東京農業大学学則(抜粋)

第2章 学    部

第1節 修業年限及び教育課程
(修業年限及び在学年限)
第10条 本大学各学部の修業年限は4年とし8年まで在学することができる。
(授業科目)
第11条 授業科目は、必修科目及び選択科目の区分により、各学部各学科ごとに定める。
  2 前項に定めるほか、学部によっては学部共通科目、学科によっては選択必修科目又は分野必修科目を設けることができる。
(教育課程)
第12条 各学部各学科の教育課程は別表第一のとおりとする。
(履修届)
第13条 学生は各学部各学科の教育課程の定めるところに従い各授業科目を必修又は選択履修しなければならない。
履修しようとする選択科目については毎学年所定の期間内に届出なければならない。
(単 位)
第14条 各授業科目の単位数は、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算する。
(1) 講義及び演習(外国語を含む。)については、15時間の授業をもって1単位とする。
(2) 実験、実習、研修及びスポーツ・レクリエーションについては、30時間の授業をもって1単位とする。
(授業科目の履修方法及び単位の授与)
第15条 次に定める授業科目の履修方法により1授業科目を履修し、かつ、試験等により課程を修了したときは、所定の単位を与える。
(1) 各学部の学生は、別表第一に掲げる授業科目の中から卒業の要件に必要な必修科目及び選択科目を履修し単位を修得しなければならない。
(2) 前号に定めるほか、学部共通科目、選択必修科目又は分野必修科目を設けている学科にあっては、その定めに従いこれを履修し、単位を修得しなければならない。
(3) 外国人留学生及び帰国子女の学生は、全学共通科目を履修することができる。履修し、修得した単位は、選択科目として卒業要件に加えることができる。
2 前項の授業科目の履修の方法及び単位に関することについては、本学則に定めるもののほかは、別に定める。
(他学科聴講及び他学部聴講)
第15条の2 学生は、同一学部の他学科に配当された授業科目を履修し、単位を修得することができる。ただし、これにより履修し、修得することができる単位数は、30単位以内とする。
2 学生は、本大学の他の学部に配当された授業科目を履修し、単位を修得することができる。ただし、これにより履修し、修得することができる単位数は、30単位以内とする。
3 前各項で修得した単位は、それぞれ30単位以内まで当該学科で修得した選択科目の単位として卒業要件に加えることができる。
4 第1項及び第2項の履修方法等については、別に定める。
(英語による専門教育プログラム及び特別活動プログラム及び療法士養成プログラム)
第15条の3 各学部の学生は、英語による専門教育プログラム関係科目の単位を修得することができる。この場合の単位は第15条の2第2項で規定する他学部において修得することができる単位数30単位以内に含むものとし、かつ、これを卒業要件に加えることができる。
2 各学部の学生は、特別プログラム関係科目の単位を修得することができる。この場合の単位は、第15条の2第2項で規定する他学部において修得することができる単位数30単位以内に含むものとし、かつ、4単位までを卒業要件に加えることができる。
3 農学部バイオセラピー学科の学生は、療法士養成プログラム関係科目の単位を修得することができる。この場合の単位は、第15条の2第2項で規定する他学部において修得することができる単位数30単位以内に含むものとし、かつ、これを卒業要件に加えることができる。
4 前各項の履修方法等については、別に定める。
(他の大学等での授業科目の履修及び単位の認定)
第15条の4 本大学は教育上有益と認めるときは、他の大学又は短期大学との協議に基づき、学生に他の大学又は短期大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項において修得した単位は、30単位を超えない範囲で、本大学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
3 前項において修得したものとみなされた単位数は、当該学生が所属する学科の選択科目の修得単位として卒業要件に加えることができる。
4 前各項の規定は、第29条の規定により学生が外国での大学又は短期大学に留学する場合に準用する。
(入学前の既修得単位の認定)
第15条の5 本大学は、教育上有益と認めるときは、学生が本大学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本大学における授業科目の履修により修得したものとして、その単位を認める。
2 前項において認める単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本大学において修得した単位以外のものについては、30単位を超えない範囲とする。
3 前項により認められた単位は、当該学生の修得単位数として、卒業単位数に含めることができる。
4 単位の認定等については、別に定める。
(教育職員免許状の取得及び種類)
第16条 各学部の学生で教育職員免許状を取得しようとする者は、第15条の規定によるもののほか教育職員免許法及び同法施行規則に定める科目及び単位を修得しなければならない。
2 取得できる教育職員免許状の種類及び教科は別表第二のとおりとする。
3 第1項の履修方法等については、別に定める。
(管理栄養士国家試験の受験資格)
第16条の2 管理栄養士国家試験の受験資格を得ようとする者は、応用生物科学部栄養科学科管理栄養士専攻に在学し、栄養士法、同法施行令、同法施行規則及び管理栄養士学校指定規則に定める科目並びに単位を修得しなければならない。
(栄養士の資格)
第16条の3 栄養士の資格を取得しようとする者は、応用生物科学部栄養科学科食品栄養学専攻又は管理栄養士専攻に在学し、栄養士法、同法施行令及び同法施行規則に定める科目並びに単位を修得しなければならない。
(学芸員の資格)
第16条の4 学芸員の資格を取得しようとする者は、各学部に在学し、第15条の規定によるもののほか、別表第一に定める「博物館関係科目」のすべての科目の単位を修得しなければならない。
2 前項の履修方法等については、別に定める。
(司書の資格)
第16条の5 司書の資格を取得しようとする者は、各学部に在学し、第15条の規定によるもののほか、別表第一に定める「司書資格に関する科目」のうち、甲群のすべての科目の単位及び乙群の科目の単位のうちから2科目2単位以上計20単位以上を修得しなければならない。
2 前項の履修方法等については、別に定める。

