外国人留学生支援(オホーツクキャンパスにおいては学生サービス課が担当しています) |
T 外国人留学生向け行事(主に世田谷・厚木キャンパスで主催されます) |
1 新入学留学生ガイダンス 4月上旬 2 留学生懇談会 5月 3 見学旅行 冬季 |
U 在留手続き |
1 外国人登録 留学生は「外国人登録法」により、入国した日から90日以内に、現在住んでいる区・市役所で外国人登録をしなければなりません。 登録内容は、氏名・国籍・生年月日・母国および日本国内の住所・在留資格・在留期間等です。登録後、「外国人登録証明書」が渡されます。これは常に携帯していなければなりません。 登録の内容に変更があった場合、例えば、住所変更・在留資格変更・在留期間更新などの変更のあった日から14日以内に変更登録をしてください。 この証明書の有効期間は発行日から5年間です。有効期間の満了する30日前までに、更新手続きをしてください。 |
2 入国管理局 |
管理局名 | 住 所(電話) | 交 通 | ||||
東京入国管理局 | 〒108-0075 港区港南5-5-30 TEL03(5796)7111 業務時間月〜金(土日祝は休み) 9:00〜12:00 13:00〜16:00 http://www.immi-moj.go.jp/index.html |
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札幌入国管理局 釧路港出張所 |
〒085-0022 釧路市南浜町5-9 釧路港湾合同庁舎内 TEL0154(22)2430 |
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3 在留資格の変更 | ||||||||||
短大部・大学・大学院に在籍する学生は、「留学」という在留資格が必要です。在留資格が「留学」以外の人は、最寄りの入国管理局(表参照)で直ぐに変更の手続きをしてください。 なお、在留資格が「留学」以外の場合、各種奨学金や授業料減免に申請することができません。 また、大学卒業後、日本国内で就職する場合は、在留資格を変更する必要があります。日本国内では必ず活動内容にあった在留資格を取得するようにしてください。 |
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4 在留期間の更新 | ||||||||||
「留学」ビザの期限は最長2年間です。この期間を超えて学業を続ける場合は、在留期間を延長しなければなりません。在留期間が切れ2ヶ月前から当日までに、最寄りの入国管理局にて手続きをしてください。 |
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5 再入国許可 | ||||||||||
在留資格は日本に滞在している間に必要なので、一度日本を離れてしまうと、資格を失ってしまいます。夏休みに母国に帰るなど、一時的に日本を離れる場合には、出国前に入国管理局で「再入国許可」を取得してください。 この許可があれば、再び日本に入国するときに、ビザの申請をする必要はありません。 |
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6 資格外活動 | ||||||||||
留学生の在留資格は「留学」なので、在日中は勉学や研究に関連した活動しかできません。そのため、アルバイトをする場合は、入国管理局から資格外活動の許可を得る必要があります。 なお、1週間28時間を超えるアルバイトや風俗営業・風俗関連営業が行われる場所でのアルバイトは禁止されていますので注意してください。 |
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V 医療 | ||||||||||
1 国民健康保険 | ||||||||||
国民健康保険は、国・地方公共団体および個人が医療費を分担し、みなさんが病気やけがをしたときに、経済的な心配をすることなく、病院に行くことができることを目的とした制度です。国民健康保険に加入していれば、病院での支払いは総治療額の30%ですみますので、安心して病院に行くことができます。 |
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2 東京都保健医療情報センター | ||||||||||
東京都では、外国語による保健医療相談窓口として、「医療情報サービス」を設置しています。外国語で診療できる医療機関、日本の医療制度案内などの問い合わせに相談員が応じてくれます。 | ||||||||||
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W 住居 |
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1 留学生住宅総合補償制度 | ||||||||||
留学生がアパート等へ入居するにあたり、保証人をさがす困難さと保証人の精神的・経済的負担を軽減し、留学生のアパート等への円滑な入居を促進することを目的とした制度です。この制度の詳しい内容については国際協力センターで確認してください。 |
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X 奨学金 | ||||||||||
留学生を対象にした奨学金の募集は、本学の外国人留学生奨学生を含め年間約20件あります。これらは、学生ポータルサイトおよび掲示板でお知らせしますので、応募時期を逃さないよう注意してください。 ◎東京農業大学、東京農業大学短期大学部外国人留学生奨学生 外国人留学生に経済的援助(月額45,000円)を行うことにより、学術研究の奨励と母国の発展に寄与する人材の育成を目的としています。 この他、文部科学省や民間団体などが募集する奨学金もあります。 |
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Y 授業料減免について | ||||||||||
経済的負担の大きい私費外国人留学生に対し、経済的負担を軽減するために、授業料の30%を減免する制度があります。しかし、私費外国人留学生全員が減免されるわけではありません。 申請の日程など、詳しいことは学生ポータルサイトおよび掲示板でお知らせします。 |