や就労環境を害する言動又は行 |
|
2 |
|
前項の具体的内容は、司法、行政等がハラスメントと規定する言動又は行動を基準とする。 |
(本法人の責務) |
第3条 |
 |
本法人は、ハラスメントを差別、人権侵害として禁止するとともに、その防止及び排除するため、学生、生徒、教職員等本法人のすべての構成員に対する啓発指導を行うものとする。 |
2 |
|
本法人は、前項に規定するハラスメントの防止等を行うため、リーフレット等を作成し、啓発指導に努めるものとする。 |
3 |
|
本法人は、万一ハラスメントによる問題が本法人の構成員に生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。 |
(学生、生徒及び教職員の責務) |
第4条 |
 |
本法人の学生、生徒及び教職員は、相互に個人の人格を尊重するよう努め、ハラスメントを行ってはならない。 |
2 |
|
本法人の学生、生徒及び教職員は、前条第1項に規定する本法人の禁止事項を認識し、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。 |
(防止及び排除並びに救済のための機関) |
第5条 |
 |
ハラスメントの防止及び排除並びに救済等の措置を講ずるため、本法人の各学校又は各キャンパスにハラスメント防止委員会を設置する。 |
2 |
|
前項に規定する委員会に関する内規は、別に定める。 |
(苦情・相談窓口) |
第6条 |
 |
本法人におけるハラスメントに関する苦情については、適切かつ迅速な対応に努めるとともに各学校又は各キャンパスに次表の苦情及び相談窓口を設ける。 |
|
|
(1) |
本法人における学生、生徒にかかる苦情・相談窓口
部門又はキャンパス |
苦情・相談窓口の対応部局等 |
東京農業大学・同短期大学部[世田谷キャンパス] |
学生サービスセンター 学生生活支援課 |
東京農業大学[厚木キャンパス] |
学生サービスセンター 学生サービス課 |
東京農業大学[オホーツクキャンパス] |
東京情報大学 |
事務局学生課 |
東京農業大学成人学校 |
事務室 |
東京農業大学第一高等学校・中等部 |
各学校の全教職員 |
東京農業大学第二高等学校 |
東京農業大学第三高等学校 |
|
|
|
(2) |
本法人における学生、生徒以外の構成員にかかる苦情・相談窓口
部門又はキャンパス |
苦情・相談窓口の対応部局等 |
法人本部・理事長室 |
総務部長又は人事課長 |
東京農業大学・同短期大学部[世田谷キャンパス] |
大学院委員長、学部長又は事務局長 |
東京農業大学[厚木キャンパス] |
大学院委員長、学部長
又は学生サービスセンター事務部長 |
東京農業大学[オホーツクキャンパス] |
東京情報大学 |
大学院委員長、学部長又は事務局長 |
東京農業大学成人学校 |
副校長又は事務長 |
東京農業大学第一高等学校・中等部 |
副校長、教頭又は事務部長 |
東京農業大学第二高等学校 |
東京農業大学第三高等学校 |
|
(相談員等) |
第7条 |
 |
前条第1項第1号に規定する窓口に、ハラスメントに関する苦情の申し出及び相談に対応するためのハラスメント相談員を置く。ハラスメント相談員の氏名、連絡先を公表し、学生が常時相談、助言等を受けられるよう措置する。 |
2 |
|
前項にかかわらず、高校及び中学校の校長は、生徒が常時ハラスメントの相談、助言等を受けられるよう全教職員が対応者であることを周知するなどの必要な措置を講ずるものとする。 |
3 |
|
ハラスメントの相談を受ける者は、苦情・相談への対応に当たり、関係者のプライバシーや名誉の保護に充分配慮するものとする。 |
4 |
|
相談員等に関する内規は、各学校又は各キャンパスごとに別に定める。 |
(事実確認及び対応) |
第8条 |
 |
第6条に規定する苦情・相談窓口にハラスメントの申し出があった場合は、別表1のとおり事実確認及び対応を行うものとする。 |
2 |
|
前項に規定する事実確認及び対応を行った結果、ハラスメントの事実を確認したときは、当該部門長へその事実を確認したときは、当該部門長へその事実を速やかに報告するものとする。 |
(倫理委員会) |
第9条 |
|
前条第2項に規定するハラスメントが、学校法人東京農業大学倫理綱領に抵触するおそれがあると判断したときは、部門長は理事長に速やかにその事実を報告しなければならない。 |
2 |
|
理事長は、前項の報告を受け、必要があると判断したときは、倫理委員会に諮問するものとする。 |
(不利益取扱の禁止) |
第10条 |
|
学生、生徒、教職員等法人のすべての構成員は、ハラスメント相談の申し出、当該ハラスメントに係る調査への協力その他の対応に起因して、相談者及び当該ハラスメント相談に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。 |
(規程の改廃) |
第11条 |
|
この規程の改廃は、連絡協議会の議を経て行う。 |
|
附 則 |
|
1 |
この規程は、平成18年4月1日から施行する。 |
|
2 |
次に掲げる規程は、廃止する。 |
|
|
(1) |
東京農業大学/東京農業大学短期大学部/セキュシュアル・ハラスメント防止に関する規程(平成16年4月1日施行) |
(2) |
東京情報大学セクシュアル・ハラスメント防止に関する規程(平成16年4月1日施行) |
|