第2節 試験、卒業及び学位
 (単位の認定及び成績表示)
第17条 1授業科目を履修した者に対して大学は、試験の上、単位を与える。
試験結果の成績は、秀、優、良、可及び不可をもって表わし、秀、優、良及び可を合格とし、不可を不合格とする。
(定期試験及び追再試験)
第18条 試験は1授業科目につき、毎年1回期日を定めてこれを行う。
病気その他止むを得ない事故のため試験を受けられなかった者は追試験、不合格の者はその授業科目について再試験を受けることができる。
(実験及び実習等の試験)
第19条 実験、実習、スポーツレクリエーション及び演習は、試験を行わず、その出席状況、履修状況及び学習報告等により試験に代えることがある。
(卒業論文)
第20条 学生は第4年次にあらかじめ届出た研究事項について論文を提出しなければならない。
(卒業要件及び学位)
第21条 卒業の要件は、本大学に4年以上在学し、別表第一に掲げてある各学部各学科所定の授業科目を履修し、124単位以上の単位を修得するものとする。
2 前項の要件を満たした者については、教授会の議を経て学長が卒業を認定する。
3 学長は、卒業を認定した者に対して、学部別に次の学位を授与し、学位記を交付する。
学   部 学   科 学   位
農学部 全学科 学士(農学)
応用生物科学部 全学科 学士(応用生物科学)
地域環境科学部 全学科 学士(地域環境科学)
国際食料情報学部 全学科 学士(国際食料情報学)
生物産業学部 生物生産学科
アクアバイオ学科
食品科学科
学士(農学)
産業経営学科 学士(経営学)
4 学位を授与された者が、その名誉を汚辱する行為があったとき、又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明した場合は、学長は、教授会の議を経て学位の授与を取り消すことができる。

第3節 定員、入学、転学、転学部、転学科、留学、休学、退学及び除籍
(入学定員及び収容定員)
第22条  各学部の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
2 前項に定めるほか、編入学を設ける学部学科にあっては、次のとおりとする。
(農  学  部)
  入学定員 編入学定員 収容定員
農学科
畜産学科
バイオセラピー学科
220名
180名
140名
16名
10名
10名
912名
740名
580名
540名
36名
2,232名
(応用生物科学部)
  入学定員 編入学定員 収容定員
バイオサイエンス学科
生物応用化学科
醸造科学科
栄養科学科
  食品栄養学専攻
  管理栄養士専攻
140名
140名
140名

80名
80名
10名
10名
10名

8名
4名
580名
580名
600名

336名
328名
580名
52名
2,424名
(地域環境科学部)
  入学定員
編入学定員
収容定員
森林総合科学科
生産環境工学科
造園科学科
140名
140名
140名
6名
3名
20名
572名
566名
600名
420名
29名
1,738名
(国際食料情報学部)
  入学定員 編入学定員 収容定員
国際農業開発学科
食料環境経済学科
国際バイオビジネス学科
140名
220名
170名
10名
10名
5名
580名
900名
690名
530名
25名
2,170名
(生物産業学部)
  入学定員 編入学定員 収容定員
生物生産学科
アクアバイオ学科
食品科学科
産業経営学科
100名
80名
80名
100名
10名

