東京農業大学農学部畜産学科畜友会
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“畜友会”会則 第一章 総則 第一条 本会は東京農業大学農学部畜産学科畜友会と称する。 第二条 本会は事務局を東京農業大学農学部畜産学科内に置く。 第三条 本会は会員相互の親睦を図り,併せて畜産学科の発展に寄与することを目的とする。 第二章 業務 第四条 本会は第三条の目的達成のために次の事業を行う。 (1) 会員相互の親睦 (2) 講習会,研修会及び研究会発表の開催 (3)機関紙「ふじみの」の発刊 (4)大学行事(収穫祭等)への参加 (5)その他第三条に付帯する業務 第三章 会員及び役員 第五条 本会の会員は次の通りとする。 (1) 正会員 畜産学科の学生 (2) 特別会員 畜産学科教職員ならびに大学院生 (3) 名誉会員 役員会の推薦を受け,総会の承認を得た者。 第六条 本会は次の役員を置く。 (1) 会長 1名 (2) 副会長 2名 (3) 執行委員 第七条 (1)会長は会を代表し,会務を総理する。 (2)委員長は会長の指示を受け,執行委員会を統括する。 第八条 (1)本会には連絡委員を置く。 (2) 連絡委員は1,2年次からそれぞれ4名,各研究室から1名選出する。連絡委員は各学年および 各研究室の意見を掌握し,連絡委員会でその意見を反映するとともに執行委員会の決定事項を会員に伝達する。 第九条 役員および連絡委員の選出および任期 (1) 会長は畜産学科長がこの任にあたる。副会長および監事は,会長が畜産学科教職員の中から推薦し,総会において決定する。 (2) 執行委員は,執行委員会の推薦に基づき総会において決定する。但し,委員長は3年次生,各執行委員の2名の内1名は3年次生,ほかの1名を2年次生より選出するものとする。尚,監事4名の内の2名は畜産学科教職員がその任にあたる。また,監事はほかの役員を兼任することはできず,その任期は原則として1年とし,再任を妨げない。 (3) 執行委員に欠員を生じた場合は,執行委員会に諮り補充することができる。 (4) 連絡委員は,各学年(1,2年次)および各研究室(3,4年次)で協議のうえ選出する。また,任期は原則として1年とし,再任を妨げない。 第四章 総会 第十条 (1) 総会は定期総会とする。 (2) 総会は正会員および特別会員を持って構成され,本会の最高意思決定機関とする。 (3) 定期総会は原則として年一回,六月に会長が招集し,開催する。 (4) 臨時総会は会長が必要と認めた場合ならびに正会員および特別会員総数の4分の1以上の同意を得て開催目および招集理由を記載し,会長に提出する時招集開催することができる。 第十一条 総会開催は七日以前に公示しなければならない。 第十二条 (1) 総会は正会員および特別会員の4分の1以上の出席により成立する。 (2) 委任状は所定の用紙に署名捺印のうえ議長に一任する。委任状は総会の定足数に含まれるが,正会員および特別会員の5分の1を上限とする。 (3) 委任状の検査は執行委員が行う。 第十三条 定期総会は次の事項を決議する。 1.前年度の事業報告および収支決算報告 2.次年度の役員 3.次年度の事業計画および収支予算 4.会則の改正 その他 第十四条 総会における議長は総会においてその都度互選する。尚,必要に応じて議長は副議長を指名することができる。 第十五条 議長は書記2名と議事録署名人2名を選出する。尚,議事録署名人の内1名は畜産学科教職員とする。 第十六条 総会の議決は出席者の過半数によって議決され,可否同数の場合は議長の決するところによる。 第十七条 総会出席者により執行委員の不信任を可決することができる。但し,この場合の出席者には委任状は含まない。 第五章 執行委員会および連絡委員会 第十八条 (1)第六条(3)の執行委員会は本会の最高執行機関たる執行委員会を構成する。 (2)会長および副会長は必要に応じて執行委員会に出席することが出来る。 第十九条 第二十条 執行委員会は総会の議決に基づき,本会の目的遂行に関する一切の会務を執行処理する。 第二十一条 執行委員会で議決された事項について,委員長は会長および副会長に文章で必ず報告する。 第二十二条 連絡委員会は委員長が総会前に必ず招集開催する。また,委員長が必要を認めた場合に開催することができる。 (1)連絡委員会には執行委員および連絡委員が出席する。議長は委員長が務める。 (2)連絡委員会は次の事項を処理する。 (3)連絡委員会には必要に応じて会長,副会長も出席することが出来る。 第二十三条 本会の事業年度および会計年度は6月1日に始まり,翌年の5月末日までとする。 第六章 会計 第二十四条 本会の運営は会費および寄付金ならびにその他の収入を以ってこれにあてる。但し,第四条の目的を達成のため臨時徴収する場合もある。 第二十五条 (1) 会費は年間2,500円とし,入学時に一括して10,000円を納入する。編入・転学科学生は学年に 応じた金額を一括納入する。但し,一度納入した会費は返金しない。しかし,入学取り消しの 場合はその限りではない。 (2) 会費は会長および委員長連名で毎年6月に入学対象者に対して請求するものとする。 第二十六条 本会の会計は,所定の形式に従って処理し,決算はすべて監事の監査を経なければならない。 第七章 機関紙「ふじみの」編集発行 第二十七条 (1)第四条(3)の目的達成の為に編集委員会を設ける。 (2) 編集委員会の委員は執行委員および正委員の中から若干名選出する。 (3) 編集委員会の責任者は編集委員のうち1名が担当する。 (4) 編集委員会は機関紙「ふじみの」の編集発行を責任もって執行する。 第八章 大学行事への参加 第二十八条 (1) 第四条(4)の目的達成の為に必要に応じて委員会を設ける。 (2) 設けた委員会は本会の目的達成の為に執行委員会の意思を受け運営する。尚,内規は別に定める。 (3) 委員会の責任者は執行委員の内1名が必ず当たる。構成員については, 正会員の中から必要に応じた人数を選出する。 第九章 監査 第二十九条 監事は本会が目的達成の為,円滑に業務を執行しているか否かを監査する。 第三十条 監事は前条目的の為業務監査および会計監査を行い,その結果を総会において報告する。 尚,必要と認めた場合は臨時監査することができる。 第十章 付則 第三十一条 本規定の最終解釈は役員会で行う。 第三十二条
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