9.各種資格取得について |
(1)教員免許状取得について |
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本学部の学生は、所定の受講料を納付した後、教育職員免許法第5条の規定により定められた基礎資格と大学における教職に関する科目、教科に関する科目、教科又は教職に関する科目等について所定の単位を修得することにより、下記の教員免許を取得することができます。 なお、教員免許状取得に関する詳細は「教職・学術情報課程」(別冊)に記載してありますのでこれを参照してください。 〔学科別免許状取得教科一覧〕
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(2)学芸員資格について |
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本学部の学生は、所定の受講料を納付した後、博物館法第5条第1号の規定により卒業要件を満たし、博物館に関する所定の単位を取得した者に対し資格の証明として「博物館に関する科目の単位修得証書」を授与します。 なお、学芸員資格に関する詳細は「教職・学術情報課程」(別冊)に記載してありますのでこれを参照してください。 |
(3)食品科学科学生の毒物および劇物取扱責任者 |
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食品科学科の学生は、在学中に化学に関する授業科目〈☆印〉(84ページ〜85ページ食品科学科授業科目配当表参照)のうち、28単位以上修得し、卒業することによって、「毒物及び劇物取扱責任者」の任用資格を得ることができます。詳細については学生サービス課窓口にて問い合わせください。 |
(4)食品科学科学生の食品衛生管理者および食品衛生監視員 |
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食品科学科の学生は、在学中に食品衛生管理学、応用微生物学、食品原料学〈●印〉(84ページ〜85ページ食品科学科授業科目配当表参照)を修得し、卒業することによって、「食品衛生管理者および食品衛生監視員」の任用資格を得ることができます。詳細については学生サービス課窓口にて問い合わせください。 |