12名
5名
420名
320名
344名
410名
360名
27名
1,494名
(入学の期日及び入学許可期間)
第23条 入学の期日は4月1日とする。
2 入学を許可する時期は4月1日から4月30日までとする。
(入学資格)
第24条 入学することができる者は、身体強健かつ品行方正で次の各号の一に該当する者に限る。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定した者
(4) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(5) 専修学校の高等課程で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了したもの
(6) 文部科学大臣の指定した者
(7) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(旧規程による大学入学資格検定に合格した者を含む)
(8) 本大学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業したと同等以上の学力があると認めたもので18歳に達した者
(入学志願者の提出書類)
第25条 入学志願者は、入学願書、出身学校長から提出される調査書及び入学に必要な証明書を提出しなければならない。
2 前条第4号及び第5号に規定する者についての提出する必要書類は別に定める。
(検定料)
第25条の2 入学志願者は、前条に定める提出書類とともに検定料として別表第三に定める金額を納入しなければならない。
2 一旦納入した検定料は、還付しない。
(入学許可)
第26条 入学志願者は選考の上入学を許可する。
(在学誓約書)
第27条 入学を許可された者は、本大学指定の書式による保証人連署の在学誓約書を提出しなければならない。
(入学金)
第27条の2 入学を許可された者は、前条に定める在学誓約書とともに入学金として別表第四の(一)に定める金額を指定期間内に納入しなければならない。
2 一旦納入した入学金は、還付しない。
(編入学)
第27条の3 第22条に定める編入学は、短期大学(部)卒業の者(見込みを含む。)であって、3年次に編入学する者とする。
2 前項に定める者のほか、すべての学部学科を通じて短期大学(部)又は大学卒業若しくはこれらと同程度以上と認められる者について、定員に余裕がある場合は、編入学を認めることができる。
3 前2項の編入学にかかる募集、入試、履修の方法等必要な事項は、別に定める。
(転学及び重複在学)
第28条 本大学に学籍を有する者は学長の許可を得なければ他大学に転学することはできない。
2 本大学に学籍を有する者は他大学の学部、学科とあわせて在学することはできない。
(転学部)
第28条の2 本大学に学籍を有する者で、本大学の他学部に転学部を志願する者は、選考の上、それぞれの学部教授会の議を経て、学長が許可することがある。
2 転学部の選考方法については別に定める。
(転学科)
第28条の3 本大学に学籍を有する者で、所属学部内の所属学科以外の学科へ転学科を志願する者は、選考の上、教授会の議を経て、学長が許可することがある。
2 前項の転学科の条件等については、別に定める。
(外国の大学等への留学)
第29条 本大学は、教育上有益であると認めるときは、学生が外国の大学又は短期大学に留学し学修することを許可することができる。
2 前項で許可することができる留学は、次のいずれかに該当する場合とする。
(1) 本大学と外国の大学又は短期大学との間において、交流に関し協定を締結している場合
(2) 学生本人が願出て、本大学が許可した場合
(3) その他本大学が特に必要と認めた場合
3 前項により留学が許可された者の留学期間は、これを第10条に規定する修業年限に含めることができる。
4 前各項に関する事項は別に定める。
(休 学)
第30条 病気その他止むを得ない事由のため3ヵ月以上修学することができないときは保証人連署で願出て許可を得て休学することができる。
休学の事由が病気であるときは医師の診断書を添付しなければならない。
2 休学期間中でもその事由が止んだときは復学することができる。
ただし、試験期間の6ヵ月以前に復学した者でなければ受験することはできない。
3 休学期間はこれを在学年数に加算しない。
4 休学期間は通算して4年を超えることができない。
(退 学)
第31条 退学しようとする者はその理由を記し、正保証人連署で願出て許可を受けなければならない。
(除 籍)
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、除籍する。
(1) 本大学において修学する意志がないと認められる者
(2) 督促を受けた滞納学費を、指定された期限までに納付しない者
(3) 在学できる年数を超える者
(再入学)
第32条の2 第31条で退学した者が再度入学を願出るときは、学年の始めに限り選考の上で入学を許可することがある。
2 第32条第1号又は第2号の規定で除籍された者が1年以内に再入学を願出た場合、学年の始めに限り選考の上で入学を許可することがある。

第4節 賞 罰
(表 彰)
第33条 学生にして人物及び学業成績優秀の者、又は本大学の内外において建学の精神の発揚に努め、本大学の名声を著しく高揚した者に対し、表彰することがある。
2 前項の表彰に関する規定は、別に定める。
(懲 戒)
第34条 学生にして本大学の規則に違反し、学内の秩序を乱し又は学生の本文に違反する行為があるときは懲戒に処する。
懲戒の処分は次の3種とする。
   
(1) 譴 責
(2) 停 学
(3) 退 学
(懲戒による退学)
第35条 学生にして次の各号の一に該当するものには退学を命ずる。
(1) 性行不良で改善の見込がないと認めた者
(2) 学力劣等で成業の見込がないと認めた者
(3) 正当な理由がなくて出席常でない者
(4) 学校の秩序を乱し、その他学生としての本分に反した者
2 前項第1号及び第4号の処分の決定は、各学部の教授会の決議及び審議会の議を経なければならない。

第5節 授業料等
(授業料)
第36条 授業料は、別表第四の(二)のとおりとし、4月及び9月の2期に分けて納めることができる。
(整備拡充費)
第36条の2 整備拡充費を徴収する。納付は4月及び9月の2期に分けて納めることができる。
(学生厚生費)
第36条の3 学年ごとに学生厚生費を徴収する。
(休学及び留学期間中の授業料)
第37条 休学期間中の授業料は、半額とする。
ただし、学年途中で休学する者は、休学の翌月から月割計算により半額とする。
2 第29条第2項第1号の規定に基づいて大学から奨学金を受けて派遣される留学生の授業料は、全額免除とする。
(実験実習演習費)
第38条 各学部各学科別に実験実習演習費を徴収する。
(原級者の納付額)
第38条の2 原級に留まる者の授業料、整備拡充費、実験実習演習費及び学生厚生費は、その在籍する当該年次生の入学時に定められた額を適用する。
(既納の授業料等の返還)
第39条 既納の授業料、整備拡充費、実験実習費演習費及び学生厚生費は返還しない。