東京農業大学学則(抜粋)

第3章 科目等履修生及び研究生

(科目等履修生)
第40条 本大学所定の授業科目の1又は複数の授業科目の履修を願出る者があるときは、学生の学習をさまたげない場合に限り科目等履修生(以下「履修生」という。)として履修を許可することがある。
2 履修生の履修許可期間は1年度以内とする。
(履修生の試験及び単位授与)
第41条 履修生は、その履修した授業科目について試験を受けることができる。
2 試験に合格した履修生には、その授業科目の所定の単位を与える。
3 前項の単位修得について、本人の請求により単位修得証明書を発行する。
(履修生の在学年数の換算)
第42条 履修生として在学した年数は、正規の課程の在学年数として換算することはできない。
(履修生の学則適用)
第43条 履修生については、本章に規定するもののほか第10条、第16条の2、第21条及び第36条を除き他の各章の規定を準用する。
2 履修生については、本学則に定めるもののほかは、別に定める。
(研究生)
第44条 本大学において特定事項を研究しようとする者があるときは、学生の研究をさまたげない場合に限り研究生として許可することがある。
2 研究期間は6ヶ月又は1年とする。
3 研究生については、本学則に定めるもののほかは、別に定める。
(履修生及び研究生の諸納入金)
第45条 履修生及び研究生は、所定期間内に別に定める登録料等を納入しなければならない。
2 聴講生は所定期間内に別に定める聴講料を納入しなければならない。
3 聴講生・研究生に関する事項は別にこれを定める。


第3章の2 実習生、研究生及び練習生

(実習生等の許可)
第45条の2 農場、演習林又は植物園において特定事項に関する実際的専門技術の習得を願出る者があるときは、学生の学習をさまたげない場合に限り実習生、研修生又は練習生(以下「実習生等」という。)として許可することがある。
(実習生等になり得る者)
第45条の3 実習生等になり得る者は第24条に規定する各号のいずれかに該当する者又は同等以上の学歴或いは経歴を有する者でなければならない。
(外国人への適用)
第45条の4 第45条の2及び第45条の3の規定は外国人にもこれを適用する。
(実習生等の期間及び費用の徴収)
第45条の5 実習生等としての期間は、その許可の都度これを定める。ただし、1年度をこえることはできない。
2 実習生及び研修生に対し、別に定める実験及び実習の費用を徴収することがある。
3 実習生等に関する事項は、それぞれ別にこれを定める。